検針月 | 検針日 | お支払期限 |
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奇数月 または 偶数月 | 初旬 1日から11日頃まで | 検針月の28日 |
奇数月 または 偶数月 | 中旬 5日から21日頃まで | 検針翌月の8日 |
奇数月 または 偶数月 | 下旬 11日から月末まで | 検針翌月の18日 |
*お支払い期限日が金融機関休業日の場合は、翌営業日
*クレジットカード継続払いのお客さまについては、上記のお支払期限はカード会社から水道局への立替払い日になります。
お客さまには、別途カード会社が会員規約に基づいて請求を行います。
*検針期間の途中で水道の使用を開始したとき、または、使用を中止したときの料金は、使用日数に応じ基本料金を日割りして料金を算定します。
使用開始の場合 : 入居日(使用開始の日)から次の検針日まで
使用中止の場合 : 検針日の翌日から清算日(使用中止の日)まで
検針時には、下の用紙でお客さまの使用水量および水道料金等をお知らせします。
※「ご使用水量等のお知らせ」「水道料金等領収書(口座振替)」について,ご希望されるお客さまに内容を点字化した文書を同封いたします。
お客さまセンター(電話:092-532-1010、FAX:092-533-7370)までお申し込みください。
お問い合わせのときは、「お客さま番号」をお知らせください。
お客さまの水道使用場所に設置しているメーターの口径を表示しています。口径ごとに基本料金が異なります。
*を表示しているものは、戸数換算制度の対象となる共同住宅等に該当しますので、下の口径ごとの内訳欄に表示しています。
お客さまの使用される水道の用途を表示しています。
用途に変更があればお客さまセンター(電話:092-532-1010、FAX:092-533-7370)へお届け下さい。
お客さまの現在のお支払い方法を表示しています。
料金の口座振替日または納入通知書によるお支払期限日を表示しています。
クレジットカード継続払いのお客さまの場合は,カード会社から水道局への立替払い日になります。
一括検針共同住宅など、1個の市のメーターで2戸以上の住宅に給水を受けているお客さまの入居戸数とその口径ごとの内訳を表示しています。
入居戸数・口径に変更があればお客さまセンター(電話:092-532-1010、FAX:092-533-7370)へお届けください。
検針は2か月ごとに行い、今回ご使用水量の算定期間(日数)とご使用水量(立方メートル)を表示しています。
前回のご使用水量と、昨年同月のご使用水量を表示しています。漏水のチェックや節水の目安としてご確認ください。
口座振替のお客さまについて、前回の水道料金等の領収内容を表示しています。
※お客さま情報保護のため、金融機関名・口座番号は表示しておりません。
下水道を使用されているお客さまには、水道料金と同時に下水道使用料を請求しています。
※ご注意ください!このご使用水量等のお知らせ(検針票)で集金することはありません。