○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月5日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(平成7条例9・一部改正)

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号)第3条の2に規定する休日及び代休日、同条例第5条の2に規定する時間外勤務代休時間、年次有給休暇並びに休職の期間。ただし、休日及び代休日並びに時間外勤務代休時間については、特に勤務することを命じられた場合を除くものとする。

(昭和48条例50・平成2条例53・平成7条例9・平成31条例4・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月28日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月22日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第2号により平成3年3月3日から施行)

(委任)

5 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年3月9日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日条例第4号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例第3条の2第2項及び第5条の改正規定、第5条の次に1条を加える改正規定並びに第2条の規定 平成31年4月1日

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月5日 条例第39号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第9章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月5日 条例第39号
昭和48年4月28日 条例第50号
平成2年12月22日 条例第53号
平成7年3月9日 条例第9号
平成31年3月14日 条例第4号