○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則

昭和32年10月19日

規則第53号

(目的)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年福岡市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 職員(フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)及びパートタイム会計年度任用職員(同項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)を除く。以下この条から第10条の3までにおいて同じ。)の給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に応じ、これを給料表に定める職務の級に分類するものとする。

3 前項の職務の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で市長が定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

4 職員の職は、給料表に定める職務の級のいずれかに格付されなければならない。

(昭和46規則88・昭和60規則122・平成28規則99・令和元規則9・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別に規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が、その属する職務の級から初任給を異にする他の職務の級に移つた場合等における号給は、別に規則で定めるところにより決定する。

3 職員を、上位の職務の級に昇格させる場合の資格基準は、別に規則で定める。

4 職員を昇給させる場合の基準については、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「給与条例」という。)第6条第4項から第10項までの規定を準用する。この場合において、同条第4項から第6項まで及び第10項中「人事委員会規則」とあるのは「規則」と、同条第7項中「55歳(人事委員会規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)」とあるのは「55歳」と、「応じて人事委員会規則」とあるのは「応じて規則」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和50規則129・昭和58規則112・昭和60規則122・平成13規則65・平成14規則60・平成19規則44・平成28規則99・平成31規則38・令和元規則9・令和3規則85・令和5規則54・一部改正)

第4条 地公法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち同項又は地公法第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第1定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員に係る福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「勤務条件条例」という。)第3条第3項の規定に基づき定められる1週間の正規の勤務時間を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 短時間勤務職員のうち地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項又は福岡市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成14年福岡市条例第51号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員の給料月額は、第2条及び前条の規定にかかわらず、これらの規定による当該短時間勤務職員の給料月額に、算出率を乗じて得た額とする。

3 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員が育児短時間勤務をしていないと仮定した場合における当該育児短時間勤務職員の受けるべき給料月額に、算出率を乗じて得た額とする。

(令和5規則54・全改)

(給料の支給期日等)

第5条 給料の支給期日、支給方法等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(平成5規則60・全改)

(扶養手当)

第6条 扶養手当の額については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和42規則20・一部改正)

(地域手当)

第6条の2 地域手当の額については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和43規則10・追加、平成18規則22・一部改正)

(住居手当)

第6条の3 条例第4条の3第1号及び第2号に規定する規則で定める額は、月額16,000円とする。

2 条例第4条の3第1号に規定する規則で定める職員は、父母又は配偶者の父母が居住している住居の一部を借り受けてこれに居住している者とする。

3 条例第4条の3第2号に規定する規則で定める住宅は、次の各号のいずれかに該当する住宅とする。

(1) 父母又は配偶者の父母が居住している住居の一部を借り受けてこれに居住している場合の当該借り受けた住宅

(2) その他市長が定める住宅

4 条例第4条の3第2号に規定する規則で定めるものは、条例第4条の5第2号に規定する前号に掲げる職員との権衡上必要があると認められる職員のうち市長が定める職員とする。

5 住居手当の額については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和45規則78・追加、昭和48規則116・平成7規則116・平成25規則70・令和2規則25・一部改正)

(通勤手当)

第6条の4 通勤手当の額については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和33規則64・追加、昭和42規則20・一部改正、昭和45規則78・旧第6条の3繰下)

(単身赴任手当)

第6条の5 条例第4条の5第2号の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者とする。

2 単身赴任手当の額については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(平成2規則37・追加)

(給料を減額しない場合)

第7条 条例第13条の規則で定める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合において当該勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合とする。

(2) 職免条例第3条第5号の任命権者が定める場合のうち、次に掲げる場合以外の場合

 職員を構成員とする労働組合又は地公法第52条第1項に規定する職員団体(以下本号において「労働組合等」という。)の規約に基づいて設置される議決機関(大会、中央委員会等をいう。)、執行機関、投票管理機関等の構成員としてこれらの機関の業務に従事する場合又は労働組合等の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合等の業務と認められるものに従事する場合

 国、他の地方公共団体又は本市の業務と密接な関連を有する団体の事業又は事務に従事する場合で給与に相当する対価を受けるとき。

 国又は他の地方公共団体において法令、条例、規則又は規程に基づいて設置された委員会、審議会等の構成員としてその職務遂行のため当該委員会、審議会等の業務に従事する場合で給与に相当する対価を受けるとき。

 正規の勤務時間(単純な労務に雇用される職員就業規則(昭和26年福岡市規則第26号。以下「就業規則」という。)第5条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間において災害対策業務その他の特に緊急に処理することを要する業務に従事する職員が正規の勤務時間において勤務しないことが当該職員の健康保持のため必要であると認められる場合

 任命権者が特に認める場合

(3) 勤務条件条例に規定する時間外勤務代休時間、育児時間、年次有給休暇、特別有給休暇及び病気休暇の場合

(昭和42規則79・全改、昭和44規則42・昭和47規則66・平成2規則101・平成13規則65・平成22規則107・平成31規則38・令和元規則9・令和5規則54・一部改正)

(時間外勤務手当等)

第8条 時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当の額並びに勤務1時間当りの給与額の算出については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 条例第6条第2項に規定する規則で定める時間は、同項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が38時間45分(割振り変更前の正規の勤務時間が40時間と定められている職員にあつては、40時間。以下この項において同じ。)に満たない場合における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。

(1) 就業規則第4条第6項の規定により勤務時間が割り振られた場合の1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が38時間45分以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間

(2) 割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間

3 条例第8条第1項に規定する規則で定める職員とは、勤務条件条例第3条の規定に基づき定められる勤務を要しない日が1週間当たり3日未満の者とする。

(平成13規則65・平成26規則65・令和元規則9・一部改正)

(諸手当の支給期日等)

第9条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び前条に規定する手当の支給期日、支給方法等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和33規則64・昭和43規則10・昭和45規則78・平成2規則37・平成18規則22・一部改正)

(休職者等の給与)

第10条 職員が休職又は停職を命ぜられた場合における給与の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 職員が外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例(昭和63年福岡市条例第5号)第2条第1項の規定により派遣された場合における給与の支給については、同条例第4条第1項に規定する一般の派遣職員の例による。

3 職員が公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例(平成13年福岡市条例第54号)第2条第1項の規定により派遣された場合における給与の支給については、同条例第4条に規定する派遣職員の例による。

4 職員が育児休業法第2条第1項の規定に基づき育児休業の承認を受けた場合における当該育児休業期間中の期末手当及び勤勉手当の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

5 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭和43規則10・昭和43規則86・昭和51規則61・昭和53規則13・昭和63規則54・平成4規則23・平成5規則60・平成7規則40・平成11規則133・平成13規則145・平成16規則44・平成20規則56・平成21規則15・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当)

第10条の2 条例第10条及び第10条の2に規定する規則で定めるものは、6月1日及び12月1日前1月以内の退職に引き続き国又は他の地方公共団体の常勤の職員となつた者で、期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算されることとなるもの及び給与条例第20条の2(給与条例第20条の4第3項において準用される場合を含む。)の規定の適用を受ける職員の例による場合に期末手当又は勤勉手当を支給しないこととされる職員以外のもの(市長が定める職員を除く。)とする。

(昭和47規則66・全改、平成10規則61・平成23規則20・一部改正)

第10条の3 期末手当及び勤勉手当の額、支給期日、支給方法等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和38規則61・追加)

(退職手当)

第11条 退職手当については、条例第11条に規定するものを除くほか、福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号。以下「退職手当条例」という。)福岡市職員退職手当支給条例施行規則(平成16年福岡市規則第46号。以下「退職手当条例施行規則」という。)及び失業者の退職手当支給規則(平成16年福岡市規則第47号)の規定を準用する。この場合において、退職手当条例第2条第1項第1号中「単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年福岡市条例第48号)」とあるのは「福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)」と、退職手当条例第5条の2第1項中「条例」とあるのは「規則」と、退職手当条例第10条第6項中「単労職員等」とあるのは「給与条例適用職員等」と、退職手当条例施行規則別表1 平成8年4月1日から平成19年6月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表第6号区分の項第1号中「平成8年4月以後平成19年6月以前の行政職給料表」とあるのは「平成8年4月1日から平成19年6月30日までの間において適用されていた単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第2条第1項に規定する給料表(以下「平成8年4月以後平成19年6月以前の給料表」という。)」と、同表第7号区分の項第1号及び第8号区分の項第1号中「平成8年4月以後平成19年6月以前の行政職給料表」とあるのは「平成8年4月以後平成19年6月以前の給料表」と、別表2 平成19年7月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表第6号区分の項第1号中「平成19年7月以後の行政職給料表」とあるのは「平成19年7月1日以後適用されている単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第2条第1項に規定する給料表(以下「平成19年7月以後の給料表」という。)」と、同表第7号区分の項第1号及び第8号区分の項第1号中「平成19年7月以後の行政職給料表」とあるのは「平成19年7月以後の給料表」と読み替えるものとする。

