物価高の影響を受ける市民の皆様の生活を支援するため、ご家庭の下水道使用料の2か月分を全額減免します。
ご家庭の下水道使用料 (基本使用料+従量使用料)
(注)用途が家事以外の方でも、住居として使用されている場合は、減免の対象となることがあります。お心当たりがありましたらお問い合わせください。
対象の検針期間:令和8年2月~3月中の検針分。

全額減免(2か月分)の例
建物全体を一括して検針している共同住宅につきましては、入居者ごとに減免することができないことから、管理責任者様がお支払いされる全戸分の下水道使用料を一括して減免します。
つきましては、減免の趣旨のとおり、入居者の方々にも支援が行き届きますよう、例えば、家賃や共益費等から減免額を差し引かれたり、各入居者に2か月分を請求しないなど、ご協力をいただきたいと考えております。
管理責任者様には、事務手続きなど、大変お手数をおかけいたしますが、ご理解くださいますようよろしくお願いいたします。
以下に、よくあるご質問と回答を掲載します。
ここで疑問が解決しない場合や、その他にお問い合わせがございましたら、
福岡市道路下水道局下水道料金課(電話:092-711-4507)にお電話ください。(受付時間:平日午前8時45分から午後6時)
【質問一覧】 質問文をクリックしますと、回答に移動します。
○「下水道使用料の計算方法」を詳しく知りたい方は、こちらをクリックしますと移動します。
| Q1 減免の対象になるかどうかを知りたい。 |
| A1このたびの下水道使用料の減免は家庭を対象としていますので、水道契約での用途が「家事用」であれば減免の対象となります。また、井戸水のみをご使用の家庭など、下水道使用料をお支払いの家庭であれば減免の対象となります。(事業所や店舗だけでご使用の場合は減免の対象ではありません。) |
| Q2 事業所や店舗は減免の対象にならないのですか? |
| A2生活者支援のため、家庭の下水道使用料を減免対象としています。なお、事業者の皆様で納付が困難な場合は、納付相談を受け付けています。(お問い合わせ先は、水道局から請求書が届いている方:お住いの区の水道局の営業所、道路下水道局から請求書が届いている方:道路下水道局下水道料金課) |
| Q3 住宅と一体の建物で店舗を営んでいますが、減免の対象となりますか? |
| A3住宅と店舗が一体となっていて、下水道使用料の支払いも一括の建物については、一括の下水道使用料全額を減免します。(住宅と店舗の下水道使用料が別々の場合は、住宅の分だけを減免します。) |
| Q4 下水道に接続していない(下水道使用料を支払っていない)場合はどうなりますか? |
| A4公共下水道以外にも、農業・漁業集落排水の使用料や、し尿処理手数料についても同様の減免を実施する予定です。 ・農業・漁業集落排水:農林水産局漁港課 TEL 092-711-4372 ・し尿処理手数料:環境局収集管理課 TEL 092-711-4346 |
| Q5 いつの分が減免されますか? |
| A5令和8年2月または3月に検針を行った検針1回分の下水道使用料を減免します。(早い方で12月初旬~2月初旬使用分です。検針時期はお住いの地域によって異なります。) |
| Q6 減免されたかどうかは、どうやって確認したらよいのですか? |
| A6水道をご利用のお客様は、「ご使用水量等のお知らせ」の中段に記載の「今回ご使用水量」の「下水道使用料」が請求されていない(0円となっている)ことでご確認いただけます。(個別に減免の通知の送付などはいたしません。) |
| Q7 いくら減免してもらえますか? |
| A7水道をご利用のお客様の下水道使用料は、水道の検針を行い、その時の水道使用量によって決まります。水道をご利用のお客様は「ご使用水量等のお知らせ」の中段に記載の「今回ご使用水量」をもとに、この「5. よくあるご質問」の下の「6 .下水道使用料の計算方法」を参考に金額を計算してください。 井戸水をご利用のお客様は、世帯人数によって金額が決まりますが、詳しくは「6 .下水道使用料の計算方法」をご確認ください。 |
| Q8 減免期間中(2月~3月)に転居や転入、新規開栓などをした場合は減免されますか? |
| A8転居や転入、新規開栓の場合も、令和8年2月~3月に検針された分の使用水量にかかる下水道使用料を減免します。 |
| Q9 水道料金は減免されないのですか? |
| A9今回の減免の対象は下水道使用料だけであり、水道料金は減免されません。 下水道使用料は、水道をご利用のお客様だけでなく、井戸水だけをご利用のお客様などもお支払いされていることから、より多くの市民の皆様への支援となるように、下水道使用料を減免することとしています。 |
