○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則
昭和32年10月19日
規則第53号
(目的)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年福岡市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に応じ、これを給料表に定める職務の級に分類するものとする。
4 職員の職は、給料表に定める職務の級のいずれかに格付されなければならない。
(昭和46規則88・昭和60規則122・平成28規則99・令和元規則9・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等)
第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別に規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が、その属する職務の級から初任給を異にする他の職務の級に移つた場合等における号給は、別に規則で定めるところにより決定する。
3 職員を、上位の職務の級に昇格させる場合の資格基準は、別に規則で定める。
(昭和50規則129・昭和58規則112・昭和60規則122・平成13規則65・平成14規則60・平成19規則44・平成28規則99・平成31規則38・令和元規則9・令和3規則85・令和5規則54・一部改正)
第4条 地公法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち同項又は地公法第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第1定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員に係る福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「勤務条件条例」という。)第3条第3項の規定に基づき定められる1週間の正規の勤務時間を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 短時間勤務職員のうち地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項又は福岡市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成14年福岡市条例第51号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員の給料月額は、第2条及び前条の規定にかかわらず、これらの規定による当該短時間勤務職員の給料月額に、算出率を乗じて得た額とする。
3 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員が育児短時間勤務をしていないと仮定した場合における当該育児短時間勤務職員の受けるべき給料月額に、算出率を乗じて得た額とする。
(令和5規則54・全改)
(給料の支給期日等)
第5条 給料の支給期日、支給方法等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(平成5規則60・全改)
(扶養手当)
第6条 扶養手当の額については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(昭和42規則20・一部改正)
(地域手当)
第6条の2 地域手当の額については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(昭和43規則10・追加、平成18規則22・一部改正)
(住居手当)
第6条の3 条例第4条の3第1号及び第2号に規定する規則で定める額は、月額16,000円とする。
2 条例第4条の3第1号に規定する規則で定める職員は、父母又は配偶者の父母が居住している住居の一部を借り受けてこれに居住している者とする。
3 条例第4条の3第2号に規定する規則で定める住宅は、次の各号のいずれかに該当する住宅とする。
(1) 父母又は配偶者の父母が居住している住居の一部を借り受けてこれに居住している場合の当該借り受けた住宅
(2) その他市長が定める住宅
4 条例第4条の3第2号に規定する規則で定めるものは、条例第4条の5第2号に規定する前号に掲げる職員との権衡上必要があると認められる職員のうち市長が定める職員とする。
5 住居手当の額については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(昭和45規則78・追加、昭和48規則116・平成7規則116・平成25規則70・令和2規則25・一部改正)
(通勤手当)
第6条の4 通勤手当の額については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(昭和33規則64・追加、昭和42規則20・一部改正、昭和45規則78・旧第6条の3繰下)
(単身赴任手当)
第6条の5 条例第4条の5第2号の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者とする。
2 単身赴任手当の額については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(平成2規則37・追加)
(2) 職免条例第3条第5号の任命権者が定める場合のうち、次に掲げる場合以外の場合
ア 職員を構成員とする労働組合又は地公法第52条第1項に規定する職員団体(以下本号において「労働組合等」という。)の規約に基づいて設置される議決機関(大会、中央委員会等をいう。)、執行機関、投票管理機関等の構成員としてこれらの機関の業務に従事する場合又は労働組合等の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合等の業務と認められるものに従事する場合
イ 国、他の地方公共団体又は本市の業務と密接な関連を有する団体の事業又は事務に従事する場合で給与に相当する対価を受けるとき。
ウ 国又は他の地方公共団体において法令、条例、規則又は規程に基づいて設置された委員会、審議会等の構成員としてその職務遂行のため当該委員会、審議会等の業務に従事する場合で給与に相当する対価を受けるとき。
エ 正規の勤務時間(単純な労務に雇用される職員就業規則(昭和26年福岡市規則第26号。以下「就業規則」という。)第5条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間において災害対策業務その他の特に緊急に処理することを要する業務に従事する職員が正規の勤務時間において勤務しないことが当該職員の健康保持のため必要であると認められる場合
オ 任命権者が特に認める場合
(3) 勤務条件条例に規定する時間外勤務代休時間、育児時間、年次有給休暇、特別有給休暇及び病気休暇の場合
(4) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年福岡市条例第39号)第2条第1号の適法な交渉に職員団体の交渉要員として出席する場合
(昭和42規則79・全改、昭和44規則42・昭和47規則66・平成2規則101・平成13規則65・平成22規則107・平成31規則38・令和元規則9・令和5規則54・一部改正)
(時間外勤務手当等)
第8条 時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当の額並びに勤務1時間当りの給与額の算出については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(1) 就業規則第4条第6項の規定により勤務時間が割り振られた場合の1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が38時間45分以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間
(2) 割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間
(平成13規則65・平成26規則65・令和元規則9・一部改正)
(昭和33規則64・昭和43規則10・昭和45規則78・平成2規則37・平成18規則22・一部改正)
(休職者等の給与)
第10条 職員が休職又は停職を命ぜられた場合における給与の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
2 職員が外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例(昭和63年福岡市条例第5号)第2条第1項の規定により派遣された場合における給与の支給については、同条例第4条第1項に規定する一般の派遣職員の例による。
3 職員が公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例(平成13年福岡市条例第54号)第2条第1項の規定により派遣された場合における給与の支給については、同条例第4条に規定する派遣職員の例による。
4 職員が育児休業法第2条第1項の規定に基づき育児休業の承認を受けた場合における当該育児休業期間中の期末手当及び勤勉手当の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
