指定給水装置工事事業者制度とは、給水装置の構造および材質が法令の基準に適合することを確保するために、水道局が給水装置工事を適正に施行することができると認められる事業者を指定する制度です。
給水装置の新設・改造・修繕工事は、福岡市水道給水条例により、指定給水装置工事事業者に施工させなければなりません。
福岡市の給水区域内で給水装置工事事業を行う事業者は、「指定申請のご案内」を確認し、様式に必要事項を記入の上
「水道局 節水推進課」に申請してください。また、指定事項に変更があった場合は、遅延なく届け出るようお願いします。
福岡市では、指定及び更新申請時に事業運営等の4項目について確認します。
確認した内容の一部は、水道局ホームページ等で公表いたします。
※申請書、各種届出書のため、来局される場合は、事前に予約をしてください。
※指定及び更新申請の届出書については郵送での受け付けはしていません。
PDFファイルをご覧になるには、Acrobat Reader(フリー)が必要です。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードは、こちら
各種届出について、窓口のほか郵送および電子申請でも受付けています。
なお、手数料が必要な届出を郵送及び電子申請された場合、窓口申請に比べて事務手続き完了(納付書の発送、納付確認など)までの日数が長くなりますので、ご注意ください。
各種電子申請の方法をマニュアルでご確認ください。
給水装置工事主任技術者を新たに選任する場合、すでに選任している者を解任する場合に必要な手続きです。
電子申請はこのボタンです。(様式3)
水道局のホームページ等で公表している指定給水装置工事事業者一覧等の内容を変更する場合や公表・非公表を変更する場合に必要な手続きです。
※公表に関する内容がありますので、様式9を確認してください。(350kbyte)
電子申請はこのボタンです。(様式4)
指定給水装置工事事業者の指定事項(名称や所在地など)に変更が生じた時に必要な手続きです。
個人事業者の電子申請はこのボタンです。(様式7)【個人事業者用】
指定給水装置工事事業者の指定事項(名称、代表者、役員、所在地など)に変更が生じた時に必要な手続きです。
法人の電子申請はこのボタンです。(様式7)【法人用】
福岡市での指定給水装置工事事業を廃止、休止、再開する場合に必要な手続きです。
電子申請はこのボタンです。(様式8)
指定給水装置工事事業者証の交付を希望する場合に必要な手続きです。
※紛失に伴う再交付の場合は、紛失届の提出が必要です。
電子申請はこのボタンです。(様式10)
新規指定給水装置工事事業者講習会の電子申請の方法をマニュアルでご確認ください。
新たに福岡市水道局に指定された給水装置工事事業者を対象とした、新規指定事業者講習会を電子申請で行う場合の手続きです。
申請があった新規指定給水装置工事事業者へ、自社内研修用として使用する資料を電子交付(アップロード)します。
電子申請はこのボタンです。(新規指定給水装置工事事業者講習会資料の交付申請)
新規指定給水装置工事事業者講習会の修了証の交付を電子申請で行なう場合の手続きです。
申請があった新規指定給水装置工事事業者へ、修了証を電子交付(アップロード)します。
【手順】
申請書類を郵送される際に封筒の表面に宛先として貼りつけてご利用ください。
封筒の大きさに合わせて、そのまま貼り付けるか切ってご利用ください。
各種申請に必要な書類を確認するため、チェックシートを活用してください。チェックシートも一緒に提出してください。
【受付場所】
〇福岡市 水道局 保全部 節水推進課
所在地:福岡市博多区博多駅前1丁目28番15号 水道局本館4階
TEL:092-483-3138
FAX:092-436-7841
【受付時間】
〇9時30分~11時30分 13時30分~16時30分
(土日、祝日、年末年始を除く)
〇福岡市 水道局 保全部 節水推進課 給水工事事業者指導係
所在地:福岡市博多区博多駅前1丁目28番15号
TEL:092-483-3138
FAX:092-436-7841
E-mail:sessui.WB@city.fukuoka.lg.jp