2 条例第11条第5項に規定する規則で定める職員は、その者を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものとする。

(昭和50規則129・全改、昭和58規則112・平成5規則60・平成16規則44・平成19規則165・平成21規則107・平成26規則65・平成27規則44・平成28規則178・令和元規則9・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、月額とし、給料表1級18号給の給料月額を超えない範囲内で市長が定める。

2 前項の規定により決定する場合の給料が、他の職員(給料表の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の給料との均衡を失すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、給料表4級の最高の号給の給料月額を超えない範囲内で市長が定めることができる。

3 第7条(同条第1号並びに第2号イ及びを除く。)の規定は、フルタイム会計年度任用職員に準用する。この場合において、同条第3号中「福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「勤務条件条例」という。)に規定する時間外勤務代休時間、育児時間、年次有給休暇、特別有給休暇及び病気休暇」とあるのは「就業規則に規定する時間外勤務代休時間、年次有給休暇、特別有給休暇及び病気休暇(有給の期間に限る。)」と読み替えるものとする。

4 第10条(同条第4項を除く。)の規定は、フルタイム会計年度任用職員に準用する。

5 前各項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の給与(特殊勤務手当及び退職手当を除く。)の支給及び勤務1時間当たりの給与額の算出については、給与条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員の例による。

(令和元規則9・追加)

第13条 パートタイム会計年度任用職員の給料の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 給料の額が月額で定められた職員 基準月額に、当該職員の1週間の正規の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額

(2) 給料の額が日額で定められた職員 基準月額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じたもので除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。)に、当該職員の1日の正規の勤務時間数を乗じて得た額

(3) 給料の額が時間額で定められた職員 基準月額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じたもので除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。)

2 前項各号に規定する基準月額とは、同項各号に規定する職員の1週間当たりの正規の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、フルタイム会計年度任用職員の給料決定の例により得られる給料月額とする。

3 前2項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の給料の支給については、給与条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員(以下この条において「給与条例適用職員」という。)の基本となる報酬の例による。

4 パートタイム会計年度任用職員の地域手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当の支給については、給与条例適用職員の地域手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬の例による。

5 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給については、給与条例適用職員の費用弁償の例による。

6 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給については他の職員の例によるものとし、これにより難い場合の当該手当の支給については他の職員との権衡を考慮して市長が定める。

7 前条第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員に準用する。

8 第10条(同条第4項を除く。)の規定は、パートタイム会計年度任用職員に準用する。

9 前各項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の給与の支給及び勤務1時間当たりの給与額の算出については、給与条例適用職員の例による。

(令和元規則9・追加)

第14条 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の給与改定の時期については、給与条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の例による。

(令和元規則9・追加)

(その他の事項)

第15条 この規則に規定するものを除くほか、給与の支給に関し必要な事項は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令和元規則9・旧第12条繰下・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員(第4条に規定する職員を除く。)の給料月額は、廃止前の単純な労務に雇用される職員の給与等に関する条例(昭和26年福岡市条例第53号。以下「旧条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1の切替表に掲げる新給料月額に対応する給料表(この規則の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。この場合において、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 準職員の切替給料月額は、その者が切替日現在において受けていた給料月額に対応する附則別表第2の準職員給料切替表に掲げる新給料月額(給料が月額で定められていた者については、他の職員との権衡を考慮して定める額)に切り替えてこの規則を適用する。

4 前2項に規定するものを除くほか、職員の給料の切替及びその切替に伴う必要な措置については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

5から7まで 削除

(昭和43規則10)

8 この規則施行前に旧条例の規定の適用によりすでに支払われた切替日以降この規則施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

9 この規則施行の日以降昭和32年10月31日までの期間に係る給与については、旧条例の規定を用いてこの規則の規定による給与の内払をすることができる。

10 第10条の3の規定によりその例によることとされる福岡市職員の給与に関する条例施行細則(昭和26年福岡市規則第12号)附則第11項及び第12項の規定の適用については、同規則附則第11項第1号中「であるもの」とあるのは「であるもの並びに単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(昭和32年福岡市規則第53号)別表の給料表の適用を受ける職員でその職務の級及び号給が同規則附則第10項の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの」と、同規則附則第12項中「単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例」とあるのは「給与条例」とする。

職務の級

号給

1級

1号給から60号給まで

2級

1号給から40号給まで

(平成22規則129・追加、平成30規則32・旧第14項繰上・一部改正)

11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(次項及び附則第14項において「特定日」という。)以後、別表第1の給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令和5規則54・追加)

12 特定日において、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年福岡市規則第32号)附則第4項、附則第6項又は附則第7項の規定が適用されている職員に対する前項の規定の適用については、当分の間、同項中「応じた額」とあるのは、「応じた額と単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年福岡市規則第32号)附則第4項、附則第6項又は附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令和5規則54・追加)

13 前2項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 福岡市職員の定年等に関する条例(昭和58年福岡市条例第62号。以下この項及び次項において「定年条例」という。)第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(3) 定年条例第3条第2項に規定する職員

(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において附則第11項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令和5規則54・追加)

14 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令和5規則54・追加)

15 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令和5規則54・追加)

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第14項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和5規則54・追加)

17 附則第14項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第11項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和5規則54・追加)

18 附則第14項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第4条第3項の規定の適用については、同条中「受けるべき給料月額」とあるのは、「受けるべき給料月額と附則第14項、附則第16項又は附則第17項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令和5規則54・追加)

19 附則第11項の規定により職員の給料月額の改定を行うときは、地公法第49条第2項の規定による説明書の交付の請求があつた場合を除き、同条第1項に規定する説明書を交付しないものとする。

(令和5規則54・追加)

20 附則第11項から前項までに定めるもののほか、附則第11項の規定による給料月額、附則第14項の規定による給料その他附則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5規則54・追加)

附則別表第1

切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

5,900

6,600

6

6,050

6,600


6,200

7,000

6

6,400

7,000


6,600

7,400

6

6,900

7,400


7,200

8,000

6

7,500

8,000


7,800

8,600

6

8,100

8,600


8,400

9,200

6

8,700

9,200


9,000

9,800

6

9,300

9,800


9,600

10,600

6

10,000

10,600


10,400

11,400

6

10,800

11,400


11,200

12,300

6

11,600

12,300


12,100

13,300

6

12,600

13,300


13,100

14,300

6

13,600

14,300


14,100

15,300

6

14,600

15,300


15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300


17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,400

9

20,500

21,400


21,200

22,600

6

22,000

23,800

9

22,800

23,800


23,600

25,000

3

24,400

26,200

6

25,300

27,500

9

26,200

27,500


27,300

28,900

3

28,400

30,300

6

29,500

32,000

9

30,600

32,000


31,700

33,700

3

32,800

35,400

6

33,900

37,100

9

35,300

37,100


36,700

38,800

3

38,100

40,500

6

39,600

42,200

6

41,100

44,400

9

42,700

44,400


44,300

46,600

3

45,900

48,800

6

47,500

51,000

9

49,100

51,000


50,700

53,200

3

52,300

55,400

6

53,900

57,600

9

附則別表第2

準職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

255

7,450

260

7,600

265

7,750

270

7,900

275

8,050

280

8,350

285

8,500

290

8,650

295

8,800

300

8,950

305

8,950

310

9,100

315

9,250

320

9,400

325

9,550

330

9,700

335

9,700

340

9,850

345

10,000

350

10,150

355

10,300

360

10,450

365

10,600

370

10,600

375

10,750

380

10,900

385

11,050

390

11,200

395

11,350

400

11,500

405

11,500

410

11,650

415

11,800

420

11,950

425

12,250

430

12,400

435

12,550

440

12,700

445

12,850

450

13,000

455

13,150

460

13,150

465

13,300

470

13,450

475

13,600

480

13,750

485

13,900

490

14,050

495

14,200

500

14,350

505

14,500

510

14,650

515

14,800

520

14,950

525

15,100

530

15,250

535

15,400

540

15,500

545

15,700

550

15,700

555

15,850

(昭和32年11月27日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年11月9日から適用する。

(昭和33年11月27日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年12月28日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則別表第3の改正規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「規則」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規則附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において規則第3条第4項の規定に基いて職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、市長の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の規則第3条第4項の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