5 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(昭和43規則10・昭和43規則86・昭和51規則61・昭和53規則13・昭和63規則54・平成4規則23・平成5規則60・平成7規則40・平成11規則133・平成13規則145・平成16規則44・平成20規則56・平成21規則15・一部改正)
(期末手当及び勤勉手当)
第10条の2 条例第10条及び第10条の2に規定する規則で定めるものは、6月1日及び12月1日前1月以内の退職に引き続き国又は他の地方公共団体の常勤の職員となつた者で、期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算されることとなるもの及び給与条例第20条の2(給与条例第20条の4第3項において準用される場合を含む。)の規定の適用を受ける職員の例による場合に期末手当又は勤勉手当を支給しないこととされる職員以外のもの(市長が定める職員を除く。)とする。
(昭和47規則66・全改、平成10規則61・平成23規則20・一部改正)
第10条の3 期末手当及び勤勉手当の額、支給期日、支給方法等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(昭和38規則61・追加)
(退職手当)
第11条 退職手当については、条例第11条に規定するものを除くほか、福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号。以下「退職手当条例」という。)、福岡市職員退職手当支給条例施行規則(平成16年福岡市規則第46号。以下「退職手当条例施行規則」という。)及び失業者の退職手当支給規則(平成16年福岡市規則第47号)の規定を準用する。この場合において、退職手当条例第2条第1項第1号中「単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年福岡市条例第48号)」とあるのは「福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)」と、退職手当条例第5条の2第1項中「条例」とあるのは「規則」と、退職手当条例第10条第6項中「単労職員等」とあるのは「給与条例適用職員等」と、退職手当条例施行規則別表1 平成8年4月1日から平成19年6月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表第6号区分の項第1号中「平成8年4月以後平成19年6月以前の行政職給料表」とあるのは「平成8年4月1日から平成19年6月30日までの間において適用されていた単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第2条第1項に規定する給料表(以下「平成8年4月以後平成19年6月以前の給料表」という。)」と、同表第7号区分の項第1号及び第8号区分の項第1号中「平成8年4月以後平成19年6月以前の行政職給料表」とあるのは「平成8年4月以後平成19年6月以前の給料表」と、別表2 平成19年7月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表第6号区分の項第1号中「平成19年7月以後の行政職給料表」とあるのは「平成19年7月1日以後適用されている単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第2条第1項に規定する給料表(以下「平成19年7月以後の給料表」という。)」と、同表第7号区分の項第1号及び第8号区分の項第1号中「平成19年7月以後の行政職給料表」とあるのは「平成19年7月以後の給料表」と読み替えるものとする。
2 条例第11条第5項に規定する規則で定める職員は、その者を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものとする。
(昭和50規則129・全改、昭和58規則112・平成5規則60・平成16規則44・平成19規則165・平成21規則107・平成26規則65・平成27規則44・平成28規則178・令和元規則9・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、月額とし、給料表1級18号給の給料月額を超えない範囲内で市長が定める。
(令和元規則9・追加)
(1) 給料の額が月額で定められた職員 基準月額に、当該職員の1週間の正規の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額
(2) 給料の額が日額で定められた職員 基準月額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じたもので除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。)に、当該職員の1日の正規の勤務時間数を乗じて得た額
(3) 給料の額が時間額で定められた職員 基準月額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じたもので除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。)
4 パートタイム会計年度任用職員の地域手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当の支給については、給与条例適用職員の地域手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬の例による。
5 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給については、給与条例適用職員の費用弁償の例による。
6 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給については他の職員の例によるものとし、これにより難い場合の当該手当の支給については他の職員との権衡を考慮して市長が定める。
7 前条第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員に準用する。
(令和元規則9・追加)
第14条 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の給与改定の時期については、給与条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の例による。
(令和元規則9・追加)
(その他の事項)
第15条 この規則に規定するものを除くほか、給与の支給に関し必要な事項は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(令和元規則9・旧第12条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
3 準職員の切替給料月額は、その者が切替日現在において受けていた給料月額に対応する附則別表第2の準職員給料切替表に掲げる新給料月額(給料が月額で定められていた者については、他の職員との権衡を考慮して定める額)に切り替えてこの規則を適用する。
5から7まで 削除
(昭和43規則10)
8 この規則施行前に旧条例の規定の適用によりすでに支払われた切替日以降この規則施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
9 この規則施行の日以降昭和32年10月31日までの期間に係る給与については、旧条例の規定を用いてこの規則の規定による給与の内払をすることができる。
10 第10条の3の規定によりその例によることとされる福岡市職員の給与に関する条例施行細則(昭和26年福岡市規則第12号)附則第11項及び第12項の規定の適用については、同規則附則第11項第1号中「であるもの」とあるのは「であるもの並びに単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(昭和32年福岡市規則第53号)別表の給料表の適用を受ける職員でその職務の級及び号給が同規則附則第10項の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの」と、同規則附則第12項中「単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例」とあるのは「給与条例」とする。
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から60号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで |
(平成22規則129・追加、平成30規則32・旧第14項繰上・一部改正)
(令和5規則54・追加)
(令和5規則54・追加)
13 前2項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(3) 定年条例第3条第2項に規定する職員
(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において附則第11項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令和5規則54・追加)
14 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令和5規則54・追加)
(令和5規則54・追加)
(令和5規則54・追加)
(令和5規則54・追加)
