○福岡市職員退職手当支給条例施行規則

平成16年3月29日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支払方法の特例)

第2条 条例第2条第2項ただし書に規定する規則で定める確実な方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 退職手当の支給を受けるべき者の申出による口座振替

(2) 日本銀行を支払人とする小切手の振出し

(傷病又は死亡による退職の場合の提出書類)

第3条 退職手当の支給を受けようとする場合において、当該退職が傷病(条例第4条第1項第2号に規定する傷病をいう。以下同じ。)又は死亡による退職であるときは、退職した職員(死亡による退職の場合は、その遺族)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 傷病による退職 傷病名、傷病の程度及び経過状況の詳細を明らかにした医師の診断書

(2) 死亡による退職 死亡診断書(これに準じる書類を含む。)及び戸籍謄本

(平成19規則167・平成26規則61・一部改正)

(退職の理由の記録)

第4条 任命権者は、条例第4条第1項第3号及び第5条第1項第6号に掲げる者の退職の理由について、市長が定めるところにより、記録を作成しなければならない。

(平成26規則61・全改)

(除算する休職月等)

第5条 条例第9条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(条例第10条第5項に規定する任命権者が定める要件に該当する場合を除く。)、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業又は法第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれに準じる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)及び同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務その他これらに準じる事由により現実に職務に従事することを要しない期間(育児休業をした期間その他これに準じる期間にあっては、当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第9条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(平成19規則167・追加、平成21規則19・一部改正、平成26規則61・旧第6条の2繰上・一部改正、平成27規則46・令和元規則10・一部改正)

(職員の区分)

第6条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表1又は2の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

2 福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)第4条第1項第4号に規定する特定任期付職員給料表若しくは福岡市立学校職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号)第4条第1項第5号に規定する特定任期付教育職員給料表の適用を受けていた者又は法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として在職していた者の職員の区分については、前項の規定にかかわらず、当該職員の職に基づき、同項の規定が適用される職員に準じて、市長が定める。

(平成19規則167・追加、平成22規則30・一部改正、平成26規則61・旧第6条の3繰上、平成29規則34・令和元規則10・一部改正)

(調整月額に順位を付す方法)

第7条 前条第1項後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(平成19規則167・追加、平成26規則61・旧第6条の4繰下)

(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)

第8条 条例第15条第2号に規定する市長が定める機関は、職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関とする。

(平成21規則109・全改、平成26規則61・旧第7条繰下)

(退職手当支給制限処分書の様式)

第9条 条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第18条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第16条第2項の書面の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 条例第18条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第16条第2項の書面の様式は、様式第2号のとおりとする。

(平成21規則109・全改、平成26規則61・旧第8条繰下)

(退職手当支払差止処分書の様式)

第10条 条例第17条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第16条第2項の書面の様式は、様式第3号のとおりとする。

2 条例第17条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第16条第2項の書面の様式は、様式第4号のとおりとする。

3 条例第17条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第16条第2項の書面の様式は、様式第5号のとおりとする。

4 条例第17条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第16条第2項の書面の様式は、様式第6号のとおりとする。

(平成21規則109・全改、平成26規則61・旧第9条繰下)

(支払差止処分の取消しの申立て)

第11条 条例第17条第4項の規定による支払差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面によってしなければならない。

(平成21規則109・全改、平成26規則61・旧第10条繰下)

(意見の聴取)

第12条 条例第18条第4項第19条第5項第20条第3項及び第21条第8項の規定により福岡市行政手続条例(平成7年福岡市条例第56号)第3章第2節の規定を準用して行う条例第18条第3項及び第19条第4項(条例第20条第2項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)に規定する意見の聴取の手続については、福岡市聴聞の手続に関する規則(平成6年福岡市規則第106号)の規定の例による。この場合において、同規則中「市長等」とあるのは、「退職手当管理機関」とする。

(平成21規則109・全改、平成26規則61・旧第11条繰下)

(退職手当返納命令書の様式)

第13条 条例第19条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第16条第2項の書面の様式は、様式第7号のとおりとする。

2 条例第19条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第20条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第16条第2項の書面の様式は、様式第8号のとおりとする。

(平成21規則109・全改、平成26規則61・旧第12条繰下)

(条例第21条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第14条 条例第21条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、様式第9号のとおりとする。

(平成21規則109・全改、平成26規則61・旧第13条繰下)

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第15条 条例第21条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第16条第2項の書面の様式は、様式第10号のとおりとする。

2 条例第21条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第16条第2項の書面の様式は、様式第11号のとおりとする。

(平成21規則109・全改、平成26規則61・旧第14条繰下)