5 この規則の施行前に、この規則による改正前の規則の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年12月31日までの期間に係る給与のうち、給料についてはこの規則による改正後の規則の規定による給料の内払とみなし、暫定手当についてはこの規則による改正後の規則の規定による暫定手当の額をこえる部分は給料とみなす。

附則別表

給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,850

9,400

10,680

10,200

11,210

10,700

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

21,300

20,300

22,460

21,400

23,710

22,600

24,970

23,800

26,220

25,000

27,480

26,200

28,840

27,500

30,310

28,900

31,770

30,300

33,550

32,000

35,330

33,700

37,110

35,400

38,890

37,100

40,670

38,800

42,450

40,500

44,230

42,200

46,540

44,400

(昭和35年3月31日規則第25号)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年11月17日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日から昭和35年10月31日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和36年2月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「規則」という。)の規定により職務の等級のいずれかの号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の規則に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 切替日以後この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給に異動のあつた職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給及び当該号給を受けることとなる期間については、人事部長が定める。

4 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給及びその号給に通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において人事部長は、必要な調整を行なうものとする。

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払い)

6 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和37年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月31日までの給料)

2 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「規則」という。)別表第1に掲げる給料表の昭和36年10月1日から昭和37年3月31日までの間における適用については、その給料表の給料月額欄に掲げる額のうち附則別表に掲げる読替表の読み替えられる額欄に掲げるものは、読み替える額欄に掲げるものに読み替えて適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

3 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)以後この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の規則の規定により、あらたに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつた者、又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあつた者の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、人事部長の定めるところによる。

4 削除

(昭和38規則5)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払い)

6 この規則による改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

読替表

ア 1等級の給料月額

読み替えられる額

読み替える額

23,600

23,400

25,000

24,700

26,400

26,000

27,800

27,400

29,200

28,800

30,600

30,200

32,000

31,600

33,400

33,000

34,800

34,400

36,200

35,800

37,600

37,200

39,100

38,700

40,800

40,400

42,500

42,100

44,200

43,800

46,000

45,800

47,800

47,600

49,400

49,100

50,900

50,600

52,200

51,900

53,300

53,000

54,200

53,900

イ 2等級の給料月額

読み替えられる額

読み替える額

22,200

22,100

23,600

23,400

25,000

24,700

26,400

26,000

27,800

27,400

29,200

28,800

30,600

30,200

32,000

31,600

33,400

33,000

34,800

34,400

36,200

35,800

37,600

37,200

39,100

38,700

40,800

40,400

42,500

42,100

44,200

43,800

45,800

45,300

47,100

46,600

48,200

47,700

49,100

48,700

49,900

49,500

50,700

50,200

ウ 3等級の給料月額

読み替えられる額

読み替える額

25,700

25,600

27,000

26,800

28,300

28,000

29,600

29,200

30,900

30,400

32,300

31,700

33,700

33,000

35,100

34,300

36,500

35,600

37,900

36,900

39,100

37,900

40,100

38,900

41,000

39,800

41,800

40,600

42,600

41,300

エ 4等級及び5等級の給料月額

読み替えられる額

読み替える額

14,200

14,100

15,200

15,000

16,200

16,100

(昭和38年3月11日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「施行規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)の切替日における号給は、次項及び第10項に規定する場合を除き、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表に定める暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の施行規則第3条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の施行規則の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事部長の定めるところによる。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の施行規則の規定によりあらたに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の施行規則の規定による当該適用又は異動日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員について当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事部長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定める職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の施行規則第3条の特例)

9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、施行規則第3条第2項中「号給」とあるのは「号給又は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の1部を改正する規則(昭和38年福岡市規則第5号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

(準職員の給料の切替え)

10 準職員(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年福岡市条例第48号)第15条前段に規定する職員をいう。)の給料の切替えについては、前各項の規定に準じて人事部長が定める。

(旧暫定手当月額の保障)

11 切替日から施行日の前日までの間にこの規則の規定により受けることとなつた号給又は給料月額に対応する施行規則附則第5項又は施行規則附則第6項の規定による暫定手当の月額が改正前の施行規則の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の施行規則附則第5項若しくは施行規則附則第6項の規定又は改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の1部を改正する規則(昭和37年福岡市規則第7号)附則第4項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る施行規則附則第5項又は施行規則附則第6項の規定による暫定手当月額とみなす。

12 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額が同日における施行規則附則第5項又は施行規則附則第6項の規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、その者の暫定手当の月額は、これらの規定による暫定手当の月額が施行日の前日における旧暫定手当の月額に達するまで、その差額を施行規則附則第5項又は施行規則附則第6項の規定による暫定手当の月額に加算した額とする。

(市長への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払い)

14 改正前の施行規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の施行規則の規定による給与の内払いとみなす。

15 この規則の施行日以降施行日の属する月の末日までに支給する給与については、改正前の施行規則の規定を用いて改正後の施行規則の規定による給与の内払いをすることができる。

附則別表第1

切替表


等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級


区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給








1

1

6

25,500

1

3

18,800

1



1



1



2

2

9

26,900

2

6

19,900

2



2



2



3

2



3

9

21,100

3

3

18,800

3



3



4

3

3

29,800

3



4

6

19,900

4



4



5

4

6

31,200

4

3

24,100

5

9

21,100

5



5



6

5

9

32,600

5

6

25,500

5



6



6



7

5



6

9

26,900

6

3

23,600

7



7



8

6



6



7

6

24,800

8



8



9

7



7

3

29,800

8

9

26,000

9

3

18,700

9



10

8



8

6

31,200

8



10

6

19,800

10

3

18,700

11

9



9

9

32,600

9

3

28,900

11

9

20,900

11

6

19,800

12

10



9



10

6

30,200

11



12

9

20,900

13

11



10



11

9

31,500

12

3

23,200

12



14

12



11



11



13

6

24,300

13

3

23,200

15

13



12



12



14

9

25,400

14

6

24,300

16

14



13



13



14



15

9

25,400

17

15



14



14



15

3

28,000

15



18

16



15



15



16

6

29,200

16

3

28,000

19

17



16



16



17

9

30,400

17

6

29,200

20

18



17



17



17



18

9

30,200

21

19



18



18



18



18



22




19



19



19



19



23




20



20



20



20



24




21






21






25




22






22






26




23






23






27










24






28










25






29










26






附則別表第2

等級

号給

1等級

1―21

2等級

4―26

3等級

6―23

4等級

12―29

5等級

13―23

備考 本表中「1―21」等とあるのは「1号給から21号給までの号給」等を示す。

(昭和38年7月13日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月14日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月12日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(職務の等級が3等級である職員の号給の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が3等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「施行規則」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に3を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の施行規則第3条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事部長の定める職員にあつては、人事部長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の施行規則の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事部長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(昭和38年福岡市規則第5号)による改正前の施行規則の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員及び人事部長が定めるこれに準ずる者に対する切替日(同日において改正前の施行規則第3条第4項の規定により昇給した職員にあつては、この規則の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の施行規則第3条第4項の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事部長が定めるものを除き、施行規則第3条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の施行規則の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の施行規則の規定による当該適用又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において人事部長は必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事部長が定める職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事部長は、必要な調整を行なうことができる。

(切替に伴うその他の措置)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

8 改正前の施行規則の規定に基づいて、切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の施行規則の規定による給与の内払とみなす。

9 この規則の施行日以降施行日の属する月の末日までに支給する給与については、改正前の施行規則の規定を用いて改正後の施行規則の規定による給与の内払をすることができる。

附則別表

等級

号給

1等級

3―22

2等級

8―27

3等級

10―24

4等級

16―30

5等級

17―24

備考 本表中「3―22」等とあるのは「3号給から22号給までの号給」等を示す。

(昭和40年3月31日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条(第6条の2、第8条の2及び第11条の2の改正規定を除く。)から第3条までの規定による改正後の規則は、昭和39年9月1日から適用する。

