○単純な労務に雇用される職員就業規則

(昭和53規則49・題名改称)

昭和26年8月8日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の就業上の諸条件及び規律を定めるものとする。

(昭和53規則49・平成8規則20・一部改正)

第2条 削除

(令和元規則6)

(服務)

第3条 職員の服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第30条から第35条まで及び第38条並びにこれらの規定に基づく条例又は規則の規定を準用する。

(昭和53規則49・一部改正)

(勤務時間等)

第4条 職員の勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、早出遅出勤務(始業及び終業の時刻をあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務をいう。)を行う職員の勤務時間については、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「勤務条件条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

3 休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務のため必要がある場合には、休憩時間を変更する。

4 前項の規定にかかわらず職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合には、勤務条件条例の適用を受ける職員の例により、休憩時間を60分から45分に短縮することができる。

5 勤務を要しない日は、日曜日及び土曜日とする。

6 前各項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の勤務時間等については、職員の勤務時間等に関する規程(平成3年福岡市達甲第4号)第5条の規定を準用する。

7 勤務の特殊性その他特別の事由により前各項の規定により難い職員の勤務時間等については、別にこれを定める。

8 職員の申告を考慮して、第5項及び前項の規定による勤務を要しない日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、これらの規定にかかわらず、勤務条件条例の適用を受ける職員の例により、これらの規定による勤務を要しない日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

9 職員に第5項から第7項までの規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命じる必要がある場合には、勤務条件条例の適用を受ける職員の例により、第5項から前項までの規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間の一部を当該勤務日に割り振ることをやめて当該勤務時間の一部を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振ることができる。

(平成3規則14・全改、平成5規則57・平成6規則27・平成19規則23・平成20規則17・平成26規則19・平成31規則50・令和5規則15・令和7規則24・一部改正)

(休日及び代休日)

第4条の2 休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。)は、特に勤務することを命じる場合を除き、前条の規定により割り振られた勤務時間においても勤務することを免除する。

2 休日に勤務することを常態として免除されている職員に休日において特に勤務することを命じる必要がある場合には、勤務条件条例の適用を受ける職員の例により、勤務日に割り振られた勤務時間を当該休日に、当該休日に割り振られた勤務時間を当該勤務日にそれぞれ割り振つたうえ、当該勤務日に新たに割り振られた勤務時間において勤務することを免除するとともに、当該休日に新たに割り振られた勤務時間に勤務させることができる。

3 職員に代休日(前項の規定により休日に代えて勤務することを免除された勤務日をいう。)において特に勤務することを命じる必要がある場合には、勤務させることができる。

(平成6規則27・追加、平成31規則50・一部改正)

(勤務時間の延長等)

第5条 公務のため必要がある場合には、前2条の規定により割り振られた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を延長し、又は勤務を要しない日に勤務させることがある。

(平成6規則27・平成31規則50・令和元規則6・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第5条の2 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年福岡市条例第48号)第6条の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、勤務日等(勤務日及び第4条第9項の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。)のうち休日及び代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項に規定する時間外勤務代休時間の取扱いについては、勤務条件条例の適用を受ける職員の例による。

(平成31規則50・追加、令和7規則24・一部改正)

(深夜勤務の制限)

第5条の3 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限については、勤務条件条例の適用を受ける職員の例による。

(平成11規則69・追加、平成31規則50・旧第5条の2繰下)

(外出)

第6条 職員は、勤務時間中外出しようとするときは、所属長の承認を得なければならない。

(平成6規則27・一部改正)

(自己啓発等休業)

第6条の2 福岡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年福岡市条例第11号)に規定する自己啓発等休業の取扱いについては、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(平成21規則12・追加)

(配偶者同行休業)

第6条の3 福岡市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年福岡市条例第10号)に規定する配偶者同行休業の取扱いについては、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(平成27規則48・追加)

(育児時間)

第7条 生後1年6月に達しない子を育てる職員は、あらかじめ所属長に申し出て、第4条第3項に規定する休憩時間のほか、正規の勤務時間中1日について2回、1回について45分の育児時間をとることができる。ただし、所属長が必要と認める場合には、1日について2回を超えず、かつ、90分を超えない範囲内で、1回につき30分以上で45分に15分を単位として増減した時間とすることができる。

2 前項に規定する育児時間の取扱いについては、勤務条件条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和48規則124・平成8規則20・平成13規則41・平成15規則15・平成31規則50・令和7規則24・一部改正)

(育児休業等)

第7条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する育児休業及び育児短時間勤務の取扱いについては、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(平成4規則21・全改、平成6規則27・旧第7条の3繰上、平成20規則17・平成21規則12・一部改正)

(部分休業)

