食品の期限表示は、品質の劣化速度に応じて「消費期限」または「賞味期限」の用語を使用して表示されています。
消費期限とは定められた方法により保存した場合において、品質の劣化にともない安全性を欠くおそれがないと認められる期限を示すものです。
一般に品質が急激に劣化しやすい食品に使用されています。
対象食品:弁当、調理パン、そうざい、生菓子 など
賞味期限とは定められた方法により保存した場合において、期待される品質の保持が十分に可能と認められる期限を示すものです。ただし当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとされています。
一般に品質の劣化が比較的遅い食品に使用されています。
対象食品:缶詰、即席めん類、冷凍食品、清涼飲料水など
食品の劣化速度は、原材料の種類、製造方法、保存方法など様々な要素に左右されます。従って期限の設定については、当該食品に関する知識を有する製造業者が基本的に行うこととなります。なお、輸入食品については輸入業者が行うこととなります。
期限の設定方法は、食品の特性に応じて、微生物試験、理化学試験、官能検査等の結果に基づき、科学的・合理的に設定を行うこととされております。
食品表示についての問い合わせ先については、「食品表示法の相談窓口について」をご確認ください。