道路下水道局トップページへ
現在位置: 福岡市ホーム の中の市政全般 の中の水道・下水道・河川 の中の道路・河川・下水道 の中の下水道事業 の中の市民の皆さまへ の中の下水道使用料 の中のご家庭の下水道使用料を4か月分全額減免します
更新日:2026年2月20日

ご家庭の下水道使用料を4か月分全額減免します(期間拡大)

物価高の影響を受ける市民の皆様の生活を支援するため、国の重点支援地方交付金を活用し、ご家庭の下水道使用料の減免期間をさらに2か月拡大し、合計4か月分を全額減免します。

1.支援対象

ご家庭の下水道使用料 (基本使用料+従量使用料)

  • 水道の用途が「家事用」の方、井戸水を使用されているご家庭(事業者は対象から除きます。)
  • 水道料金は減免となりません。

(注)用途が家事以外の方でも、サービス付き高齢者向け住宅など、実際に“住居として使用されている”場合は、減免の対象となることがあります。お心当たりがありましたら、福岡市下水道コールセンター(電話番号:092-406-7924)へお問い合わせください。

2.対象期間

対象の検針期間:令和8年2月~5月中の検針2回分。

(当初は令和8年2月~3月中の検針1回分を対象としていましたが、期間を拡大しました。)

 

  • 検針1回で2か月分の使用水量を計測します。
  • 検針は2か月に1回行っており、お住まいの場所によって検針の時期が異なります。

 

令和8年の減免の対象期間。詳細は次に記載。

全額減免(4か月分)の例

  • 前回検針日が12月5日で2月検針日が2月5日、4月検針日が4月5日の場合、12月6日から4月5日までの使用分が減免
  • 前回検針日が1月25日で3月検針日が3月25日、5月検針日が5月25日の場合、1月26日から5月25日までの使用分が減免

3.お手続き

  • 申込手続は必要ありません。
  • 対象となる方の下水道使用料を自動的に全額減免します。

4.共同住宅の管理責任者様等へのお願い

建物全体を一括して検針している共同住宅につきましては、入居者ごとに減免することができないことから、管理責任者様がお支払いされる全戸分の下水道使用料を一括して減免します。
つきましては、減免の趣旨のとおり、入居者の方々にも支援が行き届きますよう、例えば、家賃や共益費等から減免額を差し引かれたり、各入居者に4か月分を請求しないなど、ご協力をいただきたいと考えております。
管理責任者様には、事務手続きなど、大変お手数をおかけいたしますが、ご理解くださいますようよろしくお願いいたします。

 

  一括減免の流れをイラストにした画像   

5.よくあるご質問

以下に、よくあるご質問と回答を掲載します。
ここで疑問が解決しない場合や、その他にお問い合わせがございましたら、

「福岡市下水道使用料減免コールセンター」にお電話ください。

 

電話:092-406-7924

 

  • 受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
  • コールセンターの設置期間:令和8年5月31日までを予定

 

【質問一覧】 質問文をクリックしますと、回答に移動します。

減免の内容について(対象、期間、額など)

 

 

下水道使用料を一括してお支払いの共同住宅について

 

 

その他

 

 

「下水道使用料の計算方法」を詳しく知りたい方は、こちらをクリックしますと移動します。

 

【よくあるご質問と回答】

減免の内容について(対象、期間、額など)

Q1 減免の対象になるかどうかを知りたい。
A1このたびの下水道使用料の減免は家庭を対象としていますので、水道契約での用途が「家事用」であれば減免の対象となります。また、井戸水のみをご使用の家庭など、下水道使用料をお支払いの家庭であれば減免の対象となります。(事業所や店舗だけでご使用の場合は減免の対象ではありません。)

 

Q2 事業所や店舗は減免の対象にならないのですか?
A2生活者支援のため、家庭の下水道使用料を減免対象としています。なお、事業者の皆様で納付が困難な場合は、納付相談を受け付けています。(お問い合わせ先は、水道局から請求書が届いている方:お住いの区の水道局の営業所、道路下水道局から請求書が届いている方:道路下水道局下水道料金課)

 