第7条の3 職員は、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、市長の承認を得て部分休業をすることができる。

2 前項に規定する部分休業の取扱いについては、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(平成4規則21・追加、平成6規則27・旧第7条の4繰上、平成14規則17・平成19規則131・令和元規則6・一部改正)

(登退庁)

第8条 職員は、始業時刻までに所定の場所に出勤し、終業時刻でなければ退庁してはならない。

2 庶務管理システム(職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであつて、総務企画局人事部労務課長が管理するものをいう。)を利用できる職員にあつては同システムにより出勤状況を管理し、同システムを利用できない職員にあつては始業時刻までに出勤簿に署名し、又は押印しなければならない。

(昭和42規則76・平成21規則12・令和3規則19・令和8規則22・一部改正)

(休暇)

第9条 休暇の種類並びにその有給及び無給の区分は、勤務条件条例第7条に定めるところによる。

2 前項の休暇の内容、手続等については、勤務条件条例の適用を受ける職員の例による。

3 所属長は、前2項の規定により10日以上の年次有給休暇を与えられた職員に対して、当該年次有給休暇の日数のうち5日(当該職員が自ら請求する時季に年次有給休暇を取得した場合にあつては、5日から当該取得した日数を差し引いた日数)については、当該年次有給休暇が与えられた日から1年以内の期間にあらかじめ時季を指定して取得させなければならない。この場合において、所属長は、1日単位又は半日単位で時季を指定するものとする。

(昭和42規則76・全改、平成6規則27・平成31規則50・一部改正)

(専従)

第9条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可の取扱いについては、勤務条件条例の適用を受ける職員の地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可の取扱いについての例による。

(昭和43規則90・追加、昭和53規則49・平成16規則15・一部改正)

(欠勤等)

第10条 職員の欠勤、遅刻、早退等については、勤務条件条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和42規則76・全改)

第11条から第22条まで 削除

(平成13規則41)

(退職)

第23条 職員が退職しようとするときは、退職願を所属長を経て市長に提出し、その許可があるまでは従前の職務を継続しなければならない。

(事務引継)

第24条 職員は、離職した場合又は休職及び転任を命じられた場合には、速やかにその担任事務を上司の指名した者に引き継がなければならない。

(平成31規則50・一部改正)

(表彰)

第25条 職員が次の各号のいずれかに該当し一般の模範となるときは、これを表彰することがある。

(1) 品行方正職務に誠実で成績が特に優秀なる者

(2) 非常の際特に功労があつた者

(3) 前2号に定める者のほか、特に善行があつた者

(昭和42規則76・平成31規則50・令和5規則15・一部改正)

第26条 前条の表彰は、次の各号の一又は二以上をあわせ行い、これを全職員に周知せしめる。

(1) 表彰状

(2) 表彰金

(3) 表彰休暇

(4) 昇給

(5) 昇格

(昭和42規則76・一部改正)

(研修及び勤務成績の評定)

第27条 職員は、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられる。

第28条 職員の執務については、定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じ適切な措置を講じるものとする。

(平成31規則50・一部改正)

(災害の防止)

第29条 職員は、常に職場の清潔整頓に努め、災害予防のために次の事項を厳守しなければならない。

(1) 危険又は有害のおそれのある業務に従事する者は、所定の保護用具を用いること。

(2) ガソリンその他発火のおそれのある物品の取扱いは慎重にすること。

(3) 所定の場所以外でみだりに火気を使用しないこと。

(4) 退庁するときは、職場を整頓し、特に火気について注意すること。

(平成31規則50・一部改正)

第30条 職員は、火災その他非常災害の発生を発見し又はその危険があることを知つたときは、臨機の処置をとるとともに、そのことを上司に報告して職員互に協力し、その被害を最小限度に止めるよう努力しなければならない。

2 職員は、外出又は正規の勤務時間外において、庁舎及びその附近の火災その他非常災害を知つたときは、速やかに出動して上司の指揮を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(平成31規則50・一部改正)

(書類その他物品の保管)

第31条 職員は、書類その他物品の保管場所を定め、常にその所管に係る書類の整理整頓に意を用い、紛失、毀損等のないように留意し、外出又は退庁の際には、定位置に整理格納し、机上に散乱させておくことのないようにしなければならない。

(就業の禁止)

第32条 職員が伝染性の疾病又は勤務のために病勢が増悪するおそれのある疾病にかかつた場合には、医師又は衛生管理者の認定により、その就業を禁止することがある。

2 前項により就業を禁止した場合には病気休暇として取り扱う。

(昭和42規則76・平成13規則41・一部改正)

(伝染性の疾病の発生に対する処置)