| Q10 共同住宅に住んでおり、管理会社へ下水道使用料を支払っていますが、減免されますか? |
| A10下水道使用料をまとめてお支払いされている共同住宅の場合は、管理会社様などがお支払いされている下水道使用料を減免しますので、福岡市から管理会社様等に対し、各入居者様への何らかのご対応(2か月分の下水道使用料を請求しない、共益費等から減免額を差し引くなど)をしてくださいますよう、周知してまいります。 |
| Q11 下水道使用料をまとめて支払っている共同住宅の管理会社(家主等)ですが、減免の対象となりますか? |
| A11下水道使用料をまとめてお支払いされている共同住宅の場合は、管理会社様などがお支払いされている下水道使用料を減免します。ただしこの減免は、入居されている各家庭への支援が目的ですので、各入居者様への何らかのご対応(2か月分の下水道使用料を請求しない、共益費等から減免額を差し引くなど)をしてくださいますようお願いいたします。 |
| Q12 共同住宅の入居者へはどのように対応すればよいのですか? |
| A12管理会社様などと各入居者様との契約内容によって、様々なパターンがあると考えられますが、 ・各入居者様へ請求する下水道使用料の2か月分を請求しない ・家賃や共益費等から各戸分の下水道使用料の減免額を差し引く ・各戸分の下水道使用料の減免額を各入居者様へ返金する などのご対応をご検討いただきますよう、お願いいたします。 |
| Q13 入居者への対応は減免期間中(2月~3月)にしなければなりませんか? |
| A13各入居者様へのご対応につきましては、減免期間中にお願いしたいと考えておりますが、準備や手続等に時間がかかる場合には、ご対応が可能になり次第、実施していただきますようお願いいたします。 |
| Q14 なぜ減免するのですか?目的は? |
| A14物価高の影響を受けている市民の皆様の生活支援を目的としています。 |
| Q15 今回の下水道使用料の減免の財源は何ですか? |
| A15国からの重点支援地方交付金を活用します。(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金) |
| Q16 減免期間中にたくさん水を使うと得しますか? |
| A16水をたくさん使えば使うほど、減免される下水道使用料も多くなりますが、水道料金は減免されませんので、使っただけ多く請求されることになります。 |
下水道使用料は、基本使用料と従量使用料から成り立っています。従量使用料は汚水排出量の段階ごとの単価を乗じて計算され、排出量が多くなればなるほどその単価が高くなる、累進制使用料体系を採用しています。
2か月あたり汚水排出量0立方メートル~100立方メートルまでの下水道使用料(税込)の早見表は次のとおりです。下水道使用料の算出方法はその下に記載しています。

| 世帯人数 | 水量 | 下水道使用料(税込) |
|---|---|---|
| 1人 | 12立方メートル | 1,843円 |
| 2人 | 26立方メートル | 2,794円 |
| 3人 | 34立方メートル | 4,298円 |
| 4人 | 40立方メートル | 5,302円 |
| 5人 | 46立方メートル | 6,542円 |
| 6人 | 50立方メートル | 7,370円 |
| 7人 | 54立方メートル | 8,197円 |
| 8人 | 58立方メートル | 9,024円 |
9人以上の世帯は1人当たり4立方メートルを加算します。
| 水量の区分 (単位:立方メートル) |
基本使用料 (税抜) |
従量使用料 (税抜) |
税 |
|---|---|---|---|
| 0~20 | 1,520円+ | 水量×13円 | ×1.1 |
| 21~40 | 1,520円+ | (水量-20立方メートル)×152円+260円 | ×1.1 |
| 41~60 | 1,520円+ | (水量-40立方メートル)×188円+3,300円 | ×1.1 |
| 61~100 | 1,520円+ | (水量-60立方メートル)×246円+7,060円 | ×1.1 |
| 101~200 | 1,520円+ | (水量-100立方メートル)×278円+16,900円 | ×1.1 |
| 201~600 | 1,520円+ | (水量-200立方メートル)×311円+44,700円 | ×1.1 |
| 601~2,000 | 1,520円+ | (水量-600立方メートル)×366円+169,100円 | ×1.1 |
