○失業者の退職手当支給規則

平成16年3月29日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号。以下「条例」という。)第14条に規定する退職手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(失業者の退職手当)

第2条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者をいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない者が、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病又は負傷(第9項第3号に掲げる退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)その他市長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第4項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る条例第2条第3項に規定する一般の退職手当等(以下「一般の退職手当等」という。)の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者として勤務した日が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 第1項の特定受給資格者に相当する者とは、次に掲げる者をいう。

(1) 廃庁又は整理により退職した者

(2) 条例第4条第1項第4号又は第5条第1項第3号に規定する募集に応募し、任命権者の認定を受けて退職した者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定に該当して免職された者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの

4 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

5 第1項又は前項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給に係る退職が定年に達したことその他市長が定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、市長が定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第5項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他市長が定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準じるものとして市長が定める職員が市長にその旨の申出(第7条の2において「特例申出」という。)をしたときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない。

6 勤続期間6月以上で退職した職員であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この項において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

8 第1項又は第4項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、基本手当に相当する退職手当を支給することができる。

(1) その者が市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として市長が定める者のいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

9 第1項及び第4項から前項までに定めるもののほか、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる者で次の各号のいずれかに該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 安定した職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

10 前項第3号に掲げる退職手当(以下「傷病手当に相当する退職手当」という。)は、所定給付日数から待期日数及び基本手当に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

11 傷病手当に相当する退職手当の支給があったときは、第1項第4項又は第9項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の基本手当に相当する退職手当の支給があったものとみなす。

12 第9項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第4項又は第9項の規定の適用については、雇用保険法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る就業促進手当について同条第4項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数分の基本手当に相当する退職手当の支給があったものとみなす。

13 第9項の規定は、第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第6項又は第7項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第9項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

14 偽りその他不正の行為によって第1項第4項及び第6項から第9項までの規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の規定の例による。

(平成19規則139・平成21規則110・平成22規則37・平成26規則49・平成26規則137・平成28規則179・平成29規則71・令和元規則54・令和4規則85・令和7規則31・一部改正)

(基本手当の日額)

第3条 前条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(賃金日額)

第4条 前条に規定する賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及びその前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

3 退職の月前6月において給与の全部又は一部の支給を受けなかった月があるときは、その給与月額は、その月においてその本来受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 前項の規定により計算された給与月額が現に支給を受けた給与月額より少ないときは、その現に支給を受けた給与月額をもってその給与月額とみなす。

5 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(平成18規則32・一部改正)

(在職票の交付)

第5条 勤続期間12月未満の者が退職する場合においては、職員在職票(様式第1号)を交付する。

(平成19規則139・一部改正)

(受給資格者証の交付等)

第6条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、退職した者が基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有している場合においては、失業者の退職手当受給資格者証(様式第2号。以下「受給資格者証」という。)をその者に交付しなければならない。

2 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄職業安定所」という。)に出頭し、受給資格者証を提示して求職の申込みをしなければならない。この場合において、その者が次条第4項の受給期間延長通知書の交付を受けているときは、これを併せて提出しなければならない。

3 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、第10条に規定する支給日ごとに出頭し、基本手当に相当する退職手当請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を提出しなければならない。ただし、負傷、病気その他やむを得ない事由によって出頭できないときは、その理由を示して請求書を送付することができる。

4 請求書には、管轄職業安定所の長による失業の証明を受けなければならない。

5 管轄職業安定所の長が受給資格者の申出によって必要があると認めて他の公共職業安定所長に失業の証明を依頼したときは、その公共職業安定所長の証明をもって前項の証明にかえることができる。

(受給期間延長の申出)

第7条 第2条第1項の規定による申出は、受給期間延長等申出書(様式第4号)に医師の証明書その他の同項に規定する理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて市長に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格者証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が第2条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申出書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 市長は、第1項の申出をした者が第2条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(様式第5号)を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、送付するものとする。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付するものとする。

(1) その者が提出した受給期間延長等申出書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 第2条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格者証

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

8 第1項ただし書の規定は第6項の場合について、前項の規定は第2項ただし書の場合における第1項の申出及び第6項の場合について準用する。

(令和元規則54・令和4規則85・一部改正)

(支給の期間の特例の申出)

第7条の2 特例申出は、受給期間延長等申出書に登記事項証明書その他第2条第5項に規定する退職の日後に同項に規定する事業を開始した職員その他これに準じるものとして市長が定める職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて市長に提出することによって行うものとする。

2 特例申出は、当該特例申出に係る者が第2条第5項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2月以内にしなければならない。ただし、天災その他特例申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りではない。