(切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、第3条の規定による改正前の給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事部長の定める職員の第3条の規定による改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事部長の定めるところによる。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則又は第3条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において職員に支払われた給与は、第1条又は第3条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年3月10日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条(第6条第1項第2号の改正規定を除く。)、第4条及び附則第6項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の規則は、昭和40年9月1日から適用する。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の改正に伴う経過措置)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で総務局長が定めるもの及び総務局長が定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「給与規則」という。)第3条第4項をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総務局長が定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、第2条の規定による改正前の給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち総務局長の定める職員の第2条の規定による改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長が定める。

6 準職員の給料、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当で、昭和41年3月に属する給与規則第5条(給料以外の手当については給与規則第9条)に規定する日に支給することとなつているものの対象期間の最終日の翌日から昭和41年3月末日までの分は、その翌月の21日に支給する。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則又は第2条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条又は第2条の規定による改正後のそれぞれの規則による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

8 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

号給

1等級

1―6

2等級

5―11

3等級

7―13

4等級

13―19

5等級

14―20

備考

1 この表中「1―6」等とあるのは「1号給から6号給までの号給」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号給は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(昭和38年福岡市規則第5号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和42年3月13日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。

(給与の内払い)

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「給与規則」という。)の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則による給与の内払いとみなす。

(昭和42年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月28日規則第79号)

この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年3月14日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。

(昭和43年4月1日以降の給料月額)

3 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に、同日から昭和44年3月31日までの間においては、当該職務の等級の号給についての切替日の前日におけるこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の給与規則」という。)附則第5項の規定により支給されていた暫定手当の月額を2で除して得た額(以下「1段階相当額」という。)に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては1段階相当額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては1段階相当額に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和43年3月31日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和43年4月1日、昭和44年4月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、総務局長が定める。

(給与の内払い)

4 改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、職員に支払われた暫定手当は、改正後の給与規則の規定による調整手当の内払いとみなす。

(規定外の事項)

5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和43年12月23日規則第86号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表第1及び別表第2に係る改正規定は昭和43年7月1日から適用する。

(昭和43規則92・一部改正)

(最高号給をこえる給料月額の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。

(昭和43規則92・一部改正)

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち総務局長の定める職員のこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより調整を行なうことができる。

(給与の内払い)

5 改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払いとみなす。

(規定外の事項)

6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和43年12月27日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月22日規則第85号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額の切替え等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの規則の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員のこの規則の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長が定める。

(給与の内払)

4 改正前の給与規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年12月24日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 職員の昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてその者が属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の等級の切替表に定める職務の等級(その対応する職務の等級が2定められている旧等級に属する職員にあつては市長の定めるところにより当該2の職務の等級のいずれかの職務の等級)とする。

(号給の切替え)

4 切替日の前日においてこの規則の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第6までの号給の切替表に定める職務の等級の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第3条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第7に掲げる号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する前項の規定の適用については、同項中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、附則別表第8に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する同項の規定の適用については、同項中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間から3月を減じた期間」とする。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において改正前の給与規則の規定により職務の等級の最高号給又は最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

8 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の給与規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち総務局長の定める職員の改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長が定める。

(在職者の調整)

9 この規則の施行に伴い、部内の他の職員及びこの規則の施行日以後新たに職員となる者との均衡上必要があると認められる者で市長が定めるものについては、その者の切替日以後の昇給に係る昇給期間について市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

10 改正前の給与規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

11 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

1等級

1等級

2等級

1等級

2等級

3等級

2等級

3等級

4等級

3等級

4等級

5等級

4等級

附則別表第2

切替日の前日における職務の等級が1等級である職員の号給の切替表


区分

切替日における号給


切替日における職務の等級

1等級

旧号給


号給

号給

1


2

1

3

2

4

4

5

5

6

6

7

7

8

9

9

10

10

12

11

13

12

15

13

16

14

17

15

19

16

21

17

23

18

25

19

26

附則別表第3

切替日の前日における職務の等級が2等級である職員の号給の切替表


区分

切替日における号給


切替日における職務の等級

1等級

2等級

旧号給


号給

号給

号給

1


1

2


2

3


3

4


4

5


5

6

1

6

7

2

7

8

4

9

9

5

10

10

6

11

11

7

12

12

9

14

13

10

15

14

12

17

15

13

18

16

15

20

17

16

21

18

17

22

19

19

24

20

20

25

21

21

26

22

23

28

23

24

29

24

25

30

附則別表第4

切替日の前日における職務の等級が3等級である職員の号給の切替表


区分

切替日における号給


切替日における職務の等級

2等級

3等級

旧号給


号給

号給

号給

1


1

2


2

3


3

4


4

5


5

6

1

6

7

2

7

8

3

8

9

4

9

10

5

10

11

6

11

12

7

12

13

8

13

14

9

14

15

10

15

16

11

16

17

12

17

18

13

18

19

14

19

20

15

20

21

16

21

22

17

22

23

18

23

附則別表第5

切替日の前日における職務の等級が4等級である職員の号給の切替表


区分

切替日における号給


切替日における職務の等級

3等級

4等級

旧号給


号給

号給

号給

1


1

2


2

3


3

4

1

4

5

2

5

6

3

6

7

4

7

8

5

8

9

6

9

10

7

10

11

8

11

12

9

12

13

10

13

14

11

14

15

12

15

16

13

16

17

14

17

18

15

18

19

16

19

20

17

20

21

18

21

22

19

22

23

20

23

24

21

24

25

22

25

26

23

26

附則別表第6

切替日の前日における職務の等級が5等級である職員の号給の切替表


区分

切替日における号給


切替日における職務の等級

4等級

旧号給


号給

号給

1


2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

附則別表第7

職務の等級

号給

1等級

3

7

9

11

14

2等級

7

11

13

15

18

21

附則別表第8

職務の等級

号給

1等級

4

8

10

13

2等級

8

12

14

17

19

22

(昭和46年4月30日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月23日規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1項、第4条及び別表の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長が定める。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和47年4月1日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月25日規則第148号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長が定める。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和48年12月24日規則第116号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が1等級である職員の切替日における職務の等級は、別に市長が定めるところにより特1等級又は1等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が特1等級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が1等級となる職員(次項、附則第6項及び附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 旧号給が附則別表第2(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第3項の規定により切替日における職務の等級が特1等級となる職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(総務局長の定める職員にあつては、総務局長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第7項第2号において同じ。)が同欄のイ欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

6 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄のイ欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同年同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

7 附則第4項又は附則第5項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規則第3条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員及び附則第5項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(総務局長の定める職員にあつては、総務局長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第5項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のイ欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のロ欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

9 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、総務局長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(改正後の規則第3条の規定の適用の経過措置)

11 改正後の規則第3条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年福岡市規則第116号)附則別表第2の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

(給与の内払)

12 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

13 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から6まで

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

7

13

8

14

9

15

9

16

10

17

11

18

11

19

12

20

13

21

14

22

14

23

14

24

15

25

15

26

15

27

16

附則別表第2

号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額




1等級

13

13

3

6

116,900

14

14

6

9

119,100

15

14




16

15

3

6

123,300

17

16

6

9

124,900

18

16




19

17




20

18

3

6

130,100

21

19

6

9

131,300

22

19




23

20




24

21

3

6

135,600

25

22

6

9

136,700

26

22




27

23




2等級

18

18

3

6

116,300

19

19

6

9

118,400

20

19




21

20

3

6

122,400

22

21

6

9

123,900

23

21




24

22




25

23

3

6

128,600

26

24

6

9

130,100

27

24




28

25




29

26

3

6

134,300

30

27

6

9

135,300

31

27




32

28




3等級

20

20

3

6

105,500

21

21

6

9

107,500

22

21




23

22

3

6

111,300

24

23

6

9

113,100

25

23




26

24

3

6

116,400

27

25

6

9

117,800

28

25




29

26




30

27

3

6

122,800

31

28

6

9

123,900

32

28




33

29




34

30

3

6

127,700

35

31

6

9

128,700

36

31




4等級

23

23

3

6

103,000

24

24

6

9

104,700

25

24




26

25

3

6

108,000

27

26

6

9

109,500

28

26




29

27

3

6

112,500

30

28

6

9

113,700

31

28




32

29




33

30

3

6

117,700

34

31

6

9

118,800

(昭和49年6月26日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

3 昭和49年4月1日において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 昭和49年4月2日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年12月16日規則第146号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 職員の昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてその者が属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の等級の切替表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

4 前項の規定により職務の等級を切り替えられる職員(附則第6項に定める者を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧等級においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。ただし、旧等級が1等級である職員の新号給は、旧号給に対応する附則別表第2の号給の切替表に定める新号給とする。