(令和5規則54・追加)
19 附則第11項の規定により職員の給料月額の改定を行うときは、地公法第49条第2項の規定による説明書の交付の請求があつた場合を除き、同条第1項に規定する説明書を交付しないものとする。
(令和5規則54・追加)
(令和5規則54・追加)
附則別表第1
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
5,900 | 6,600 | 6 |
6,050 | 6,600 | |
6,200 | 7,000 | 6 |
6,400 | 7,000 | |
6,600 | 7,400 | 6 |
6,900 | 7,400 | |
7,200 | 8,000 | 6 |
7,500 | 8,000 | |
7,800 | 8,600 | 6 |
8,100 | 8,600 | |
8,400 | 9,200 | 6 |
8,700 | 9,200 | |
9,000 | 9,800 | 6 |
9,300 | 9,800 | |
9,600 | 10,600 | 6 |
10,000 | 10,600 | |
10,400 | 11,400 | 6 |
10,800 | 11,400 | |
11,200 | 12,300 | 6 |
11,600 | 12,300 | |
12,100 | 13,300 | 6 |
12,600 | 13,300 | |
13,100 | 14,300 | 6 |
13,600 | 14,300 | |
14,100 | 15,300 | 6 |
14,600 | 15,300 | |
15,100 | 16,300 | 6 |
15,600 | 17,300 | 9 |
16,300 | 17,300 | |
17,000 | 18,300 | 3 |
17,700 | 19,300 | 6 |
18,400 | 20,300 | 9 |
19,100 | 20,300 | 3 |
19,800 | 21,400 | 9 |
20,500 | 21,400 | |
21,200 | 22,600 | 6 |
22,000 | 23,800 | 9 |
22,800 | 23,800 | |
23,600 | 25,000 | 3 |
24,400 | 26,200 | 6 |
25,300 | 27,500 | 9 |
26,200 | 27,500 | |
27,300 | 28,900 | 3 |
28,400 | 30,300 | 6 |
29,500 | 32,000 | 9 |
30,600 | 32,000 | |
31,700 | 33,700 | 3 |
32,800 | 35,400 | 6 |
33,900 | 37,100 | 9 |
35,300 | 37,100 | |
36,700 | 38,800 | 3 |
38,100 | 40,500 | 6 |
39,600 | 42,200 | 6 |
41,100 | 44,400 | 9 |
42,700 | 44,400 | |
44,300 | 46,600 | 3 |
45,900 | 48,800 | 6 |
47,500 | 51,000 | 9 |
49,100 | 51,000 | |
50,700 | 53,200 | 3 |
52,300 | 55,400 | 6 |
53,900 | 57,600 | 9 |
附則別表第2
準職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 |
255 | 7,450 |
260 | 7,600 |
265 | 7,750 |
270 | 7,900 |
275 | 8,050 |
280 | 8,350 |
285 | 8,500 |
290 | 8,650 |
295 | 8,800 |
300 | 8,950 |
305 | 8,950 |
310 | 9,100 |
315 | 9,250 |
320 | 9,400 |
325 | 9,550 |
330 | 9,700 |
335 | 9,700 |
340 | 9,850 |
345 | 10,000 |
350 | 10,150 |
355 | 10,300 |
360 | 10,450 |
365 | 10,600 |
370 | 10,600 |
375 | 10,750 |
380 | 10,900 |
385 | 11,050 |
390 | 11,200 |
395 | 11,350 |
400 | 11,500 |
405 | 11,500 |
410 | 11,650 |
415 | 11,800 |
420 | 11,950 |
425 | 12,250 |
430 | 12,400 |
435 | 12,550 |
440 | 12,700 |
445 | 12,850 |
450 | 13,000 |
455 | 13,150 |
460 | 13,150 |
465 | 13,300 |
470 | 13,450 |
475 | 13,600 |
480 | 13,750 |
485 | 13,900 |
490 | 14,050 |
495 | 14,200 |
500 | 14,350 |
505 | 14,500 |
510 | 14,650 |
515 | 14,800 |
520 | 14,950 |
525 | 15,100 |
530 | 15,250 |
535 | 15,400 |
540 | 15,500 |
545 | 15,700 |
550 | 15,700 |
555 | 15,850 |
附則(昭和32年11月27日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年11月9日から適用する。
附則(昭和33年11月27日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年12月28日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則別表第3の改正規定は、昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「規則」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規則附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において規則第3条第4項の規定に基いて職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、市長の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の規則第3条第4項の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この規則の施行前に、この規則による改正前の規則の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年12月31日までの期間に係る給与のうち、給料についてはこの規則による改正後の規則の規定による給料の内払とみなし、暫定手当についてはこの規則による改正後の規則の規定による暫定手当の額をこえる部分は給料とみなす。
附則別表
給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
7,360 | 7,000 |
7,780 | 7,400 |
8,200 | 7,800 |
9,020 | 8,600 |
9,850 | 9,400 |
10,680 | 10,200 |
11,210 | 10,700 |
11,950 | 11,400 |
12,680 | 12,100 |
13,530 | 12,900 |
14,470 | 13,800 |
15,420 | 14,700 |
16,370 | 15,600 |
17,310 | 16,500 |
18,260 | 17,400 |
19,210 | 18,300 |
20,260 | 19,300 |
21,300 | 20,300 |
22,460 | 21,400 |
23,710 | 22,600 |
24,970 | 23,800 |
26,220 | 25,000 |
27,480 | 26,200 |
28,840 | 27,500 |
30,310 | 28,900 |
31,770 | 30,300 |
33,550 | 32,000 |
35,330 | 33,700 |
37,110 | 35,400 |
38,890 | 37,100 |
40,670 | 38,800 |
42,450 | 40,500 |
44,230 | 42,200 |
46,540 | 44,400 |
附則(昭和35年3月31日規則第25号)
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年11月17日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日から昭和35年10月31日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和36年2月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「規則」という。)の規定により職務の等級のいずれかの号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の規則に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 切替日以後この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給に異動のあつた職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給及び当該号給を受けることとなる期間については、人事部長が定める。