(条例第23条第1項の規則で定める場合)

第16条 条例第23条第1項の規則で定める場合は、臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員又は法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「臨時的任用職員等」という。)以外の職員が退職の日又はその翌日に臨時的任用職員等となった場合その他市長が定める場合で、退職手当を支給する必要があると市長が認めるときとする。

(平成31規則47・追加、令和元規則10・一部改正)

(規定外の事項)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成26規則61・旧第15条繰下、平成31規則47・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日から同年9月30日までに退職する者に関する経過措置)

2 この規則の施行の日から平成16年9月30日までに退職する者については、この規則の規定は適用せず、この規則による全部改正前の福岡市職員退職手当支給条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)がなおその効力を有することとして改正前の規則の規定を適用する。

(手続等に関する経過措置)

3 平成16年10月1日前において、改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による全部改正後の福岡市職員退職手当支給条例施行規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成26規則61・旧第4項繰上)

(平成17年3月31日規則第44号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第167号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成20年3月31日までに退職する者については、この規則による改正前の福岡市職員退職手当支給条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定がなおその効力を有することとして改正前の規則の規定を適用する。

(育児短時間勤務に係る規定の読替え)

3 この規則の施行の日から平成20年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の福岡市職員退職手当支給条例施行規則第6条の2第2号の規定の適用については、同号中「及び同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務その他これらに準じる事由」とあるのは、「その他これに準じる事由」とする。

(平成21年3月26日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市職員退職手当支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年3月29日規則第30号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第43号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第61号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第46号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第118号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市職員退職手当支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(旧県費負担教職員の施行日前の期間に係る職員の区分)

3 施行日前から引き続き在職する職員のうち施行日の前日において福岡県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年福岡県条例第51号。以下「県学校給与条例」という。)第2条第1項第2号に規定する職員であった者(施行日前の退職について福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号)の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けたものを除く。)であって、任用の事情等を考慮して任命権者が認めるものに係る改正後の規則第6条の規定の適用については、基礎在職期間のうち県学校給与条例が適用されていた期間は、施行日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職したものとみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成31年3月28日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第16条を第17条とし、第15条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市職員退職手当支給条例施行規則の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和元年6月10日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(平成26規則61・全改、平成29規則34・平成31規則47・一部改正)

1 平成8年4月1日から平成19年6月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第2号区分

(1) 平成8年4月1日から平成19年6月30日までの間において適用されていた福岡市職員の給与に関する条例(以下「平成8年4月以後平成19年6月以前の給与条例」という。)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表(以下「平成8年4月以後平成19年6月以前の行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成19年6月以前の給与条例第4条第1項第2号アに規定する医療職給料表(1)(以下「平成8年4月以後平成19年6月以前の医療職給料表(1)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成19年6月以前の給与条例第4条第1項第3号に規定する消防職給料表(以下「平成8年4月以後平成19年6月以前の消防職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第4号区分

(1) 平成8年4月以後平成19年6月以前の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成19年6月以前の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成19年6月以前の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(4) 平成8年4月1日から平成19年6月30日までの間において適用されていた福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「平成8年4月以後平成19年6月以前の学校職員給与条例」という。)第4条第1項第1号に規定する教育職給料表(1)(以下「平成8年4月以後平成19年6月以前の教育職給料表(1)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第5号区分

(1) 平成8年4月以後平成19年6月以前の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成19年6月以前の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(市長が定める者を除く。)

(3) 平成8年4月以後平成19年6月以前の給与条例第4条第1項第2号イに規定する医療職給料表(2)(以下「平成8年4月以後平成19年6月以前の医療職給料表(2)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(4) 平成8年4月以後平成19年6月以前の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(5) 平成8年4月以後平成19年6月以前の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(6) 平成8年4月以後平成19年6月以前の学校職員給与条例第4条第1項第2号に規定する教育職給料表(2)(以下「平成8年4月以後平成19年6月以前の教育職給料表(2)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第6号区分

(1) 平成8年4月以後平成19年6月以前の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は6級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成19年6月以前の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(市長が定める者を除く。)又は3級であったもの(第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成8年4月以後平成19年6月以前の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は6級であったもの

(4) 平成8年4月以後平成19年6月以前の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(5) 平成8年4月以後平成19年6月以前の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(市長が定める者を除く。)

(6) 平成8年4月以後平成19年6月以前の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(市長が定める者を除く。)

第7号区分

(1) 平成8年4月以後平成19年6月以前の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(市長が定める者を除く。)

(2) 平成8年4月以後平成19年6月以前の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(市長が定める者を除く。)

(3) 平成8年4月以後平成19年6月以前の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(市長が定める者を除く。)