(期間の通算)

5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規則第3条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。

(給与の内払)

8 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

9 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

特1等級

特1等級

1等級

1等級

2等級

3等級

2等級

4等級

3等級

附則別表第2

号給の切替表

旧号給

新号給

号給

号給

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

21

26

22

27

23

28

24

29

25

30

26

31

27

32

(昭和50年12月24日規則第129号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第4項及び第11条の改正規定並びに附則に3項を加える改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

7 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和51年4月1日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日規則第123号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

7 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年12月22日規則第123号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

7 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和53年3月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年12月19日規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

7 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和54年12月20日規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年福岡市条例第59号)の施行の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

7 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和55年12月22日規則第116号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和56年12月21日規則第125号)

(施行期日)

1 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年福岡市条例第67号)の施行の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和58年12月26日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第4項の改正規定及び第11条の改正規定並びに附則第3項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和59年4月1日から昭和64年3月31日までの間、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第11条中「福岡市職員退職手当支給条例(昭和23年福岡市条例第4号。以下「退職手当条例」という。)の規定」とあるのは、「福岡市職員退職手当支給条例(昭和23年福岡市条例第4号。以下「退職手当条例」という。)の規定並びに福岡市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和58年福岡市条例第65号。以下「一部改正条例」という。)附則第5項から第7項まで、第9項から第12項まで及び第14項の規定」と、「「福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)」と」とあるのは、「「福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)」と、一部改正条例附則第6項中「高等学校教育職員のうち、58回目の誕生日」とあるのは「58回目の誕生日」と、「学年」とあるのは「年度」とそれぞれ」とする。

(昭和63規則134・一部改正)

(切替期間における異動者の号給等)

4 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和59年12月24日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(総務局長の定める職員にあつては、総務局長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項において同じ。)が同欄のイ欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄のイ欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和59年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規則第3条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間

(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のイ欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のロ欄に定める期間を減じた期間

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、総務局長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の規則第3条の規定の適用の経過措置)

8 改正後の規則第3条の規定の切替日から昭和59年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(昭和59年福岡市規則第124号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

(給与の内払)

9 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

10 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額




特1等級

18

18

3

6

295,600

19

19

6

9

298,800

20

19




21

20




22

21




23

22




24

23




25

24

3

6

315,800

26

25

6

9

318,600

27

25




28

26




29

27




1等級

26

26

3

6

271,500

27

27

6

9

274,000

28

27




29

28




30

29




31

30

3

6

280,900

32

31

6

9

282,700

33

31




34

32




35

33




36

34




(昭和60年12月25日規則第122号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(4級の欄に係る部分に限る。)及び附則第7項の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用を受けていた職員の切替日における職務の級は、その者の切替日の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表の切替日における職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規則第3条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(総務局長の定める職員にあつては、総務局長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等給又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、総務局長が定めるところによる。

(昭和61年4月1日前の異動者の号給等の調整)

7 昭和61年4月1日前において職務の等級又は職務の級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の昭和61年4月1日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が昭和61年4月1日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

9 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

旧等級

切替日における職務の級

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

5級

(昭和61年12月23日規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和62年12月22日規則第127号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年3月31日規則第54号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日規則第134号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和64年4月1日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した事由と同一の事由により退職したものとし、かつ、その者の現に退職した日までの勤続期間及び同日において受けていた給料に係る職務の級の号給と同一の職務の級の号給に係る施行日の前日現在の給料月額(同一の職務の級の号給がない場合その他これに準ずる場合においては、市長が定める額)を基礎として、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第11条又はこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(昭和58年福岡市規則第112号)附則第3項の規定により計算した場合の退職手当の額が、改正後の規則第11条又は附則第13項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(切替期間における異動者の号給等)

4 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から別表の改正規定に係る施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規則外の事項)

7 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成元年12月21日規則第126号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成2年3月29日規則第37号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月22日規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第3号の改正規定は、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成2年福岡市条例第53号)の施行の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成3年3月28日規則第32号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

7 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年3月30日規則第23号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成5年4月19日規則第60号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年12月21日規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年12月22日規則第139号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて、平成6年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年3月30日規則第40号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日規則第116号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて、平成7年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成8年12月19日規則第116号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年12月21日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成9年12月22日規則第146号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級が4級である職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数に3を加えた号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第3条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(総務企画局長の定める職員にあっては、総務企画局長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、総務企画局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務企画局長の定めるところによる。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成10年3月30日規則第61号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月28日規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて、平成10年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年12月20日規則第133号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて、平成11年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規定外の事項)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成13年3月29日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、附則第13項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第3条第4項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項中「57歳」とあるのは、平成13年4月1日から平成16年3月31日までの間にあっては「60歳」と、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間にあっては「59歳」と、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間にあっては「58歳」とする。

(平成13年12月20日規則第145号)

(施行期日)

1 この規則中第10条の改正規定は平成14年4月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則附則第14項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日規則第60号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日規則第131号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日規則第127号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第11条の規定は、平成16年10月1日以後に退職する者に対する退職手当の支給から適用し、同日前に退職する者に対する退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第11条の規定の適用については、同条中「福岡市職員退職手当支給条例」とあるのは、「福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号)による全部改正前の福岡市職員退職手当支給条例」とする。

(平成17年3月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月19日規則第231号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第152号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成19年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

5 切替日の前日において、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(市長の定める職員を除く。)には、給料月額に加えて、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第5項に規定する再任用職員については、任用の事情等を考慮して、切替日から平成20年3月31日までの間に限り支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(昇給に係る経過措置)

10 改正後の規則第3条第4項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項中「57歳」とあるのは、切替日から平成22年3月31日までの間にあっては「58歳」とする。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