4 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給及びその号給に通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において人事部長は、必要な調整を行なうものとする。
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払い)
6 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和37年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(昭和37年3月31日までの給料)
2 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「規則」という。)別表第1に掲げる給料表の昭和36年10月1日から昭和37年3月31日までの間における適用については、その給料表の給料月額欄に掲げる額のうち附則別表に掲げる読替表の読み替えられる額欄に掲げるものは、読み替える額欄に掲げるものに読み替えて適用する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
3 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)以後この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の規則の規定により、あらたに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつた者、又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあつた者の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、人事部長の定めるところによる。
4 削除
(昭和38規則5)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払い)
6 この規則による改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
読替表
ア 1等級の給料月額
読み替えられる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
23,600 | 23,400 |
25,000 | 24,700 |
26,400 | 26,000 |
27,800 | 27,400 |
29,200 | 28,800 |
30,600 | 30,200 |
32,000 | 31,600 |
33,400 | 33,000 |
34,800 | 34,400 |
36,200 | 35,800 |
37,600 | 37,200 |
39,100 | 38,700 |
40,800 | 40,400 |
42,500 | 42,100 |
44,200 | 43,800 |
46,000 | 45,800 |
47,800 | 47,600 |
49,400 | 49,100 |
50,900 | 50,600 |
52,200 | 51,900 |
53,300 | 53,000 |
54,200 | 53,900 |
イ 2等級の給料月額
読み替えられる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
22,200 | 22,100 |
23,600 | 23,400 |
25,000 | 24,700 |
26,400 | 26,000 |
27,800 | 27,400 |
29,200 | 28,800 |
30,600 | 30,200 |
32,000 | 31,600 |
33,400 | 33,000 |
34,800 | 34,400 |
36,200 | 35,800 |
37,600 | 37,200 |
39,100 | 38,700 |
40,800 | 40,400 |
42,500 | 42,100 |
44,200 | 43,800 |
45,800 | 45,300 |
47,100 | 46,600 |
48,200 | 47,700 |
49,100 | 48,700 |
49,900 | 49,500 |
50,700 | 50,200 |
ウ 3等級の給料月額
読み替えられる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
25,700 | 25,600 |
27,000 | 26,800 |
28,300 | 28,000 |
29,600 | 29,200 |
30,900 | 30,400 |
32,300 | 31,700 |
33,700 | 33,000 |
35,100 | 34,300 |
36,500 | 35,600 |
37,900 | 36,900 |
39,100 | 37,900 |
40,100 | 38,900 |
41,000 | 39,800 |
41,800 | 40,600 |
42,600 | 41,300 |
エ 4等級及び5等級の給料月額
読み替えられる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
14,200 | 14,100 |
15,200 | 15,000 |
16,200 | 16,100 |
附則(昭和38年3月11日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「施行規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)の切替日における号給は、次項及び第10項に規定する場合を除き、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表に定める暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の施行規則第3条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の施行規則の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事部長の定めるところによる。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の施行規則の規定によりあらたに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の施行規則の規定による当該適用又は異動日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員について当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事部長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定める職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の施行規則第3条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、施行規則第3条第2項中「号給」とあるのは「号給又は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の1部を改正する規則(昭和38年福岡市規則第5号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
(準職員の給料の切替え)
10 準職員(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年福岡市条例第48号)第15条前段に規定する職員をいう。)の給料の切替えについては、前各項の規定に準じて人事部長が定める。
(旧暫定手当月額の保障)
11 切替日から施行日の前日までの間にこの規則の規定により受けることとなつた号給又は給料月額に対応する施行規則附則第5項又は施行規則附則第6項の規定による暫定手当の月額が改正前の施行規則の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の施行規則附則第5項若しくは施行規則附則第6項の規定又は改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の1部を改正する規則(昭和37年福岡市規則第7号)附則第4項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る施行規則附則第5項又は施行規則附則第6項の規定による暫定手当月額とみなす。