Q3 住宅と一体の建物で店舗を営んでいますが、減免の対象となりますか?
A3住宅と店舗が一体となっていて、下水道使用料の支払いも一括の建物については、一括の下水道使用料全額を減免します。(住宅と店舗の下水道使用料が別々の場合は、住宅の分だけを減免します。)

 

Q4 下水道に接続していない(下水道使用料を支払っていない)場合はどうなりますか?
A農業・漁業集落排水の使用料やし尿処理手数料についても同様の減免を実施しております。
・農業・漁業集落排水:農林水産局漁港課 TEL 092-711-4372 
・し尿処理手数料:環境局収集管理課 【関連リンク】 
「し尿処理手数料の減免について」 

 

Q5 いつの分が減免されますか?
A5令和8年2月~5月に検針を行った検針2回分の下水道使用料を減免します。(検針時期はお住いの地域によって異なります。)

 

Q6 減免されたかどうかは、どうやって確認したらよいのですか?
A6水道をご利用のお客様は、「ご使用水量等のお知らせ」の中段に記載の「今回ご使用水量」の「下水道使用料」が請求されていない(0円となっている)ことでご確認いただけます。(個別に減免の通知の送付などはいたしません。)「ご使用水量等のお知らせ」の今回ご請求金額に【下水減免】と入れて、下水道使用料が減免されていることが分かるようにしています。下記の減免後のご使用水量等のお知らせ(見本)の赤枠部分をご確認ください。

  • 減免後のご使用水量等のお知らせ(見本)

 減免後のご使用水量等のお知らせ(見本)

 

Q7 いくら減免してもらえますか?
A7水道をご利用のお客様の下水道使用料は、水道の検針を行い、その時の水道使用量によって決まります。水道をご利用のお客様は「ご使用水量等のお知らせ」の中段に記載の「今回ご使用水量」をもとに、この「5. よくあるご質問」の下の「6 .下水道使用料の計算方法」を参考に金額を計算してください。
井戸水をご利用のお客様は、世帯人数によって金額が決まりますが、詳しくは「6 .下水道使用料の計算方法」をご確認ください。

 

Q8 減免期間中(2月~5月)に転居や転入、新規開栓などをした場合は減免されますか?
A8転居や転入、新規開栓の場合も、令和8年2月~5月に検針された分の使用水量にかかる下水道使用料を減免します。

 

Q9 水道料金は減免されないのですか
A9今回の減免の対象は下水道使用料だけであり、水道料金は減免されません。
 下水道使用料は、水道をご利用のお客様だけでなく、井戸水だけをご利用のお客様などもお支払いされていることから、より多くの市民の皆様への支援となるように、下水道使用料を減免することとしています。

 

下水道使用料を一括してお支払いの共同住宅について

 

Q10 共同住宅に住んでおり、管理会社へ下水道使用料を支払っていますが、減免されますか?
A10下水道使用料をまとめてお支払いされている共同住宅の場合は、管理会社様などがお支払いされている下水道使用料を減免しますので、福岡市から管理会社様等に対し、各入居者様への何らかのご対応(4か月分の下水道使用料を請求しない、共益費等から減免額を差し引くなど)をしてくださいますよう、周知・要請を行っております。

 

Q11 下水道使用料をまとめて支払っている共同住宅の管理会社(家主等)ですが、減免の対象となりますか?
A11下水道使用料をまとめてお支払いされている共同住宅の場合は、管理会社様などがお支払いされている下水道使用料を減免します。ただしこの減免は、入居されている各家庭への支援が目的ですので、各入居者様への何らかのご対応(4か月分の下水道使用料を請求しない、共益費等から減免額を差し引くなど)をしてくださいますようお願いいたします。

 

Q12 共同住宅の入居者へはどのように対応すればよいのですか?
A12管理会社様などと各入居者様との契約内容によって、様々なパターンがあると考えられますが、
 ・各入居者様へ請求する下水道使用料の4か月分を請求しない
 ・家賃や共益費等から各戸分の下水道使用料の減免額を差し引く
 ・各戸分の下水道使用料の減免額を各入居者様へ返金する
などのご対応をご検討いただきますよう、お願いいたします。

 

Q13 入居者への対応は減免期間中(2月~5月)にしなければなりませんか?
A13各入居者様へのご対応につきましては、減免期間中にお願いしたいと考えておりますが、準備や手続等に時間がかかる場合には、ご対応が可能になり次第、実施していただきますようお願いいたします。

