平成30年12月12日に水道法が改正されたことに伴い、福岡市では、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度に更新制を導入しております。
これにより、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となり、給水装置工事事業を継続して行う場合、有効期間内に指定の更新申請を行う必要があります。
更新申請を行わなかった場合は、失効となり給水装置工事を行うことができなくなります。
お手元にある最新の指定通知書・更新通知書にて有効期間を必ずご確認ください。
指定更新の基準は、指定の基準(水道法第25条の3)に準拠します。
〇福岡市水道局では、指定の更新申請時に下記の4項目について確認させていただきます。
〇また、確認させていただいた内容の一部については、公表の可否を確認の上、福岡市水道局のホームページ等で公表します。
部署:水道局 保全部 節水推進課
住所:福岡市博多区博多駅一丁目28番15号
電話番号:092-483-3138
FAX番号:092-436-7841
E-mail:sessui.WB@city.fukuoka.lg.jp