12 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額が同日における施行規則附則第5項又は施行規則附則第6項の規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、その者の暫定手当の月額は、これらの規定による暫定手当の月額が施行日の前日における旧暫定手当の月額に達するまで、その差額を施行規則附則第5項又は施行規則附則第6項の規定による暫定手当の月額に加算した額とする。
(市長への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払い)
14 改正前の施行規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の施行規則の規定による給与の内払いとみなす。
15 この規則の施行日以降施行日の属する月の末日までに支給する給与については、改正前の施行規則の規定を用いて改正後の施行規則の規定による給与の内払いをすることができる。
附則別表第1
切替表
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||||||||
区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
旧号給 | ||||||||||||||||
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | |||||||
1 | 1 | 6 | 25,500 | 1 | 3 | 18,800 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2 | 9 | 26,900 | 2 | 6 | 19,900 | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 2 | 3 | 9 | 21,100 | 3 | 3 | 18,800 | 3 | 3 | |||||||
4 | 3 | 3 | 29,800 | 3 | 4 | 6 | 19,900 | 4 | 4 | |||||||
5 | 4 | 6 | 31,200 | 4 | 3 | 24,100 | 5 | 9 | 21,100 | 5 | 5 | |||||
6 | 5 | 9 | 32,600 | 5 | 6 | 25,500 | 5 | 6 | 6 | |||||||
7 | 5 | 6 | 9 | 26,900 | 6 | 3 | 23,600 | 7 | 7 | |||||||
8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24,800 | 8 | 8 | |||||||||
9 | 7 | 7 | 3 | 29,800 | 8 | 9 | 26,000 | 9 | 3 | 18,700 | 9 | |||||
10 | 8 | 8 | 6 | 31,200 | 8 | 10 | 6 | 19,800 | 10 | 3 | 18,700 | |||||
11 | 9 | 9 | 9 | 32,600 | 9 | 3 | 28,900 | 11 | 9 | 20,900 | 11 | 6 | 19,800 | |||
12 | 10 | 9 | 10 | 6 | 30,200 | 11 | 12 | 9 | 20,900 | |||||||
13 | 11 | 10 | 11 | 9 | 31,500 | 12 | 3 | 23,200 | 12 | |||||||
14 | 12 | 11 | 11 | 13 | 6 | 24,300 | 13 | 3 | 23,200 | |||||||
15 | 13 | 12 | 12 | 14 | 9 | 25,400 | 14 | 6 | 24,300 | |||||||
16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 9 | 25,400 | |||||||||
17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 3 | 28,000 | 15 | |||||||||
18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 6 | 29,200 | 16 | 3 | 28,000 | |||||||
19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 9 | 30,400 | 17 | 6 | 29,200 | |||||||
20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 9 | 30,200 | |||||||||
21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
22 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||
23 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
24 | 21 | 21 | ||||||||||||||
25 | 22 | 22 | ||||||||||||||
26 | 23 | 23 | ||||||||||||||
27 | 24 | |||||||||||||||
28 | 25 | |||||||||||||||
29 | 26 |
附則別表第2
等級 | 号給 |
1等級 | 1―21 |
2等級 | 4―26 |
3等級 | 6―23 |
4等級 | 12―29 |
5等級 | 13―23 |
備考 本表中「1―21」等とあるのは「1号給から21号給までの号給」等を示す。
附則(昭和38年7月13日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月14日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月12日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(職務の等級が3等級である職員の号給の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が3等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「施行規則」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に3を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の施行規則第3条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事部長の定める職員にあつては、人事部長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の施行規則の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事部長が定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(昭和38年福岡市規則第5号)による改正前の施行規則の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員及び人事部長が定めるこれに準ずる者に対する切替日(同日において改正前の施行規則第3条第4項の規定により昇給した職員にあつては、この規則の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の施行規則第3条第4項の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事部長が定めるものを除き、施行規則第3条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の施行規則の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の施行規則の規定による当該適用又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において人事部長は必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事部長が定める職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事部長は、必要な調整を行なうことができる。
(切替に伴うその他の措置)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
8 改正前の施行規則の規定に基づいて、切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の施行規則の規定による給与の内払とみなす。
9 この規則の施行日以降施行日の属する月の末日までに支給する給与については、改正前の施行規則の規定を用いて改正後の施行規則の規定による給与の内払をすることができる。
附則別表
等級 | 号給 |
1等級 | 3―22 |
2等級 | 8―27 |
3等級 | 10―24 |
4等級 | 16―30 |
5等級 | 17―24 |
