市道の拡幅用地、私道等の道路用地について、寄付の申し出がある場合は、次のような流れで手続きを行います。
なお、それぞれ条件があり、お受けできない場合もありますので、ご相談下さい。
1 寄付の相談
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2 内容調査
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3 寄付採納の可否
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4 所有権移転登記
建築基準法による敷地後退(セットバック)によって生じた用地の寄付や、周辺の方々が新たに用地を出しあって道路を拡幅する場合の寄付があります。
拡幅用地の寄付には境界が明確であることや、整備が済んでいることなどの条件があり、お受けできない場合もありますので、ご相談ください。
なお、狭あい道路(幅員4m未満の市道)の後退用地の寄付については、「福岡市狭あい道路拡幅整備事業」による市の助成等があります。詳しくは、担当課までご相談下さい。
→ 「福岡市狭あい道路拡幅整備事業」について (個別型はこちら)
→ 「福岡市狭あい道路拡幅整備事業」について (路線型はこちら)
個人または法人が所有している私道で、所有者から寄付の申し出があったものについて、当該私道が一定の条件を満たした場合に、寄付を受けて市道に編入しています。
寄付には、市道に接続していることや、整備されていることなどの条件があり、私道の状況によっては、お受けできない場合もありますので、ご相談下さい。