職務の級の切替表

旧級

新級

5級

4級

5級

6級

5級

附則別表第2

旧級が5級である職員以外の職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

6級

1

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

2

3月未満

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

2

6月以上9月未満

7

7

3

1

3

9月以上12月未満

8

8

4

1

4

12月以上

9

9

5

1

5

3

3月未満

9

9

5

1

5

3月以上6月未満

10

10

6

2

6

6月以上9月未満

11

11

7

3

7

9月以上12月未満

12

12

8

4

8

12月以上

13

13

9

5

9

4

3月未満

13

13

9

5

9

3月以上6月未満

14

14

10

6

10

6月以上9月未満

15

15

11

7

11

9月以上12月未満

16

16

12

8

12

12月以上

17

17

13

9

13

5

3月未満

17

17

13

9

13

3月以上6月未満

18

18

14

10

14

6月以上9月未満

19

19

15

11

15

9月以上12月未満

20

20

16

12

16

12月以上

21

21

17

13

17

6

3月未満

21

21

17

13

17

3月以上6月未満

22

22

18

14

18

6月以上9月未満

23

23

19

15

19

9月以上12月未満

24

24

20

16

20

12月以上

25

25

21

17

21

7

3月未満

25

25

21

17

21

3月以上6月未満

26

26

22

18

22

6月以上9月未満

27

27

23

19

23

9月以上12月未満

28

28

24

20

24

12月以上

29

29

25

21

25

8

3月未満

29

29

25

21

25

3月以上6月未満

30

30

26

22

26

6月以上9月未満

31

31

27

23

27

9月以上12月未満

32

32

28

24

28

12月以上

33

33

29

25

29

9

3月未満

33

33

29

25

29

3月以上6月未満

34

34

30

26

30

6月以上9月未満

35

35

31

27

31

9月以上12月未満

36

36

32

28

32

12月以上

37

37

33

29

33

10

3月未満

37

37

33

29

33

3月以上6月未満

38

38

34

30

34

6月以上9月未満

39

39

35

31

35

9月以上12月未満

40

40

36

32

36

12月以上

41

41

37

33

37

11

3月未満

41

41

37

33

37

3月以上6月未満

42

42

38

34

38

6月以上9月未満

43

43

39

35

39

9月以上12月未満

44

44

40

36

40

12月以上

45

45

41

37

41

12

3月未満

45

45

41

37

41

3月以上6月未満

46

46

42

38

42

6月以上9月未満

47

47

43

39

43

9月以上12月未満

48

48

44

40

44

12月以上

49

49

45

41

45

13

3月未満

49

49

45

41

45

3月以上6月未満

50

50

46

42

46

6月以上9月未満

51

51

47

43

47

9月以上12月未満

52

52

48

44

48

12月以上

53

53

49

45

49

14

3月未満

53

53

49

45

49

3月以上6月未満

54

54

50

46

50

6月以上9月未満

55

55

51

47

51

9月以上12月未満

56

56

52

48

52

12月以上

57

57

53

49

53

15

3月未満

57

57

53

49

53

3月以上6月未満

58

58

54

50

54

6月以上9月未満

59

59

55

51

55

9月以上12月未満

60

60

56

52

56

12月以上

61

61

57

53

57

16

3月未満

61

61

57

53

57

3月以上6月未満

62

62

58

54

58

6月以上9月未満

63

63

59

55

59

9月以上12月未満

64

64

60

56

60

12月以上

65

65

61

57

61

17

3月未満

65

65

61

57

61

3月以上6月未満

66

66

62

58

62

6月以上9月未満

67

67

63

59

63

9月以上12月未満

68

68

64

60

64

12月以上

69

69

65

61

65

18

3月未満

69

69

65

61

65

3月以上6月未満

70

70

66

62

66

6月以上9月未満

71

71

67

63

67

9月以上12月未満

72

72

68

64

68

12月以上

73

73

69

65

69

19

3月未満

73

73

69

65

69

3月以上6月未満

74

74

70

66

70

6月以上9月未満

75

75

71

67

71

9月以上12月未満

76

76

72

68

72

12月以上

77

77

73

69

73

20

3月未満

77

77

73

69

73

3月以上6月未満

78

78

74

70

74

6月以上9月未満

79

79

75

71

75

9月以上12月未満

80

80

76

72

76

12月以上

81

81

77

73

77

21

3月未満

81

81

77

73

77

3月以上6月未満

82

82

78

74

78

6月以上9月未満

83

83

79

75

79

9月以上12月未満

84

84

80

76

80

12月以上

85

85

81

77

81

22

3月未満

85

85

81

77

81

3月以上6月未満

86

86

82

78

82

6月以上9月未満

87

87

83

79

83

9月以上12月未満

88

88

84

80

84

12月以上

89

89

85

81

85

23

3月未満

89

89

85

81

85

3月以上6月未満

90

90

86

82

86

6月以上9月未満

91

91

87

83

87

9月以上12月未満

92

92

88

84

88

12月以上

93

93

89

85

89

24

3月未満

93

93

89

85

89

3月以上6月未満

94

94

90

86

90

6月以上9月未満

95

95

91

87

91

9月以上12月未満

96

96

92

88

92

12月以上

97

97

93

89

93

25

3月未満

97

97

93

89

93

3月以上6月未満

98

98

94

90

94

6月以上9月未満

99

99

95

91

95

9月以上12月未満

100

100

96

92

96

12月以上

101

101

97

93

97

26

3月未満

101

101

97

93

97

3月以上6月未満

102

102

98

94

98

6月以上9月未満

103

103

99

95

99

9月以上12月未満

104

104

100

96

100

12月以上

105

105

101

97

101

27

3月未満

105

105

101

97

101

3月以上6月未満

106

106

102

98

102

6月以上9月未満

107

107

103

99

103

9月以上12月未満

108

108

104

100

104

12月以上

109

109

105

101

105

28

3月未満

109

109

105

101

105

3月以上6月未満

110

110

106

102

106

6月以上9月未満

111

111

107

103

107

9月以上12月未満

112

112

108

104

108

12月以上

113

113

109

105

109

29

3月未満

113

113

109

105

109

3月以上6月未満

114

114

110

106

110

6月以上9月未満

115

115

111

107

111

9月以上12月未満

116

116

112

108

112

12月以上

117

117

113

109

113

30

3月未満

117

117

113

109

113

3月以上6月未満

118

118

114

110

113

6月以上9月未満

119

119

115

111

113

9月以上12月未満

120

120

116

112

113

12月以上

121

121

117

113

113

31

3月未満

121

121

117

113


3月以上6月未満

122

122

118

114


6月以上9月未満

123

123

119

115


9月以上12月未満

124

124

120

116


12月以上

125

125

121

117


32

3月未満

125

125

121

117


3月以上6月未満

125

126

122

117


6月以上9月未満

125

127

123

118


9月以上12月未満

125

128

124

118


12月以上

125

129

125

119


33

3月未満


129

125

119


3月以上6月未満


129

126

119


6月以上9月未満


129

127

120


9月以上12月未満


129

128

120


12月以上


129

129

121


34

3月未満



129

121


3月以上6月未満



130

122


6月以上9月未満



131

123


9月以上12月未満



132

124


12月以上



133

125


35

3月未満



133



3月以上6月未満



134



6月以上9月未満



135



9月以上12月未満



136



12月以上



137



36

3月未満



137



3月以上6月未満



137



6月以上9月未満



137



9月以上12月未満



137



12月以上



137



附則別表第3

旧級が5級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

2

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

3

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

4

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

2

6月以上9月未満

43

3

9月以上12月未満

44

4

12月以上

45

5

5

3月未満

45

5

3月以上6月未満

46

6

6月以上9月未満

47

7

9月以上12月未満

48

8

12月以上

49

9

6

3月未満

49

9

3月以上6月未満

50

10

6月以上9月未満

51

11

9月以上12月未満

52

12

12月以上

53

13

7

3月未満

53

13

3月以上6月未満

54

14

6月以上9月未満

55

15

9月以上12月未満

56

16

12月以上

57

17

8

3月未満

57

17

3月以上6月未満

58

17

6月以上9月未満

59

18

9月以上12月未満

60

18

12月以上

61

19

9

3月未満

61

19

3月以上6月未満

62

19

6月以上9月未満

63

20

9月以上12月未満

64

20

12月以上

69

21

10

3月未満

69

21

3月以上6月未満

70

22

6月以上9月未満

71

23

9月以上12月未満

72

24

12月以上

73

25

11

3月未満

73

25

3月以上6月未満

74

25

6月以上9月未満

75

26

9月以上12月未満

76

26

12月以上

77

27

12

3月未満

77

27

3月以上6月未満

78

27

6月以上9月未満

79

28

9月以上12月未満

80

28

12月以上

81

29

13

3月未満

81

29

3月以上6月未満

82

30

6月以上9月未満

83

31

9月以上12月未満

84

32

12月以上

89

33

14

3月未満

89

33

3月以上6月未満

90

34

6月以上9月未満

91

35

9月以上12月未満

92

36

12月以上

93

37

15

3月未満

93

37

3月以上6月未満

94

37

6月以上9月未満

95

38

9月以上12月未満

96

38

12月以上

97

39

16

3月未満

97

39

3月以上6月未満

98

39

6月以上9月未満

99

40

9月以上12月未満

100

40

12月以上

101

41

17

3月未満

101

41

3月以上6月未満

102

42

6月以上9月未満

103

43

9月以上12月未満

104

44

12月以上

109

45

18

3月未満

109

45

3月以上6月未満

110

46

6月以上9月未満

111

47

9月以上12月未満

112

48

12月以上

113

49

19

3月未満

113

49

3月以上6月未満

114

50

6月以上9月未満

115

51

9月以上12月未満

116

52

12月以上

117

53

20

3月未満

117

53

3月以上6月未満

118

54

6月以上9月未満

119

55

9月以上12月未満

120

56

12月以上

121

57

21

3月未満

121

57

3月以上6月未満

122

58

6月以上9月未満

123

59

9月以上12月未満

124

60

12月以上

129

61

22

3月未満

129

61

3月以上6月未満

130

61

6月以上9月未満

131

62

9月以上12月未満

132

62

12月以上

133

63

23

3月未満

133

63

3月以上6月未満

134

63

6月以上9月未満

135

64

9月以上12月未満

136

64

12月以上

137

65

24

3月未満

137

65

3月以上6月未満

138

66

6月以上9月未満

139

67

9月以上12月未満

140

68

12月以上

141

69

25

3月未満

141

69

3月以上6月未満

142

70

6月以上9月未満

143

71

9月以上12月未満

144

72

12月以上

145

73

26

3月未満

145

73

3月以上6月未満

146

74

6月以上9月未満

147

75

9月以上12月未満

148

76

12月以上

149

77

27

3月未満

149

77

3月以上6月未満

150

78

6月以上9月未満

151

79

9月以上12月未満

152

80

12月以上

153

81

28

3月未満

153

81

3月以上6月未満

154

82

6月以上9月未満

155

83

9月以上12月未満

156

84

12月以上

157

85

29

3月未満

157

85

3月以上6月未満

157

86

6月以上9月未満

157

87

9月以上12月未満

157

88

12月以上

157

89

30

3月未満

157

89

3月以上6月未満

157

90

6月以上9月未満

157

91

9月以上12月未満

157

92

12月以上

157

93

31

3月未満

157

93

3月以上6月未満

157

94

6月以上9月未満

157

95

9月以上12月未満

157

96

12月以上

157

97

32

3月未満

157

97

3月以上6月未満

157

98

6月以上9月未満

157

99

9月以上12月未満

157

100

12月以上

157

101

(平成19年12月27日規則第165号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成20年1月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が、同日において受けていた給料月額(休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合にあっては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額)に1.06を乗じて得た額を、1.1で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)に0.989を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員(この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第5項に規定する再任用職員(以下「再任用職員」という。)及び市長の定める職員を除く。)には、切替日から平成25年3月31日までの間、給料月額に加えて、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成21規則137・平成22規則130・平成23規則91・一部改正)