3 市長は、特例申出をした者が第2条第5項に規定する退職の日後に同項に規定する事業を開始した職員その他これに準じるものとして市長が定める職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する前条第1項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、送付するものとする。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付するものとする。

(1) その者が提出した受給期間延長等申出書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 第2条第5項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格者証

5 前条第1項ただし書の規定は第1項及び前項の場合について、同条第3項及び第4項の規定は第2項ただし書の場合における特例申出について、同条第7項の規定は特例申出、第2項ただし書の場合における特例申出及び前項の場合について準用する。

(令和4規則85・追加)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第8条 基本手当に相当する退職手当で第2条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第6条第2項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当又は高年齢求職者給付金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 第2条第6項又は第7項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(第2条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(第2条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(第2条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(平成19規則139・平成22規則37・一部改正)

(受給資格者の届出義務)

第9条 受給資格者は、失業の期間中に、自己の労働によって収入を得たとき、又は就職した日があるときは、その収入の額又は就職した日数を遅滞なく任命権者に届け出なければならない。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第10条 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日に前日までの分を締め切り、20日(その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日、土曜日及び休日でない日)に支給する。ただし、最終の分及び特別の事情にある場合は、この限りでない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第11条 受給資格者は、公共職業安定所長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(様式第6号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第7号。以下「通所届」という。)に同項に規定する公共職業訓練等を行う施設の長(委託の場合にあっては、委託機関の長)の証明を得、受給資格者証を添えて任命権者に提出しなければならない。

2 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格者証を添えて任命権者に提出しなければならない。

(高年齢受給資格者証の交付等)

第12条 任命権者は、退職した者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有している場合においては、失業者の退職手当高年齢受給資格者証(様式第8号。以下「高年齢受給資格者証」という。)をその者に交付しなければならない。

2 第6条第2項前段同条第4項同条第5項及び第8条第2項の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「基本手当に相当する退職手当」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「請求書」とあるのは「第12条第4項に規定する高年齢求職者給付金に相当する退職手当請求書」と読み替えるものとする。

3 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で第2条第6項の規定によるものは、当該高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)前項において準用する第6条第2項前段の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

4 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、高年齢求職者給付金に相当する退職手当請求書(様式第9号)を提出しなければならない。

(支給手続等)

第13条 受給資格者は、第2条第9項に規定する退職手当の支給を受けようとするときは、それぞれ次の各号に掲げる退職手当の種類に応じ、当該各号に定める様式による証明書又は申請書に受給資格者証又は高年齢受給資格者証を添えて提出しなければならない。

(1) 技能習得手当及び寄宿手当に相当する退職手当 様式第10号

(2) 傷病手当に相当する退職手当 様式第11号

(3) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第82条の7第1項に規定する再就職手当(以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当 様式第13号

(4) 雇用保険法施行規則第83条の4第1項に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)に相当する退職手当 様式第14号

(5) 雇用保険法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当 様式第15号

(6) 移転費に相当する退職手当 様式第16号

(7) 雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当 様式第17号

(8) 雇用保険法第59条第1項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当 様式第18号

(9) 雇用保険法第59条第1項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当 様式第19号

(平成22規則37・平成26規則137・平成28規則179・令和7規則31・一部改正)

(規定外の事項)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日から同年9月30日までに退職する者に関する経過措置)

2 この規則の施行の日から平成16年9月30日までに退職する者については、この規則の規定は適用せず、福岡市職員退職手当支給条例施行規則(平成16年福岡市規則第10号)による全部改正前の福岡市職員退職手当支給条例施行規則(昭和29年福岡市規則第37号。以下「改正前の規則」という。)がなおその効力を有することとして改正前の規則の規定を適用する。

(手続等に関する経過措置)

3 平成16年10月1日前において、改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 令和9年3月31日以前に退職した職員に対する第2条第8項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

(平成29規則71・追加、令和4規則85・令和7規則31・一部改正)

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成18年3月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成18年9月30日までに退職する職員に対するこの規則による改正後の失業者の退職手当支給規則第4条第3項の規定の適用については、同項中「地域手当」とあるのは「調整手当又は地域手当」とする。

(平成19年9月27日規則第139号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分に限る。)及び第8条第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の失業者の退職手当支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職する者について適用し、施行日前に退職した者については、なお従前の例による。

(平成21年9月24日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第37号)

この規則中第8条の改正規定及び別記様式第11号の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に退職した者がこの規則による改正前の失業者の退職手当支給規則第2条第3項第5号に掲げる者に該当する場合には、この規則による改正後の失業者の退職手当支給規則第2条第1項の特定受給資格者に相当する者とみなす。