| 2,001~10,000 | 1,520円+ | (水量-2,000立方メートル)×417円+681,500円 | ×1.1 |
| 10,001~ | 1,520円+ | (水量-10,000立方メートル)×515円+4,017,500円 | ×1.1 |
建物全体を一括して検針している共同住宅の下水道使用料は、入居戸数と建物全体の水量によって下記の例を参考に算出してください。
入居戸数が10戸で、2か月分の水量が258立方メートルの共同住宅の例
1戸2か月1,520円なので、1,520円×10戸=15,200円
<戸数分>
<整数で割り切れない分>
合計(税込み)
(15,200円+10,200円+1,216円)×1.1=29,277円(1円未満切り捨て)
・一括検針の共同住宅の下水道使用料自動計算エクセルファイル (13kbyte)
お問い合わせは、
福岡市道路下水道局下水道料金課(電話:092-711-4507)にお電話ください。
(受付時間:平日午前8時45分から午後6時)
水道水のみご利用のお客様
| 水量(立方メートル) | 下水道使用料(円 税込) |
|---|---|
| 0 | 1,672 |
| 1 | 1,686 |
| 2 | 1,700 |
| 3 | 1,714 |
| 4 | 1,729 |
| 5 | 1,743 |
| 6 | 1,757 |
| 7 | 1,772 |
| 8 | 1,786 |
| 9 | 1,800 |
| 10 | 1,815 |
| 11 | 1,829 |
| 12 | 1,843 |
| 13 | 1,857 |
| 14 | 1,872 |
| 15 | 1,886 |
| 16 | 1,900 |
| 17 | 1,915 |
| 18 | 1,929 |
| 19 | 1,943 |
| 20 | 1,958 |
| 21 | 2,125 |
| 22 | 2,292 |
| 23 | 2,459 |
| 24 | 2,626 |
| 25 | 2,794 |
| 26 | 2,961 |
| 27 | 3,128 |
| 28 | 3,295 |
| 29 | 3,462 |
| 30 | 3,630 |
| 31 | 3,797 |
| 32 | 3,964 |
| 33 | 4,131 |
| 34 | 4,298 |
| 35 | 4,466 |
| 36 | 4,633 |
| 37 | 4,800 |
| 38 | 4,967 |
| 39 | 5,134 |
| 40 | 5,302 |
| 41 | 5,508 |
| 42 | 5,715 |
| 43 | 5,922 |
| 44 | 6,129 |
| 45 | 6,336 |
| 46 | 6,542 |
| 47 | 6,749 |
| 48 | 6,956 |
| 49 | 7,163 |
| 50 | 7,370 |
| 51 | 7,576 |
| 52 | 7,783 |
| 53 | 7,990 |
| 54 | 8,197 |
| 55 | 8,404 |
| 56 | 8,610 |
| 57 | 8,817 |
| 58 | 9,024 |
| 59 | 9,231 |
| 60 | 9,438 |
| 61 | 9,708 |
| 62 | 9,979 |
| 63 | 10,249 |
| 64 | 10,520 |
| 65 | 10,791 |
| 66 | 11,061 |
| 67 | 11,332 |
| 68 | 11,602 |
| 69 | 11,873 |
| 70 | 12,144 |
| 71 | 12,414 |
| 72 | 12,685 |
| 73 | 12,955 |
| 74 | 13,226 |
| 75 | 13,497 |
| 76 | 13,767 |
| 77 | 14,038 |
| 78 | 14,308 |
| 79 | 14,579 |
| 80 | 14,850 |
| 81 | 15,120 |
| 82 | 15,391 |
| 83 | 15,661 |
| 84 | 15,932 |
| 85 | 16,203 |
| 86 | 16,473 |
| 87 | 16,744 |
| 88 | 17,014 |
| 89 | 17,285 |
| 90 | 17,556 |
| 91 | 17,826 |
| 92 | 18,097 |
| 93 | 18,367 |
| 94 | 18,638 |
| 95 | 18,909 |
| 96 | 19,179 |
| 97 | 19,450 |
| 98 | 19,720 |
| 99 | 19,991 |
| 100 | 20,262 |