4 前項の規定の適用については、切替日から平成20年3月31日までの間にあっては同項中「1.1」とあるのは「1.08」と、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間にあっては同項中「1.1」とあるのは「1.09」とする。

(平成21規則42・一部改正)

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日から平成21年3月31日までの間における再任用職員の給料月額は、改正後の規則別表の規定にかかわらず、附則別表の左欄に掲げる給料表の給料月額に応じそれぞれ定める額とする。

(平成21規則42・一部改正)

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

(平成21規則42・一部改正)

給料表の給料月額

切替日から平成20年3月31日までの給料月額

平成20年4月1日から平成21年3月31日までの給料月額

185,300

188,700

187,000

203,300

207,000

205,100

235,600

239,900

237,700

271,500

279,800

274,000

290,900

296,300

293,500

(平成20年3月31日規則第56号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月24日規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月24日規則第136号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成21年12月24日規則第137号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年9月30日規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日規則第129号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成22年12月27日規則第130号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月分の給料月額に関する特例措置)

2 平成24年3月分の給料月額は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第2条から第4条までの規定にかかわらず、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年福岡市条例第31号)附則第2項から第4項までの規定による特例措置の例により調整を行うことができる。

(平成23年12月22日規則第91号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年12月27日規則第141号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成25年福岡市条例第19号)附則第2項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項については、同項に規定する自宅所有職員等の例による。

(平成26年3月27日規則第65号)

この規則中第11条第1項の改正規定及び附則第10項の改正規定は平成26年4月1日から、その他の改正規定は同月6日から施行する。

(平成26年12月25日規則第155号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて、平成26年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第11条第1項の規定は適用せず、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第11条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年12月24日福岡市規則第140号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて、平成27年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月31日規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 次の各号に掲げる職員の平成28年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 切替日の前日において、給料表の適用を受けていた職員であって、3級に属していた職員のうち、114号給から117号給までのいずれかの号給を受けていたもの 113号給

(2) 切替日の前日において、給料表の適用を受けていた職員であって、4級に属していた職員のうち、138号給から157号給までのいずれかの号給を受けていたもの 137号給

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成33年3月31日までの間、給料月額に加えて、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成31規則7・一部改正)

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月26日規則第178号)

この規則中第11条の2を削る改正規定は公布の日から、第11条の改正規定は平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、給料月額に加えて、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日において単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(平成28年福岡市規則第99号。以下「一部改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定が適用されていた職員については、平成33年3月31日までの間、前項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは、「同日において受けていた給料月額と一部改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成31規則7・一部改正)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(再任用職員及び前2項に規定する職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

号給の切替表

旧号給

新号給

1級から5級まで

(共通)

1級

2級

3級

4級

5級

1

5

1

1

1

3

2

7

1

1

1

4

3

8

1

1

1

5

4

9

1

1

1

6

5

11

1

1

1

7

6

12

1

1

1

8

7

14

1

1

1

10

8

15

1

2

1

11

9

16

1

3

1

12

10

17

1

4

1

13

11

19

1

5

1

14

12

20

1

7

1

16

13

21

1

8

1

17

14

22

1

9

1

18

15

24

1

11

1

20

16

25

1

12

1

21

17

26

1

13

1

23

18

27

1

15

1

24

19

28

1

16

1

26

20

29

1

18

1

28

21

30

2

20

2

29

22

31

4

22

4

31

23

32

5

24

6

33

24

33

6

25

7

35

25

34

7

26

9

37

26

35

9

28

10

39

27

36

10

30

12

40

28

37

11

31

14

42

29

38

13

33

15

44

30

39

14

35

17

46

31

40

16

36

18

47

32

41

18

38

20

49

33

42

19

39

22

50

34

43

21

41

23

52

35

45

23

42

25

54

36

46

24

44

27

56

37

47

26

45

28

58

38

48

29

47

30

60

39

49

31

49

32

62

40

50

33

50

33

65

41

52

35

51

35

67

42

53

36

53

37

69

43

54

38

55

39

71

44

56

39

56

41

73

45

57

41

58

43

75

46

59

43

59

44

77

47

60

44

61

46

79

48

62

46

63

47

81

49

63

47

64

49

83

50

65

49

66

51

85

51

67

51

69

53

87

52

70

52

71

55

89

53

72

53

73

57

91

54

75

55

75

58

92

55

78

57

77

60

94

56

80

58

79

62

95

57

83

60

82

64

97

58

85

62

84

66

98

59

88

63

87

68

100

60

90

65

89

70

101

61

93

67

91

73

103

62

96

69

94

75

104

63

99

71

96

77

106

64

102

74

98

79

107

65

104

76

100

81

109

66

108

79

103

83

110

67

111

82

105

85

112

68

115

84

107

87

113

69

118

86

109

89

115

70

121

89

112

91

116

71

121

92

114

93

118

72

121

94

116

95

119

73

121

96

118

97

120

74

121

99

120

99

122

75

121

101

122

100

123

76

121

104

124

102

125

77

121

106

126

104

126

78

121

108

127

105

127

79

121

111

129

107

129

80

121

113

131

109

129

81

121

115

133

110

129

82

121

117

134

112

129

83

121

119

136

113

129

84

121

121

138

115

129

85

121

123

139

117

129

86

121

125

141

118

129

87

121

127

143

120

129

88

121

129

144

121

129

89

121

131

146

123

129

90

121

133

147

124

129

91

121

135

149

126

129

92

121

137

151

128

129

93

121

139

152

129

129

94

121

140

154

130

129

95

121

142

155

132

129

96

121

143

157

134

129

97

121

144

157

135

129

98

121

145

157

137

129

99

121

145

157

138

129

100

121

145

157

140

129

101

121

145

157

141

129

102

121

145

157

142


103

121

145

157

144


104

121

145

157

145


105

121

145

157

147


106

121

145

157

148


107

121

145

157

150


108

121

145

157

151


109

121

145

157

153


110


145

157

154


111


145

157

155


112


145

157

157


113


145

157

157


114




157


115




157


116




157


117




157


118




157


119




157


120




157


121




157


122




157


123




157


124




157


125




157


126




157


127




157


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130




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136




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137




157


(平成30年12月20日規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて、平成30年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月14日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第38号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第3条第5項の改正規定並びに第7条の改正規定(「第13条第1項」を「第13条」に改める部分及び同条第3号中「(有給の期間に限る。)」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和元年6月10日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条第2号エ及び同条第3号並びに第8条第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて、平成31年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月30日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月19日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第3条第4項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項中「55歳」」とあるのは、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間にあっては「56歳」」とする。

(令和4年3月28日規則第50号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて、令和4年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月30日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年福岡市条例第33号)附則第2条第10号に規定する職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(同条例附則第2条第11号に規定する職員をいう。以下同じ。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される改正後の規則別表第1定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額については、当該暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第4条第1項の規定を適用する。

(令和5年12月25日規則第131号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号級の調整)

3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて、適用日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第1