 

その他

 

Q14 なぜ減免するのですか?目的は?
A14物価高の影響を受けている市民の皆様の生活支援を目的としています。

 

Q15 今回の下水道使用料の減免の財源は何ですか?
A15国からの重点支援地方交付金を活用します。(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金)

 

Q16 減免期間中にたくさん水を使うと得しますか?
A16水をたくさん使えば使うほど、減免される下水道使用料も多くなりますが、水道料金は減免されませんので、使っただけ多く請求されることになります。

6.下水道使用料の計算方法

 

下水道使用料は、基本使用料と従量使用料から成り立っています。従量使用料は汚水排出量の段階ごとの単価を乗じて計算され、排出量が多くなればなるほどその単価が高くなる、累進制使用料体系を採用しています。
 

  • 基本使用料は、汚水排出量にかかわらず定額(2か月あたり税抜1,520円)です。 
  • 従量使用料は、汚水排出量のうち、該当する区分ごとに1立方メートルあたりの使用料が変わります。 
  • 下水道使用料は、基本使用料と従量使用料の合計に、国の定める消費税及び地方消費税を加算した額(1円未満の端数切り捨て)になります。


2か月あたり汚水排出量0立方メートル~100立方メートルまでの下水道使用料(税込)の早見表は次のとおりです。下水道使用料の算出方法はその下に記載しています。

 

【下水道使用料の早見表】

水道水のみご利用のお客様

水量別下水道使用料の一覧表(税込)
水量 下水道使用料(税込)
0 立法メートル 1,672円
1 立法メートル 1,686円
2 立法メートル 1,700円
3 立法メートル 1,714円
4 立法メートル 1,729円
5 立法メートル 1,743円
6 立法メートル 1,757円
7 立法メートル 1,772円
8 立法メートル 1,786円
9 立法メートル 1,800円
10 立法メートル 1,815円
11 立法メートル 1,829円
12 立法メートル 1,843円
13 立法メートル 1,857円
14 立法メートル 1,872円
15 立法メートル 1,886円
16 立法メートル 1,900円
17 立法メートル 1,915円
18 立法メートル 1,929円
19 立法メートル 1,943円
20 立法メートル 1,958円
21 立法メートル 2,125円
22 立法メートル 2,292円
23 立法メートル 2,459円
24 立法メートル 2,626円
25 立法メートル 2,794円
26 立法メートル 2,961円
27 立法メートル 3,128円
28 立法メートル 3,295円
29 立法メートル 3,462円
30 立法メートル 3,630円
31 立法メートル 3,797円
32 立法メートル 3,964円
33 立法メートル 4,131円
34 立法メートル 4,298円
35 立法メートル 4,466円
36 立法メートル 4,633円
37 立法メートル 4,800円
38 立法メートル 4,967円
39 立法メートル 5,134円
40 立法メートル 5,302円
41 立法メートル 5,508円
42 立法メートル 5,715円
43 立法メートル 5,922円
44 立法メートル 6,129円
45 立法メートル 6,336円
46 立法メートル 6,542円
47 立法メートル 6,749円
48 立法メートル 6,956円
49立法メートル 7,163円
50 立法メートル 7,370円
水量別下水道使用料の一覧表(税込)
水量 下水道使用料(税込)
51 立法メートル 7,576円
52 立法メートル 7,783円
53 立法メートル 7,990円
54 立法メートル 8,197円
55 立法メートル 8,404円
56 立法メートル 8,610円
57 立法メートル 8,817円
58 立法メートル 9,024円
59 立法メートル 9,231円
60 立法メートル 9,438円
61 立法メートル 9,708円
62 立法メートル 9,979円
63 立法メートル 10,249円
64 立法メートル 10,520円
65 立法メートル 10,791円
66 立法メートル 11,061円
67 立法メートル 11,332円
68 立法メートル 11,602円
69 立法メートル 11,873円
70 立法メートル 12,144円
71 立法メートル 12,414円
72 立法メートル 12,685円
73 立法メートル 12,955円
74 立法メートル 13,226円
75 立法メートル 13,497円
76 立法メートル 13,767円
77 立法メートル 14,038円
78 立法メートル 14,308円
79 立法メートル 14,579円
80 立法メートル 14,850円
81 立法メートル 15,120円
82 立法メートル 15,391円
83 立法メートル 15,661円
84 立法メートル 15,932円
85 立法メートル 16,203円
86 立法メートル 16,473円
87 立法メートル 16,744円
88 立法メートル 17,014円
89 立法メートル 17,285円
90 立法メートル 17,556円
91 立法メートル 17,826円
92 立法メートル 18,097円
93 立法メートル 18,367円
94 立法メートル 18,638円
95 立法メートル 18,909円
96 立法メートル 19,179円
97 立法メートル 19,450円
98 立法メートル 19,720円
99 立法メートル 19,991円
100立法メートル 20,262円