(平成26年9月29日規則第137号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第179号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 退職職員(退職した福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた事務を雇用保険法(昭和49年法律116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この規則による改正後の失業者の退職手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第6項又は第7項の勤続期間を計算する場合における条例第10条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、零))」とする。

3 改正後の規則第2条第9項(第6号に係る部分に限り、同条第13項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この規則による改正前の失業者の退職手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)第2条第9項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に改正前の規則第2条第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に改正後の規則第2条第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する改正前の規則第2条第9項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 改正後の規則第2条第13項において準用する同条第9項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する改正前の規則第2条第9項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 退職職員であって施行日前に改正前の規則第2条第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となったもの(施行日以後に改正後の規則第2条第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する改正前の規則第2条第9項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条第9項第5号の改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の失業者の退職手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第8項(第2号に係る部分に限り、改正後の規則附則第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)であって失業者の退職手当支給規則(平成16年福岡市規則第47号)第2条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第4項の退職手当の支給を受け終わった日が前項本文の規定によるこの規則の施行の日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する改正後の規則第2条第9項(第5号に係る部分に限り、改正後の規則第2条第13項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成29年12月25日規則第107号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年12月12日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、公布の日(次項において「公布日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の失業者の退職手当支給規則第7条第2項の規定は、同規則第2条第5項に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

(令和4年6月30日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第4項の改正規定 公布の日

(2) 第2条第9項第5号の改正規定 令和4年10月1日

(経過措置)

2 この規則による改正後の失業者の退職手当支給規則(次項において「改正後の規則」という。)第2条第5項の規定は、この規則の施行の日以後に同項に規定する事業を開始した職員その他これに準じるものとして市長が定める職員に該当するに至った者について適用する。

3 この規則による改正前の失業者の退職手当支給規則(次項において「改正前の規則」という。)別記様式第1号、様式第2号、様式第5号及び様式第8号の規定により作成された職員在職票その他の書類は、それぞれ改正後の規則別記様式第1号、様式第2号、様式第5号及び様式第8号の規定により作成された職員在職票その他の書類とみなす。

4 改正前の規則別記様式第3号、様式第4号、様式第6号、様式第7号及び様式第9号から様式第19号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和7年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の失業者の退職手当支給規則第2条第9項(第4号に係る部分に限り、同条第13項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)であってこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に安定した職業に就いた者について適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いた者に対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(令和4規則85・一部改正)

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(平成28規則179・令和4規則85・一部改正)

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(平成26規則137・令和4規則85・一部改正)

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(令和4規則85・全改)

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(令和4規則85・全改)

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(平成26規則137・平成28規則179・令和4規則85・一部改正)

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(平成26規則137・令和4規則85・一部改正)

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(平成28規則179・令和4規則85・一部改正)

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(平成26規則137・令和4規則85・一部改正)

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(平成26規則137・全改、平成28規則179・平成29規則71・令和4規則85・一部改正)

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(平成17規則187・平成22規則37・平成26規則137・平成28規則179・令和4規則85・一部改正)

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様式第12号 削除

(令和7規則31)

(平成26規則137・平成28規則179・令和4規則85・一部改正)

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(平成26規則137・追加、平成28規則179・令和4規則85・一部改正)

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(平成26規則137・旧様式第14号繰下・一部改正、平成28規則179・令和4規則85・一部改正)

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(平成26規則137・旧様式第15号繰下・一部改正、平成28規則179・平成29規則71・平成29規則107・令和4規則85・一部改正)

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(平成26規則137・旧様式第16号繰下・一部改正、平成28規則179・平成29規則71・令和4規則85・一部改正)

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(平成28規則179・追加、平成29規則71・令和4規則85・一部改正)

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(平成28規則179・追加、平成29規則71・令和4規則85・一部改正)

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失業者の退職手当支給規則

平成16年3月29日 規則第47号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 給料・諸手当
沿革情報
平成16年3月29日 規則第47号
平成17年7月14日 規則第187号
平成18年3月30日 規則第32号
平成19年9月27日 規則第139号
平成21年9月24日 規則第110号
平成22年3月29日 規則第37号
平成26年3月27日 規則第49号
平成26年9月29日 規則第137号
平成28年12月26日 規則第179号
平成29年3月31日 規則第71号
平成29年12月25日 規則第107号
令和元年12月12日 規則第54号
令和4年6月30日 規則第85号
令和7年3月31日 規則第31号