(令和5規則131・全改)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300

359,900

71

221,400

255,500

285,100

312,800

360,400

72

221,700

255,800

285,800

313,300

360,900

73

221,900

256,000

286,500

313,600

361,300

74

222,300

256,300

287,200

314,200

362,000

75

222,600

256,700

287,900

314,800

362,700

76

223,000

257,100

288,700

315,400

363,400

77

223,200

257,400

289,200

315,800

363,900

78

223,700

257,800

289,700

316,400

364,600

79

224,000

258,200

290,100

317,000

365,300

80

224,300

258,700

290,500

317,600

366,000

81

224,600

259,100

290,900

318,200

366,500

82

224,900

259,700

291,300

318,800

367,200

83

225,200

260,300

291,800

319,400

367,900

84

225,500

260,900

292,300

320,000

368,600

85

225,800

261,300

292,600

320,700

369,100

86

226,100

261,900

293,100

321,300

369,800

87

226,400

262,500

293,700

321,900

370,500

88

226,700

263,100

294,200

322,500

371,200

89

227,000

263,500

294,600

323,200

371,700

90

227,400

264,100

295,200

323,800

372,400

91

227,700

264,700

295,800

324,400

373,100

92

228,000

265,300

296,400

325,000

373,800

93

228,200

265,800

296,900

325,700

374,300

94

228,500

266,400

297,500

326,300

375,000

95

228,800

267,000

298,100

326,900

375,700

96

229,100

267,600

298,700

327,500

376,400

97

229,300

268,100

299,300

328,200

376,900

98

229,600

268,700

299,900

328,800

377,600

99

229,800

269,300

300,500

329,400

378,300

100

230,100

269,900

301,100

330,000

379,000

101

230,400

270,400

301,700

330,700

379,500

102

230,600

271,000

302,300

331,300

380,200

103

230,900

271,600

302,900

331,900

380,900

104

231,200

272,200

303,500

332,500

381,600

105

231,500

272,700

304,100

333,200

382,100

106

232,000

273,300

304,700

333,800

382,800

107

232,300

273,900

305,300

334,400

383,500

108

232,600

274,500

305,900

335,000

384,200

109

232,800

275,000

306,500

335,700

384,700

110

233,200

275,600

307,100

336,300

385,400

111

233,600

276,200

307,700

336,900

386,100

112

233,900

276,800

308,300

337,500

386,800

113

234,100

277,300

308,900

338,200

387,300

114

234,600

277,900

309,500

338,800

388,000

115

235,100

278,500

310,100

339,400

388,700

116

235,600

279,100

310,700

340,000

389,400

117

235,900

279,600

311,300

340,700

389,900

118

236,300

280,200

311,900

341,300

390,600

119

236,700

280,800

312,500

341,900

391,300

120

237,000

281,400

313,100

342,500

392,000

121

237,400

281,900

313,700

343,200

392,500

122


282,500

314,300

343,800

393,200

123


283,100

314,900

344,400

393,900

124


283,700

315,500

345,000

394,600

125


284,200

316,100

345,700

395,100

126


284,800

316,700

346,300

395,800

127


285,400

317,300

346,900

396,500

128


286,000

317,900

347,500

397,200

129


286,500

318,500

348,200

397,700

130


287,100

319,100

348,800


131


287,700

319,700

349,400


132


288,300

320,300

350,000


133


288,800

320,900

350,700


134


289,400

321,500

351,300


135


290,000

322,100

351,900


136


290,600

322,700

352,500


137


291,100

323,300

353,200


138


291,700

323,900

353,800


139


292,300

324,500

354,400


140


292,900

325,100

355,000


141


293,400

325,700

355,700


142


294,000

326,300

356,300


143


294,600

326,900

356,900


144


295,200

327,500

357,500


145


295,700

328,100

358,200


146



328,700

358,800


147



329,300

359,400


148



329,900

360,000


149



330,500

360,700


150



331,100

361,300


151



331,700

361,900


152



332,300

362,500


153



332,900

363,200


154



333,500

363,800


155



334,100

364,400


156



334,700

365,000


157



335,300

365,700


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

227,900

262,700

281,000

別表第2

(平成30規則32・全改、令和2規則25・令和4規則50・令和5規則54・一部改正)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 自動車運転手の職務

2 現場作業監督員又は技工員の職務

3 環境業務員、守衛、調理業務員又は学校用務員の職務

2級

相当の技能若しくは経験を必要とする作業又は困難な業務を行う者の職務

3級

自ら技能職員又は労務職員としての業務を行いながら、数名の技能職員又は労務職員を直接指揮監督する主任の職務

4級

自ら技能職員又は労務職員としての業務を行いながら、相当数の技能職員又は労務職員を直接指揮監督する総括主任の職務

5級

自ら技能職員又は労務職員としての業務を行いながら、多数の技能職員又は労務職員を指揮監督する職長の職務

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則

昭和32年10月19日 規則第53号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 給料・諸手当
沿革情報
昭和32年10月19日 規則第53号
昭和32年11月27日 規則第61号
昭和33年11月27日 規則第64号
昭和34年12月28日 規則第61号
昭和35年3月31日 規則第25号
昭和35年11月17日 規則第79号
昭和36年2月27日 規則第4号
昭和37年3月29日 規則第7号
昭和38年3月11日 規則第5号
昭和38年7月13日 規則第42号
昭和38年12月14日 規則第61号
昭和39年3月12日 規則第13号
昭和40年3月31日 規則第6号
昭和41年3月10日 規則第7号
昭和42年3月13日 規則第7号
昭和42年4月1日 規則第20号
昭和42年12月28日 規則第79号
昭和43年3月14日 規則第10号
昭和43年12月23日 規則第86号
昭和43年12月27日 規則第92号
昭和44年5月1日 規則第42号
昭和44年12月22日 規則第85号
昭和45年12月24日 規則第78号
昭和46年4月30日 規則第48号
昭和46年12月23日 規則第88号
昭和47年4月1日 規則第66号
昭和47年12月25日 規則第148号
昭和48年12月24日 規則第116号
昭和49年6月26日 規則第90号
昭和49年12月16日 規則第146号
昭和50年12月24日 規則第129号
昭和51年4月1日 規則第61号
昭和51年12月25日 規則第123号
昭和52年12月22日 規則第123号
昭和53年3月1日 規則第13号
昭和53年12月19日 規則第117号
昭和54年12月20日 規則第113号
昭和55年12月22日 規則第116号
昭和56年12月21日 規則第125号
昭和58年12月26日 規則第112号
昭和59年12月24日 規則第124号
昭和60年12月25日 規則第122号
昭和61年12月23日 規則第102号
昭和62年12月22日 規則第127号
昭和63年3月31日 規則第54号
昭和63年12月24日 規則第134号
平成元年12月21日 規則第126号
平成2年3月29日 規則第37号
平成2年12月22日 規則第101号
平成3年3月28日 規則第32号
平成3年12月24日 規則第120号
平成4年3月30日 規則第23号
平成4年12月22日 規則第103号
平成5年4月19日 規則第60号
平成5年12月21日 規則第120号
平成6年12月22日 規則第139号
平成7年3月30日 規則第40号
平成7年12月21日 規則第116号
平成8年12月19日 規則第116号
平成9年12月22日 規則第146号
平成10年3月30日 規則第61号
平成10年12月28日 規則第98号
平成11年12月20日 規則第133号
平成13年3月29日 規則第65号
平成13年12月20日 規則第145号
平成14年3月28日 規則第60号
平成14年12月19日 規則第131号
平成15年3月31日 規則第17号
平成15年12月22日 規則第127号
平成16年3月29日 規則第44号
平成17年3月31日 規則第22号
平成17年12月19日 規則第231号
平成18年3月30日 規則第22号
平成18年12月28日 規則第152号
平成19年3月29日 規則第44号
平成19年12月27日 規則第165号
平成20年3月31日 規則第56号
平成21年3月26日 規則第15号
平成21年3月30日 規則第42号
平成21年9月24日 規則第107号
平成21年12月24日 規則第136号
平成21年12月24日 規則第137号
平成22年9月30日 規則第107号
平成22年12月27日 規則第129号
平成22年12月27日 規則第130号
平成23年3月31日 規則第20号
平成23年12月22日 規則第90号
平成23年12月22日 規則第91号
平成24年12月27日 規則第141号
平成25年3月28日 規則第70号
平成26年3月27日 規則第65号
平成26年12月25日 規則第155号
平成27年3月30日 規則第44号
平成27年12月24日 規則第140号
平成28年3月31日 規則第99号
平成28年12月26日 規則第178号
平成30年3月29日 規則第32号
平成30年12月20日 規則第115号
平成31年3月14日 規則第7号
平成31年3月28日 規則第38号
令和元年6月10日 規則第9号
令和元年12月19日 規則第66号
令和2年3月30日 規則第25号
令和3年4月19日 規則第85号
令和4年3月28日 規則第50号
令和4年12月22日 規則第124号
令和5年3月30日 規則第54号
令和5年12月25日 規則第131号