 

井戸水のみご利用のお客様

 

世帯人数と下水道使用料の一覧表
世帯人数 水量 下水道使用料(税込)
1人 12立方メートル 1,843円
2人 26立方メートル 2,794円
3人 34立方メートル 4,298円
4人 40立方メートル 5,302円
5人 46立方メートル 6,542円
6人 50立方メートル 7,370円
7人 54立方メートル 8,197円
8人 58立方メートル 9,024円

 

9人以上の世帯は1人当たり4立方メートルを加算します。

水道水と井戸水の併用家庭
水道水の水量と、世帯人数ごとに定められた井戸水の水量の多い方の水量で計算します。

 

【下水道使用料の算出方法】

 

水量区分別使用料の一覧表
水量の区分
(単位:立方メートル)
基本使用料
(税抜)
従量使用料
(税抜)
0~20 1,520円+ 水量×13円 ×1.1
21~40 1,520円+ (水量-20立方メートル)×152円+260円 ×1.1
41~60 1,520円+ (水量-40立方メートル)×188円+3,300円 ×1.1
61~100 1,520円+ (水量-60立方メートル)×246円+7,060円 ×1.1
101~200 1,520円+ (水量-100立方メートル)×278円+16,900円 ×1.1
201~600 1,520円+ (水量-200立方メートル)×311円+44,700円 ×1.1
601~2,000 1,520円+ (水量-600立方メートル)×366円+169,100円 ×1.1
2,001~10,000 1,520円+ (水量-2,000立方メートル)×417円+681,500円 ×1.1
10,001~ 1,520円+ (水量-10,000立方メートル)×515円+4,017,500円 ×1.1

 

下水道使用料自動計算エクセルファイル (13kbyte)xls

 

【一括検針の共同住宅の下水道使用料の算出方法】

建物全体を一括して検針している共同住宅の下水道使用料は、入居戸数と建物全体の水量によって下記の例を参考に算出してください。

 

入居戸数が10戸で、2か月分の水量が258立方メートルの共同住宅の例

 

基本使用料

1戸2か月1,520円なので、1,520円×10戸=15,200円

従量使用料(税抜き)

<戸数分>

  • 1戸分の水量:258立方メートル÷10戸=25.8立方メートル→25立方メートル(1立方メートル未満切り捨て)
  • 1戸分の従量使用料:1,020円
  • 10戸分の従量使用料:1,020円×10戸=10,200円

    (注)水量を、前述の「下水道使用料の算出方法」中の「従量使用料」の計算式に当てはめて計算してください。

 

<整数で割り切れない分>

 

  • 整数で割り切れない分の水量:258立方メートル-(25立方メートル×10戸)=8立方メートル
  • 整数で割り切れない分の従量使用料:152円×8立方メートル=1,216円

    (注)1立方メートル当たりの単価は、1戸分の水量25立方メートルに1立方メートルを足した26立方メートルが該当する水量区分の単価152円となります。(上記に記載の「水量区分別使用料の一覧表」を参照してください)

 

合計(税込み)

 

(15,200円+10,200円+1,216円)×1.1=29,277円(1円未満切り捨て)

 

・一括検針の共同住宅の下水道使用料自動計算エクセルファイル (13kbyte)xls 

下水道使用料減免についてのお問い合わせ先

  お問い合わせは「福岡市下水道使用料減免コールセンター」までお願いいたします。

 

 電話:092-406-7924

  

  受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)

  コールセンターの設置期間:令和8年5月31日までを予定