備考 本表中「3―22」等とあるのは「3号給から22号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年3月31日規則第6号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条(第6条の2、第8条の2及び第11条の2の改正規定を除く。)から第3条までの規定による改正後の規則は、昭和39年9月1日から適用する。
(切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、第3条の規定による改正前の給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事部長の定める職員の第3条の規定による改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事部長の定めるところによる。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則又は第3条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において職員に支払われた給与は、第1条又は第3条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年3月10日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条(第6条第1項第2号の改正規定を除く。)、第4条及び附則第6項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の規則は、昭和40年9月1日から適用する。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の改正に伴う経過措置)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で総務局長が定めるもの及び総務局長が定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「給与規則」という。)第3条第4項をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総務局長が定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、第2条の規定による改正前の給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち総務局長の定める職員の第2条の規定による改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長が定める。
6 準職員の給料、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当で、昭和41年3月に属する給与規則第5条(給料以外の手当については給与規則第9条)に規定する日に支給することとなつているものの対象期間の最終日の翌日から昭和41年3月末日までの分は、その翌月の21日に支給する。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例施行細則又は第2条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条又は第2条の規定による改正後のそれぞれの規則による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
8 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 | 号給 |
1等級 | 1―6 |
2等級 | 5―11 |
3等級 | 7―13 |
4等級 | 13―19 |
5等級 | 14―20 |
備考
1 この表中「1―6」等とあるのは「1号給から6号給までの号給」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級及び号給は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(昭和38年福岡市規則第5号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和42年3月13日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。
(給与の内払い)
3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「給与規則」という。)の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則による給与の内払いとみなす。
附則(昭和42年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月28日規則第79号)
この規則は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和43年3月14日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。
(昭和43年4月1日以降の給料月額)
3 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に、同日から昭和44年3月31日までの間においては、当該職務の等級の号給についての切替日の前日におけるこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の給与規則」という。)附則第5項の規定により支給されていた暫定手当の月額を2で除して得た額(以下「1段階相当額」という。)に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては1段階相当額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては1段階相当額に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和43年3月31日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和43年4月1日、昭和44年4月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、総務局長が定める。
(給与の内払い)
4 改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、職員に支払われた暫定手当は、改正後の給与規則の規定による調整手当の内払いとみなす。
(規定外の事項)
5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和43年12月23日規則第86号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、別表第1及び別表第2に係る改正規定は昭和43年7月1日から適用する。
(昭和43規則92・一部改正)
(最高号給をこえる給料月額の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。
(昭和43規則92・一部改正)
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち総務局長の定める職員のこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
5 改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払いとみなす。
(規定外の事項)
6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和43年12月27日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年5月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月22日規則第85号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの規則の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員のこの規則の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長が定める。
(給与の内払)
4 改正前の給与規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和45年12月24日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 職員の昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてその者が属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の等級の切替表に定める職務の等級(その対応する職務の等級が2定められている旧等級に属する職員にあつては市長の定めるところにより当該2の職務の等級のいずれかの職務の等級)とする。
(号給の切替え)
