○福岡市聴聞の手続に関する規則
(平成8規則17・題名改称)
平成6年9月29日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長その他法令に基づき処分権限を有する機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を含む。)及びこれらの機関から処分権限の委任を受けた機関(以下「市長等」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び福岡市行政手続条例(平成7年福岡市条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(平成8規則17・平成15規則51・平成16規則2・一部改正)
(聴聞の期日又は場所の変更)
第2条 当事者は、やむを得ない理由があるときは、聴聞の期日の7日前までに、その理由を付して、聴聞の期日の変更を市長等に申し出ることができる。
2 市長等は、前項の申出が正当であると認めるときは、聴聞の期日を変更することができる。
3 市長等は、災害その他やむを得ない理由により、聴聞を行おうとする期日又は場所において聴聞を行うことができないときは、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
(平成8規則17・旧第3条繰上・一部改正、平成15規則51・一部改正)
(関係人の参加の許可)
第3条 関係人は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加することの許可を受けようとするときは、聴聞の期日の7日前までに、聴聞の件名並びに当該関係人の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することを疎明するために必要な事項を記載した書面を主宰者に提出して申請しなければならない。
2 主宰者は、前項の規定により申請した関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。
(平成8規則17・旧第4条繰上・一部改正、平成15規則51・一部改正)
(平成8規則17・旧第5条繰上・一部改正、平成15規則51・一部改正)
2 市長等は、主宰者が法第19条第2項各号(第4号を除く。)又は条例第19条第2項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(平成8規則17・旧第6条繰上・一部改正、平成15規則51・一部改正)
(補佐人の出頭の許可)
第6条 当事者又は参加人は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定により補佐人とともに出頭することの許可を受けようとするときは、聴聞の期日の5日前までに、聴聞の件名並びに補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出して申請しなければならない。ただし、これらの規定による許可を受けた当事者又は参加人が、当該許可に係る補佐人及びその補佐する事項について、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項本文(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日における補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、当該聴聞の期日までに口頭で申請することができる。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の意見の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さない限り、当該当事者又は参加人が自ら行ったものとみなす。
(平成8規則17・旧第7条繰上・一部改正、平成15規則51・一部改正)
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)
第7条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて意見の陳述を行うときその他審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その者が行う意見の陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、審理の進行を妨げ、又は審理の秩序を乱す者に対し、退去を命ずる等必要な措置をとることができる。
(平成8規則17・旧第8条繰上)
(平成8規則17・旧第9条繰上・一部改正、平成15規則51・一部改正)
(陳述書の記載事項)
第9条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の陳述書には、聴聞の件名並びに提出する者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案に対する意見を記載するものとする。
(平成8規則17・旧第10条繰上・一部改正、平成15規則51・一部改正)
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下「聴聞参加者」という。)の氏名及び住所
(5) 聴聞の期日における審理で説明を行った市長等の職員の氏名及び職名
(6) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者の氏名及び住所並びに当事者及びその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(7) 聴聞参加者の陳述した意見(法第21条第1項又は条例第21条第1項の陳述書に記載された意見を含む。)の要旨
(8) 市長等の職員が行った説明の要旨
(9) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その標目
(10) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見
(3) 前号の意見の理由
(平成8規則17・旧第11条繰上・一部改正、平成15規則51・一部改正)
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第11条 当事者又は参加人は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとするときは、聴聞の件名、当該当事者又は参加人の氏名及び住所並びに閲覧を求めようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長等に提出して申請しなければならない。
2 主宰者又は市長等は、前項の申請があった場合において、閲覧について日時及び場所を指定するときは、速やかに、当該日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(平成8規則17・旧第12条繰上・一部改正、平成15規則51・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、市長等が行う聴聞の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成8規則17・旧第13条繰上)
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。