アレルギー表示の対象品目については、食品表示基準で表示が義務付けられた「特定原材料」と通知で表示が推奨されている「特定原材料に準ずるもの」の2種類があります。
令和8(2026)年4月1日に、カシューナッツによるアレルギー症例数の増加を踏まえ、食品表示基準が改正され、これまで「特定原材料に準ずるもの」(推奨表示)とされていた「カシューナッツ」が、アレルギー表示が義務付けられた「特定原材料」(義務表示)に格上げされました。
また、「特定原材料に準ずるもの」に「ピスタチオ」が追加されました。
| 区分 | 対象品目 |
|---|---|
| 特定原材料 9品目 (義務) |
えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) |
| 特定原材料に準ずるもの 20品目 (推奨) |
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
カシューナッツの表示については、経過措置期間(事業者が表示の切替えを行う期間)が設けられており、次の食品の表示は、改正前の規定により表示することができます。
・加工食品(業務用加工食品を除く)・・・令和10(2028)年3月31日までに製造・加工・輸入されるもの
・業務用加工食品・・・令和10(2028)年3月31日までに販売されるもの
「カシューナッツ」のアレルギー表示をしていない事業者は、速やかに表示の切替えを行いましょう。
切替えの際は、以下により、製品に含まれるアレルゲンをチェックしましょう。
・原材料・製造方法の再確認
・原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認
・必要に応じ、アレルゲン検査による確認
特定原材料に準ずるものについても、可能な限り表示するよう努めてください。
ご不明点等ございましたら、管轄の区の衛生課食品係にお問い合わせください。
「カシューナッツ」は義務表示の対象品目に追加されましたが、令和10(2028)年3月31日までは表示切替えのための期間とされています。
そのため、令和10(2028)年3月31日までに製造・加工・輸入される加工食品については、「カシューナッツ」を使用していても、表示されていない場合があります。令和10(2028)年3月31日を過ぎてもしばらくの間は、カシューナッツのアレルギー表示がない食品が販売されることがありますので、ご注意ください。
ご不明点等ございましたら、お住まいの区の衛生課食品係にお問い合わせください。
市内の事業者や市民の方の食品表示に関するお問い合わせ先は、「食品表示法の相談窓口について」をご確認ください。
市外の方は、管轄の自治体(保健所等)にお問い合わせください。