4 切替日の前日においてこの規則の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第6までの号給の切替表に定める職務の等級の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第3条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第7に掲げる号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する前項の規定の適用については、同項中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、附則別表第8に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する同項の規定の適用については、同項中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間から3月を減じた期間」とする。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において改正前の給与規則の規定により職務の等級の最高号給又は最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の給与規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち総務局長の定める職員の改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長が定める。
(在職者の調整)
9 この規則の施行に伴い、部内の他の職員及びこの規則の施行日以後新たに職員となる者との均衡上必要があると認められる者で市長が定めるものについては、その者の切替日以後の昇給に係る昇給期間について市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
10 改正前の給与規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
11 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
職務の等級の切替表
旧等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 1等級 |
2等級 | 1等級 |
2等級 | |
3等級 | 2等級 |
3等級 | |
4等級 | 3等級 |
4等級 | |
5等級 | 4等級 |
附則別表第2
切替日の前日における職務の等級が1等級である職員の号給の切替表
区分 | 切替日における号給 | |
切替日における職務の等級 | 1等級 | |
旧号給 | ||
号給 | 号給 | |
1 | ||
2 | 1 | |
3 | 2 | |
4 | 4 | |
5 | 5 | |
6 | 6 | |
7 | 7 | |
8 | 9 | |
9 | 10 | |
10 | 12 | |
11 | 13 | |
12 | 15 | |
13 | 16 | |
14 | 17 | |
15 | 19 | |
16 | 21 | |
17 | 23 | |
18 | 25 | |
19 | 26 |
附則別表第3
切替日の前日における職務の等級が2等級である職員の号給の切替表
区分 | 切替日における号給 | ||
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | |
旧号給 | |||
号給 | 号給 | 号給 | |
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 1 | 6 | |
7 | 2 | 7 | |
8 | 4 | 9 | |
9 | 5 | 10 | |
10 | 6 | 11 | |
11 | 7 | 12 | |
12 | 9 | 14 | |
13 | 10 | 15 | |
14 | 12 | 17 | |
15 | 13 | 18 | |
16 | 15 | 20 | |
17 | 16 | 21 | |
18 | 17 | 22 | |
19 | 19 | 24 | |
20 | 20 | 25 | |
21 | 21 | 26 | |
22 | 23 | 28 | |
23 | 24 | 29 | |
24 | 25 | 30 |
附則別表第4
切替日の前日における職務の等級が3等級である職員の号給の切替表
区分 | 切替日における号給 | ||
切替日における職務の等級 | 2等級 | 3等級 | |
旧号給 | |||
号給 | 号給 | 号給 | |
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 1 | 6 | |
7 | 2 | 7 | |
8 | 3 | 8 | |
9 | 4 | 9 | |
10 | 5 | 10 | |
11 | 6 | 11 | |
12 | 7 | 12 | |
13 | 8 | 13 | |
14 | 9 | 14 | |
15 | 10 | 15 | |
16 | 11 | 16 | |
17 | 12 | 17 | |
18 | 13 | 18 | |
19 | 14 | 19 | |
20 | 15 | 20 | |
21 | 16 | 21 | |
22 | 17 | 22 | |
23 | 18 | 23 |
附則別表第5
切替日の前日における職務の等級が4等級である職員の号給の切替表
区分 | 切替日における号給 | ||
切替日における職務の等級 | 3等級 | 4等級 | |
旧号給 | |||
号給 | 号給 | 号給 | |
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 1 | 4 | |
5 | 2 | 5 | |
6 | 3 | 6 | |
7 | 4 | 7 | |
8 | 5 | 8 | |
9 | 6 | 9 | |
10 | 7 | 10 | |
11 | 8 | 11 | |
12 | 9 | 12 | |
13 | 10 | 13 | |
14 | 11 | 14 | |
15 | 12 | 15 | |
16 | 13 | 16 | |
17 | 14 | 17 | |
18 | 15 | 18 | |
19 | 16 | 19 | |
20 | 17 | 20 | |
21 | 18 | 21 | |
22 | 19 | 22 | |
23 | 20 | 23 | |
24 | 21 | 24 | |
25 | 22 | 25 | |
26 | 23 | 26 |
附則別表第6
切替日の前日における職務の等級が5等級である職員の号給の切替表
区分 | 切替日における号給 | |
切替日における職務の等級 | 4等級 | |
旧号給 | ||
号給 | 号給 | |
1 | ||
2 | 1 | |
3 | 2 | |
4 | 3 | |
5 | 4 | |
6 | 5 | |
7 | 6 | |
8 | 7 | |
9 | 8 | |
10 | 9 | |
11 | 10 | |
12 | 11 | |
13 | 12 | |
14 | 13 | |
15 | 14 | |
16 | 15 | |
17 | 16 | |
18 | 17 | |
19 | 18 | |
20 | 19 |
附則別表第7
職務の等級 | 号給 |
1等級 | 3 7 9 11 14 |
2等級 | 7 11 13 15 18 21 |
附則別表第8
職務の等級 | 号給 |
1等級 | 4 8 10 13 |
2等級 | 8 12 14 17 19 22 |
附則(昭和46年4月30日規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月23日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1項、第4条及び別表の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長が定める。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和47年4月1日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月25日規則第148号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長が定める。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和48年12月24日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が1等級である職員の切替日における職務の等級は、別に市長が定めるところにより特1等級又は1等級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が特1等級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が1等級となる職員(次項、附則第6項及び附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 旧号給が附則別表第2(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第3項の規定により切替日における職務の等級が特1等級となる職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(総務局長の定める職員にあつては、総務局長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第7項第2号において同じ。)が同欄のイ欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
