アレルギー表示の対象品目については、食品表示基準で表示が義務付けられた「特定原材料」と通知で表示が推奨されている「特定原材料に準ずるもの」の2種類があります。
令和5年3月9日に、くるみによるアレルギー症例数の増加を踏まえ、食品表示基準が改正され、これまで「特定原材料に準ずるもの」(推奨表示)とされていた「くるみ」が、アレルギー表示が義務付けられた「特定原材料」(義務表示)に格上げされました。
また、令和6年3月28日に、「特定原材料に準ずるもの」に「マカダミアナッツ」が追加され、「まつたけ」が削除されました。
区分 | 対象品目 |
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特定原材料 8品目 (義務) |
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) |
特定原材料に準ずるもの 20品目 (推奨(任意)) |
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
※くるみの表示については、経過措置期間(事業者が表示の切替えを行う期間)が設けられており、次の食品の表示は、改正前の規定により表示することができます。
・令和7年3月31日までに製造・加工・輸入される加工食品(業務用加工食品を除く)
・令和7年3月31日までに販売される業務用加工食品
「くるみ」のアレルギー表示をしていない事業者は、速やかに表示の切替えを行いましょう。
切替えの際は、以下により、製品に含まれるアレルゲンをチェックしましょう。
・原材料・製造方法の再確認
・原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認
・必要に応じ、アレルゲン検査による確認
特定原材料に準ずる「カシューナッツ」については、現在、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められています。特定原材料に準ずるものについても、可能な限り表示するよう努めてください。
ご不明点等ございましたら、管轄の区の衛生課食品係にお問い合わせください。
「くるみ」は義務表示の対象品目に追加されましたが、令和7年3月31日までは表示切替えのための期間とされています。
そのため、令和7年3月31日までに製造・加工・輸入される加工食品については、「くるみ」を使用していても、表示されていない場合があります。令和7年3月31日を過ぎてもしばらくの間は、くるみのアレルギー表示がない食品が販売されることがありますので、ご注意ください。
また、令和6年3月28日に、「特定原材料に準ずるもの」(推奨表示)の対象品目に、「マカダミアナッツ」が追加され、「まつたけ」が削除されました。
これにより、品目数は20品目と変わらないものの、対象品目が変わりました。表示の変更にご注意ください。
ご不明点等ございましたら、お住まいの区の衛生課食品係にお問い合わせください。
食品表示についての問い合わせ先については、「食品表示法の相談窓口について」をご確認ください。