食品を購入するときに表示を確認していますか?食品の表示にはさまざまな情報が記載されています。
表示をチェックして、日々の食品選びに役立てましょう。
加工食品の表示例
その商品の内容を表す一般的な名称が記載されています。
※商品名とは異なります。
(例)名称:スナック菓子 商品名:ふくふくスナック
使用された原材料が、重量の割合の高いものから順に記載されています。
また、国内で製造された加工食品は、重量の割合の1番高い原材料に産地又は製造地が表示されています。
2017年9月1日から、国内で製造される全ての加工食品に、重量の割合の1番高い原材料の産地又は製造地が表示されることになりました。
・重量の割合の1番高い原材料が生鮮食品の場合は、産地が表示されます。
(例)豚肉(アメリカ産)
・重量の割合の1番高い原材料が加工食品の場合は、製造地が表示されます。
(例)チョコレート(ベルギー製造)
詳しくは、「全ての加工食品に原料原産地表示が必要になりました!」をご覧ください。
食品添加物は重量の割合の多いものから順に記載されています。
原則として、原材料名と添加物はそれぞれ記載欄を分けて記載されますが、次のように表示する方法も認められています。



アレルギー表示の対象品目には、表示が義務付けられている「特定原材料」と、表示が推奨されている「特定原材料に準ずるもの」の2種類があり、原材料名と添加物の欄に記載されています。
原則として、個々の原材料又は添加物の直後に「(〇〇を含む)」等と記載されますが、表示できる面積が小さい場合などでは原材料又は添加物の最後にまとめて「(一部に〇〇・〇〇・…を含む)」と記載する方法も認められています。
※コンタミネーションの注意喚起表示もチェックしましょう。
食品を製造する際に、原材料としては使用していないにもかかわらず、アレルギー物質が意図せず混入(コンタミネーション)してしまうことがあり、その場合、商品の容器包装に下の例のような表示がされていることがありますので、確認が必要です。
(例)
「本品製造工場では、小麦を含む製品を生産しています。」
「本製品で使用しているイトヨリダイは、えびを食べています。」
内容量はグラムやミリリットル、個数などの単位を明記して表示されています。
消費期限及び賞味期限は、記載された保存方法で保存した未開封の状態での期限です。
開封したものは期限内であっても早めに食べましょう。
詳しい内容は、「食品の期限表示について」をご覧ください。
表示内容に責任を持つ事業者(表示責任者)の氏名(又は名称)及び住所が記載されています。
製造業者の場合は「製造者」、加工業者の場合は「加工者」、輸入業者の場合は「輸入者」、販売事業者の場合は「販売者」と記載されています。
製造した場所や小分け包装を行った場所など、その商品について最終的に衛生状態を変化させる行為を行った場所の所在地と製造者(又は加工者)の氏名(又は名称)が記載されています。(表示責任者の氏名(又は名称)や住所と同じ場合は重複する部分は省略されています。)
製造所固有記号を用いて表示されていることもあります。
製造所固有記号とは、製造者等が実際に食品を製造した製造所を表す固有の記号(アルファベットや数字など)として、消費者庁に届け出たものです。「+〇〇」のように、「+」の後ろに表示されます。
製造所固有記号が使用されている場合は、消費者が製造所に関する情報を得ることができるよう、次のいずれかが表示されています。
また、「製造所固有記号制度届出データベース」(消費者庁ホームページ)で、製造所の情報を検索することもできます。
熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの順で表示されています。ただし、ナトリウムについては食塩相当量で表示されています。また、表示を推奨されている栄養成分や任意で表示される栄養成分についても表示されている場合があります。
水や香辛料などの栄養の供給源としての寄与が小さい食品や小規模の事業者が販売した食品などは、栄養成分表示が省略されていることがあります。
食品表示は、食品の種類ごとに様々なルールがあり、それぞれの食品に応じた表示がされています。このページではその一例について紹介しました。
具体的な表示のルールは、食品表示法に基づく食品表示基準に定められています。詳しい内容は、以下のリンク先からご確認ください。
市内の事業者や市民の方のお問い合わせ先は、食品表示法に関する相談窓口についてからご確認ください。
市外の方は、管轄の自治体(保健所等)にお問い合わせください。