河川法等の許可が必要な行為

許可が必要な行為

 河川は公共用物とされていることから、他人の使用を妨げない範囲において、自由使用が原則となっていますが、公園、広場などのように一般公衆の使用を増進する場合や橋梁などのように社会経済への必要性がある場合などは、特別に占用(独占的な使用)することを許可しています。

  • 河川の水を取水する場合(河川法第23条)
  • 河川区域内の土地を占用する場合(河川法第24条)
  • 河川の砂などを採取する場合(河川法第25条)
  • 工作物の新築、改築又は除去する場合(河川法第26条) など

 これらの許可の対象は、公的な団体を原則としていますが、住宅の出入口として橋を設ける場合などは、例外として個人の占用を最小限で認めています。
 なお、占用許可を受けるためには占用申請が必要となり、占用許可を受けた場合は、占用料を納付(一部免除規定あり)しなければなりません。



 準用河川は河川法に基づき手続きが必要となっております。

申請書・様式(準用河川)






 普通河川については、河川法の適用を受けませんが、市条例において、許可が必要な行為や占用料に関する規定を設けています。

申請書・様式(普通河川)





問合せ窓口


1.準用河川・普通河川

 「準用河川」及び「普通河川」については、市の管理となりますので、各区維持管理課(中央区・西区は管理調整課)にお問い合わせください。

  • 東区 地域整備部 維持管理課   電話番号:092-645-1056
  • 博多区 地域整備部 維持管理課  電話番号:092-419-1061
  • 中央区 地域整備部 管理調整課  電話番号:092-718-1082
  • 南区 地域整備部 維持管理課   電話番号:092-559-5091
  • 城南区 地域整備部 維持管理課  電話番号:092-833-4076
  • 早良区 地域整備部 維持管理課  電話番号:092-833-4336
  • 西区 地域整備部 管理調整課   電話番号:092-895-7046

2.二級河川

 「二級河川」については、県の管理となりますので、県窓口にお問い合わせください。
 ただし、河川法第16条の3に基づき、市が河川工事を行った二級河川(※1)については、事前に市窓口へお問い合わせください。

※1 二級河川とは 唐の原川、綿打川、吉塚新川、上牟田川、薬院新川、若久川、七隈川、名柄川、七寺川、江ノ口川、周船寺川、水崎川、下の谷川

  • 福岡県 福岡県土整備事務所
     管理課 電話番号:092-641-6581 (前原支所、那珂県土整備事務所および福岡市の担当河川を除く河川)
     前原支所庶務課 電話番号:092-322-2961 (西区の瑞梅寺川水系及び桜井川)
  • 福岡県 那珂県土整備事務所
     用地課 電話番号:092-513-5563 (御笠川の金島橋から上流/那珂川の番托井堰から上流)
  • 福岡市 道路下水道局建設部
     河川課 電話番号:092-711-4497 河川法第16条の3に基づき、市が河川工事を行った二級河川(※1)
    ※1 二級河川とは 唐の原川、綿打川、吉塚新川、上牟田川、薬院新川、若久川、七隈川、名柄川、七寺川、江ノ口川、周船寺川、水崎川、下の谷川