第33条 職員は同居の者のうちに伝染性の疾病又はその疑似患者が発生したときは、直ちに所属長に届け出で、適当な予防の処置を講じなければならない。

(平成11規則69・一部改正)

(健康診断)

第34条 職員に対しては、毎年定期的に健康診断を行うほか、臨時に必要があると認めるときは、職員の全部又は一部に対して健康診断を行うことがある。

2 職員は、前項の健康診断の実施に際しては、進んでこれを受けなければならない。

3 職員は、第1項の健康診断を受けることができない事由がある場合においては、国立病院又は公立病院の医師の健康証明書を提出しなければならない。

4 健康診断の結果必要と認めた職員については、就業の制限、配置換えと、治療、療養命令等必要な措置をとるものとする。

(平成31規則50・一部改正)

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第35条 第4条、第4条の2、第5条、第7条、第8条、第9条及び第10条の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項各号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等については、勤務条件条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(令和元規則6・追加)

(委任)

第36条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務企画局長が定める。

(平成3規則14・追加、平成9規則14・一部改正、令和元規則6・旧第35条繰下)

附則

1 この規則は、昭和26年8月13日から施行する。但し、第9条及び第10条の規定は、昭和26年8月1日から適用する。

2 この規則施行の日までの間においてすでに従前の規定による年次有給休暇をとつた職員については、この規則の規定により年次有給休暇をとつたものとみなす。

3 この規則施行の際従前の規定により心身の故障のため現に休職中の職員については、昭和26年8月1日に復職を命ぜられ、第9条の療養休暇を与えられたものとみなす。

4 福岡市役所就業規則及び福岡市職員停年規則は、廃止する。

附則(昭和35年4月4日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年12月28日規則第76号)

1 この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

2 この規則の施行に関し必要な事項は、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の適用を受ける職員の場合を基準として、任命権者が定める。

附則(昭和43年12月26日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年4月28日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年12月27日規則第124号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

附則(昭和53年4月1日規則第49号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年6月5日規則第89号)

この規則は、昭和57年6月6日から施行する。

附則(昭和62年3月30日規則第67号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成2年8月9日規則第73号)

この規則は、平成2年8月19日から施行する。

附則(平成3年2月18日規則第14号)

この規則は、平成3年3月3日から施行する。

附則(平成3年3月28日規則第27号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月30日規則第21号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年4月19日規則第57号)

この規則は、平成5年5月23日から施行する。

附則(平成6年3月31日規則第27号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月28日規則第20号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月29日規則第69号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月30日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月29日規則第41号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第11条から第22条までの改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月28日規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月29日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月29日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年7月30日規則第131号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月26日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定及び同条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月27日規則第19号)

この規則は、平成26年4月6日から施行する。

附則(平成27年3月30日規則第48号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月28日規則第50号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項、第4条の2、第5条、第7条第1項、第24条、第25条第4号、第28条、第29条、第30条第2項及び第34条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和元年6月10日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月29日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月16日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第24号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月30日規則第22号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される職員就業規則

昭和26年8月8日 規則第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 昭和26年8月8日 規則第26号
◇ 昭和35年4月4日 規則第38号
◇ 昭和42年12月28日 規則第76号
◇ 昭和43年12月26日 規則第90号
◇ 昭和48年4月28日 規則第56号
◇ 昭和48年12月27日 規則第124号
◇ 昭和53年4月1日 規則第49号
◇ 昭和57年6月5日 規則第89号
◇ 昭和62年3月30日 規則第67号
◇ 平成2年8月9日 規則第73号
◇ 平成3年2月18日 規則第14号
◇ 平成3年3月28日 規則第27号
◇ 平成4年3月30日 規則第21号
◇ 平成5年4月19日 規則第57号
◇ 平成6年3月31日 規則第27号
◇ 平成8年3月28日 規則第20号
◇ 平成9年3月31日 規則第14号
◇ 平成11年3月29日 規則第69号
◇ 平成12年3月30日 規則第19号
◇ 平成13年3月29日 規則第41号
◇ 平成14年3月28日 規則第17号
◇ 平成15年3月31日 規則第15号
◇ 平成16年3月29日 規則第15号
◇ 平成19年3月29日 規則第23号
◇ 平成19年7月30日 規則第131号
◇ 平成20年3月31日 規則第17号
◇ 平成21年3月26日 規則第12号
◇ 平成26年3月27日 規則第19号
◇ 平成27年3月30日 規則第48号
◇ 平成31年3月28日 規則第50号
◇ 令和元年6月10日 規則第6号
◇ 令和3年3月29日 規則第19号
◇ 令和5年3月16日 規則第15号
◇ 令和7年3月31日 規則第24号
◇ 令和8年3月30日 規則第22号