(4) 平成8年4月以後平成19年6月以前の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(市長が定める者を除く。)又は2級であったもの(第6号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

(5) 平成8年4月以後平成19年6月以前の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(市長が定める者を除く。)又は2級であったもの(第6号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

第8号区分

(1) 平成8年4月以後平成19年6月以前の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第1号に掲げる者を除く。)

(2) 平成8年4月以後平成19年6月以前の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成8年4月以後平成19年6月以前の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第7号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 平成8年4月以後平成19年6月以前の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(第7号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(5) 平成8年4月以後平成19年6月以前の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(第7号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

第9号区分

第2号区分又は第4号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

2 平成19年7月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第2号区分

(1) 平成19年7月1日以後適用されている福岡市職員の給与に関する条例(以下「平成19年7月以後の給与条例」という。)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表(以下「平成19年7月以後の行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成19年7月以後の給与条例第4条第1項第2号アに規定する医療職給料表(1)(以下「平成19年7月以後の医療職給料表(1)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成19年7月以後の給与条例第4条第1項第3号に規定する消防職給料表(以下「平成19年7月以後の消防職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第4号区分

(1) 平成19年7月以後の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成19年7月以後の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成19年7月以後の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成19年7月1日から平成23年3月31日までの間において適用されていた福岡市立学校職員の給与に関する条例(以下「平成19年7月以後平成23年3月以前の学校職員給与条例」という。)第4条第1項第1号に規定する教育職給料表(1)(以下「平成19年7月以後平成23年3月以前の教育職給料表(1)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(5) 平成23年4月1日以後適用されている福岡市立学校職員の給与に関する条例(以下「平成23年4月以後の学校職員給与条例」という。)第4条第1項第1号に規定する教育職給料表(1)(以下「平成23年4月以後の教育職給料表(1)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第5号区分

(1) 平成19年7月以後の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成19年7月以後の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(市長が定める者を除く。)

(3) 平成19年7月以後の給与条例第4条第1項第2号イに規定する医療職給料表(2)(以下「平成19年7月以後の医療職給料表(2)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成19年7月以後の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(5) 平成19年7月以後平成23年3月以前の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(6) 平成23年4月以後の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(7) 平成19年7月以後平成23年3月以前の学校職員給与条例第4条第1項第2号に規定する教育職給料表(2)(以下「平成19年7月以後平成23年3月以前の教育職給料表(2)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(8) 平成23年4月以後の学校職員給与条例第4条第1項第2号に規定する教育職給料表(2)(以下「平成23年4月以後の教育職給料表(2)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの

(9) 平成29年4月1日以後適用されている福岡市立学校職員の給与に関する条例(以下「平成29年4月以後の学校職員給与条例」という。)第4条第1項第3号に規定する教育職給料表(3)(以下「平成29年4月以後の教育職給料表(3)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(10) 平成29年4月以後の学校職員給与条例第4条第1項第4号に規定する教育職給料表(4)(以下「平成29年4月以後の教育職給料表(4)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

第6号区分

(1) 平成19年7月以後の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成19年7月以後の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(市長が定める者を除く。)又は3級であったもの(第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成19年7月以後の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 平成19年7月以後の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(5) 平成19年7月以後平成23年3月以前の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(市長が定める者に限る。)

(6) 平成23年4月以後の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(市長が定める者に限る。)又は3級であったもの

(7) 平成19年7月以後平成23年3月以前の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(市長が定める者に限る。)

(8) 平成23年4月以後の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(市長が定める者に限る。)

(9) 平成29年4月以後の教育職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(市長が定める者に限る。)又は3級であったもの

(10) 平成29年4月以後の教育職給料表(4)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(市長が定める者に限る。)又は3級であったもの

第7号区分

(1) 平成19年7月以後の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(市長が定める者を除く。)

(2) 平成19年7月以後の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(市長が定める者を除く。)

(3) 平成19年7月以後の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(市長が定める者を除く。)

(4) 平成19年7月以後平成23年3月以前の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(市長が定める者を除く。)又は2級であったもの(第6号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

(5) 平成23年4月1日から平成31年3月31日までの間において適用されていた福岡市立学校職員の給与に関する条例(以下「平成23年4月以後平成31年3月以前の学校職員給与条例」という。)第4条第1項第1号に規定する教育職給料表(1)(以下「平成23年4月以後平成31年3月以前の教育職給料表(1)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(市長が定める者を除く。)又は2級であったもの(第6号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

(6) 平成31年4月1日以後適用されている福岡市立学校職員の給与に関する条例(以下「平成31年4月以後の学校職員給与条例」という。)第4条第1項第1号に規定する教育職給料表(1)(以下「平成31年4月以後の教育職給料表(1)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(市長が定める者に限る。)

