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更新日:2024年10月1日

指定給水装置工事事業者の更新申請について

 平成30年12月12日に水道法が改正されたことに伴い、福岡市では、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度に更新制を導入しております。


 これにより、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となり給水装置工事事業を継続して行う場合、有効期間内に指定の更新申請を行う必要があります
 更新申請を行わなかった場合は、失効となり給水装置工事を行うことができなくなります。

1.有効期間


 お手元にある最新の指定通知書・更新通知書にて有効期間を必ずご確認ください


2.指定更新の基準

 指定更新の基準は、指定の基準(水道法第25条の3)に準拠します。

【指定の要件】

  1. 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任すること
  2. 切断用・加工用・接合用の機械器具及び水圧テストポンプを有すること
  3. 欠格要件に該当しないこと

3.指定の更新申請時に確認する4項目

〇福岡市水道局では、指定の更新申請時に下記の4項目について確認させていただきます。

  1. 指定給水装置工事事業者の講習会受講実績
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、休業日、対応可能な工事 など)
  3. 給水装置工事主任技術者等への研修機会確保の状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の配置状況

〇また、確認させていただいた内容の一部については、公表の可否を確認の上、福岡市水道局のホームページ等で公表します。



問い合わせ先

部署:水道局 保全部 節水推進課
住所:福岡市博多区博多駅一丁目28番15号
電話番号:092-483-3138
FAX番号:092-436-7841
E-mail:sessui.WB@city.fukuoka.lg.jp