○福岡市準用河川流水占用料等徴収条例施行規則

平成12年3月30日

規則第44号

(流水占用料等の減免)

第2条 条例第5条の規定による流水占用料等の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合において行うものとする。

(1) 国又は地方公共団体が工事又は事業のために流水若しくは土地の占用又は土石等の採取(以下「流水の占用等」という。)を行うとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(流水占用料等の還付)

第3条 条例第6条ただし書の規定による流水占用料等の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合において行うものとする。

(1) 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に該当するとき。

(2) 天災その他不可抗力により流水の占用等が不可能となったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。

(規定外の事項)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、道路下水道局長が定める。

(平成20規則16・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(福岡市河川法施行細則の廃止)

2 福岡市河川法施行細則(昭和51年福岡市規則第40号)は、廃止する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

福岡市準用河川流水占用料等徴収条例施行規則

平成12年3月30日 規則第44号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第1章 道路・河川・下水道・駐車場
沿革情報
平成12年3月30日 規則第44号
平成20年3月31日 規則第16号