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更新日:2024年4月1日

食品の表示について

食品を購入するときに表示を確認していますか?食品の表示にはさまざまな情報が記載されています。

表示をチェックして、日々の食品選びに役立てましょう。

目次

加工食品の表示例

豆菓子の食品表示例

1.どんな食品なの?→名称(品名)の欄をチェック!

その商品の内容を表す一般的な名称が記載されています。

※商品名とは異なります。

(例)名称:スナック菓子 商品名:ふくふくスナック

2.何が入っているの?→原材料名の欄をチェック!

使用された原材料が、重量の割合の高いものから順に記載されています。

また、国内で製造された加工食品は、重量の割合の1番高い原材料に産地又は製造地が表示されています。

新たな原料原産地表示制度

2017年9月1日から、国内で製造される全ての加工食品に、重量の割合の1番高い原材料の産地又は製造地が表示されることになりました。

・重量の割合の1番高い原材料が生鮮食品の場合は、産地が表示されます。

(例)豚肉(アメリカ産)

・重量の割合の1番高い原材料が加工食品の場合は、製造地が表示されます。

(例)チョコレート(ベルギー製造)

詳しくは、「全ての加工食品に原料原産地表示が必要になりました!」をご覧ください。

3.どんな食品添加物が使われているの?→添加物の欄をチェック!

食品添加物は重量の割合の多いものから順に記載されています。

原則として、原材料名と添加物はそれぞれ記載欄を分けて記載されますが、次のように表示する方法も認められています。

  1. 原材料と添加物を「/(スラッシュ)」等で区分して表示する
    原材料と添加物をスラッシュで区分して表示した例
  2. 原材料と添加物を改行して表示する
    原材料と添加物を改行して表示した例
  3. 原材料と添加物を別欄に表示する
    原材料と添加物を別欄に表示した例

4.食物アレルギーが心配→原材料名と添加物の欄をチェック!

アレルギー表示の対象品目には、表示が義務付けられている「特定原材料」と、表示が推奨されている「特定原材料に準ずるもの」の2種類があり、原材料名と添加物の欄に記載されています。

  • 表示が義務付けられている食品(特定原材料8品目)
    小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)・えび・かに・くるみ
    ※ 令和5年3月9日に「くるみ」が追加されました。詳しくは、「食物アレルギー表示の対象品目が変わりました」をご覧ください。
  • 表示が推奨されている食品(特定原材料に準ずるもの20品目)
    アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
    ※令和6年3月28日に「マカダミアナッツ」が追加され、「まつたけ」が削除されました。

 

原則として、個々の原材料又は添加物の直後に「(〇〇を含む)」等と記載されますが、表示できる面積が小さい場合などでは原材料又は添加物の最後にまとめて「(一部に〇〇・〇〇・…を含む)」と記載する方法も認められています。

 

※コンタミネーションの注意喚起表示もチェックしましょう。

食品を製造する際に、原材料としては使用していないにもかかわらず、アレルギー物質が意図せず混入(コンタミネーション)してしまうことがあり、その場合、商品の容器包装に下の例のような表示がされていることがありますので、確認が必要です。

(例)
「本品製造工場では、小麦を含む製品を生産しています。」
「本製品で使用しているイトヨリダイは、えびを食べています。」

5.どれくらい入っているの?→内容量の欄をチェック!

内容量はグラムやミリリットル、個数などの単位を明記して表示されています。

6.いつまで食べられるの?→消費期限(又は賞味期限)の欄をチェック!

  • 消費期限:品質の劣化が早いものに表示されています。期限内に食べましょう。(弁当や生菓子など)
  • 賞味期限:品質の劣化が遅いものに表示されています。おいしく食べられる期間を表します。(即席めん類や缶詰など)

消費期限及び賞味期限は、記載された保存方法で保存した未開封の状態での期限です。
開封したものは期限内であっても早めに食べましょう。

詳しい内容は、「食品の期限表示について」をご覧ください。

7.どうやって保存すればいいの?→保存方法の欄をチェック!

未開封の状態での保存方法が具体的に記載されています。

8.誰が表示に責任を持つの?→製造者(又は販売者、加工者、輸入者)の欄をチェック!

表示内容に責任を持つ事業者(表示責任者)の氏名(又は名称)及び住所が記載されています。

製造業者の場合は「製造者」、加工業者の場合は「加工者」、輸入業者の場合は「輸入者」、販売事業者の場合は「販売者」と記載されています。


9.どこで誰が作っているの?→製造所(又は加工所)の欄をチェック!

製造した場所や小分け包装を行った場所など、その商品について最終的に衛生状態を変化させる行為を行った場所の所在地と製造者(又は加工者)の氏名(又は名称)が記載されています。(表示責任者の氏名(又は名称)や住所と同じ場合は重複する部分は省略されています。)

 

製造所固有記号を用いて表示されていることもあります。

製造所固有記号とは、製造者等が実際に食品を製造した製造所を表す固有の記号(アルファベットや数字など)として、消費者庁に届け出たものです。「+〇〇」のように、「+」の後ろに表示されます。

製造所固有記号が使用されている場合は、消費者が製造所に関する情報を得ることができるよう、次のいずれかが表示されています。

  1. 製造所に関する情報提供を求められたときに回答する事業者の連絡先
  2. 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表示したウェブサイトのアドレス等
  3. 製品の製造を行っている全ての製造所の所在地又は製造所の氏名若しくは名称及び製造所固有記号

 

また、「製造所固有記号制度届出データベース」(消費者庁ホームページ)で、製造所の情報を検索することもできます。

10.栄養成分がどのくらい入っているの?→栄養成分表示の欄をチェック!

熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの順で表示されています。ただし、ナトリウムについては食塩相当量で表示されています。また、表示を推奨されている栄養成分や任意で表示される栄養成分についても表示されている場合があります。

水や香辛料などの栄養の供給源としての寄与が小さい食品や小規模の事業者が販売した食品などは、栄養成分表示が省略されていることがあります。

11.もっと詳しく知りたい方へ

食品表示は、食品の種類ごとに様々なルールがあり、それぞれの食品に応じた表示がされています。このページではその一例について紹介しました。

具体的な表示のルールは、食品表示法に基づく食品表示基準に定められています。詳しい内容は、以下のリンク先からご確認ください。

 

お問い合わせ先

市内の事業者や市民の方のお問い合わせ先は、食品表示法に関する相談窓口についてからご確認ください。
市外の方は、管轄の自治体(保健所等)にお問い合わせください。