(7) 平成31年4月以後の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(市長が定める者に限る。)

(8) 平成19年7月以後平成23年3月以前の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(市長が定める者を除く。)又は2級であったもの(第6号区分の項第7号に掲げる者を除く。)

(9) 平成23年4月以後平成31年3月以前の学校職員給与条例第4条第1項第2号に規定する教育職給料表(2)(以下「平成23年4月以後平成31年3月以前の教育職給料表(2)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(市長が定める者を除く。)又は2級であったもの(第6号区分の項第8号に掲げる者を除く。)

(10) 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間において適用されていた福岡市立学校職員の給与に関する条例(以下「平成29年4月以後平成31年3月以前の学校職員給与条例」という。)第4条第1項第3号に規定する教育職給料表(3)(以下「平成29年4月以後平成31年3月以前の教育職給料表(3)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(市長が定める者を除く。)又は2級であったもの(第6号区分の項第9号に掲げる者を除く。)

(11) 平成31年4月以後の学校職員給与条例第4条第1項第3号に規定する教育職給料表(3)(以下「平成31年4月以後の教育職給料表(3)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(市長が定める者に限る。)

(12) 平成31年4月以後の教育職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(市長が定める者に限る。)

(13) 平成29年4月以後平成31年3月以前の学校職員給与条例第4条第1項第4号に規定する教育職給料表(4)(以下「平成29年4月以後平成31年3月以前の教育職給料表(4)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(市長が定める者を除く。)又は2級であったもの(第6号区分の項第10号に掲げる者を除く。)

(14) 平成31年4月以後の学校職員給与条例第4条第1項第4号に規定する教育職給料表(4)(以下「平成31年4月以後の教育職給料表(4)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(市長が定める者に限る。)

(15) 平成31年4月以後の教育職給料表(4)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(市長が定める者に限る。)

第8号区分

(1) 平成19年7月以後の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第1号に掲げる者を除く。)

(2) 平成19年7月以後の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成19年7月以後の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第7号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 平成19年7月以後平成23年3月以前の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(第7号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(5) 平成23年4月以後平成31年3月以前の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(第7号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

(6) 平成31年4月以後の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(市長が定める者に限る。)

(7) 平成31年4月以後の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(市長が定める者に限る。)

(8) 平成19年7月以後平成23年3月以前の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(第7号区分の項第8号に掲げる者を除く。)

(9) 平成23年4月以後平成31年3月以前の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(第7号区分の項第9号に掲げる者を除く。)

(10) 平成29年4月以後平成31年3月以前の教育職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(第7号区分の項第10号に掲げる者を除く。)

(11) 平成31年4月以後の教育職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(市長が定める者に限る。)

(12) 平成31年4月以後の教育職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(市長が定める者に限る。)

(13) 平成29年4月以後平成31年3月以前の教育職給料表(4)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(第7号区分の項第13号に掲げる者を除く。)

(14) 平成31年4月以後の教育職給料表(4)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(市長が定める者に限る。)

(15) 平成31年4月以後の教育職給料表(4)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(市長が定める者に限る。)

第9号区分

第2号区分又は第4号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

(平成21規則109・全改、平成28規則118・一部改正)

画像画像

(平成21規則109・全改、平成28規則118・一部改正)

画像画像

(平成21規則109・全改、平成28規則118・一部改正)

画像画像

(平成21規則109・全改、平成28規則118・一部改正)

画像画像

(平成21規則109・全改、平成28規則118・一部改正)

画像画像

(平成21規則109・追加、平成28規則118・一部改正)

画像画像

(平成21規則109・追加、平成28規則118・一部改正)

画像画像

(平成21規則109・追加、平成28規則118・一部改正)

画像画像

(平成21規則109・追加)

画像画像

(平成21規則109・追加、平成28規則118・一部改正)

画像画像

(平成21規則109・追加、平成28規則118・一部改正)

画像画像

福岡市職員退職手当支給条例施行規則

平成16年3月29日 規則第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 給料・諸手当
沿革情報
平成16年3月29日 規則第46号
平成17年3月31日 規則第44号
平成19年12月27日 規則第167号
平成21年3月26日 規則第19号
平成21年9月24日 規則第109号
平成22年3月29日 規則第30号
平成23年3月31日 規則第43号
平成26年3月27日 規則第61号
平成27年3月30日 規則第46号
平成28年3月31日 規則第118号
平成29年3月30日 規則第34号
平成31年3月28日 規則第47号
令和元年6月10日 規則第10号