6 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄のイ欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同年同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
7 附則第4項又は附則第5項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規則第3条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員及び附則第5項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(総務局長の定める職員にあつては、総務局長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第5項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のイ欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のロ欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
9 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、総務局長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正後の規則第3条の規定の適用の経過措置)
11 改正後の規則第3条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年福岡市規則第116号)附則別表第2の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
(給与の内払)
12 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
13 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1から6まで | 1 |
7 | 2 |
8 | 3 |
9 | 4 |
10 | 5 |
11 | 6 |
12 | 7 |
13 | 8 |
14 | 9 |
15 | 9 |
16 | 10 |
17 | 11 |
18 | 11 |
19 | 12 |
20 | 13 |
21 | 14 |
22 | 14 |
23 | 14 |
24 | 15 |
25 | 15 |
26 | 15 |
27 | 16 |
附則別表第2
号給の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
イ | ロ | ||||
月 | 月 | 円 | |||
1等級 | 13 | 13 | 3 | 6 | 116,900 |
14 | 14 | 6 | 9 | 119,100 | |
15 | 14 | ||||
16 | 15 | 3 | 6 | 123,300 | |
17 | 16 | 6 | 9 | 124,900 | |
18 | 16 | ||||
19 | 17 | ||||
20 | 18 | 3 | 6 | 130,100 | |
21 | 19 | 6 | 9 | 131,300 | |
22 | 19 | ||||
23 | 20 | ||||
24 | 21 | 3 | 6 | 135,600 | |
25 | 22 | 6 | 9 | 136,700 | |
26 | 22 | ||||
27 | 23 | ||||
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 116,300 |
19 | 19 | 6 | 9 | 118,400 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 122,400 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 123,900 | |
23 | 21 | ||||
24 | 22 | ||||
25 | 23 | 3 | 6 | 128,600 | |
26 | 24 | 6 | 9 | 130,100 | |
27 | 24 | ||||
28 | 25 | ||||
29 | 26 | 3 | 6 | 134,300 | |
30 | 27 | 6 | 9 | 135,300 | |
31 | 27 | ||||
32 | 28 | ||||
3等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 105,500 |
21 | 21 | 6 | 9 | 107,500 | |
22 | 21 | ||||
23 | 22 | 3 | 6 | 111,300 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 113,100 | |
25 | 23 | ||||
26 | 24 | 3 | 6 | 116,400 | |
27 | 25 | 6 | 9 | 117,800 | |
28 | 25 | ||||
29 | 26 | ||||
30 | 27 | 3 | 6 | 122,800 | |
31 | 28 | 6 | 9 | 123,900 | |
32 | 28 | ||||
33 | 29 | ||||
34 | 30 | 3 | 6 | 127,700 | |
35 | 31 | 6 | 9 | 128,700 | |
36 | 31 | ||||
4等級 | 23 | 23 | 3 | 6 | 103,000 |
24 | 24 | 6 | 9 | 104,700 | |
25 | 24 | ||||
26 | 25 | 3 | 6 | 108,000 | |
27 | 26 | 6 | 9 | 109,500 | |
28 | 26 | ||||
29 | 27 | 3 | 6 | 112,500 | |
30 | 28 | 6 | 9 | 113,700 | |
31 | 28 | ||||
32 | 29 | ||||
33 | 30 | 3 | 6 | 117,700 | |
34 | 31 | 6 | 9 | 118,800 |
附則(昭和49年6月26日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
3 昭和49年4月1日において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
4 昭和49年4月2日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年12月16日規則第146号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 職員の昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてその者が属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の等級の切替表に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
4 前項の規定により職務の等級を切り替えられる職員(附則第6項に定める者を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧等級においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。ただし、旧等級が1等級である職員の新号給は、旧号給に対応する附則別表第2の号給の切替表に定める新号給とする。
(期間の通算)
5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規則第3条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。
(給与の内払)
8 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
9 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
等級の切替表
旧等級 | 切替日における職務の等級 |
特1等級 | 特1等級 |
1等級 | 1等級 |
2等級 | |
3等級 | 2等級 |
4等級 | 3等級 |
附則別表第2
号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
号給 | 号給 |
1 | 6 |
2 | 7 |
3 | 8 |
4 | 9 |
5 | 10 |
6 | 11 |
7 | 12 |
8 | 13 |
9 | 14 |
10 | 15 |
11 | 16 |
12 | 17 |
13 | 18 |
14 | 19 |
15 | 20 |
16 | 21 |
17 | 22 |
18 | 23 |
19 | 24 |
20 | 25 |
21 | 26 |
22 | 27 |
23 | 28 |
24 | 29 |
25 | 30 |
26 | 31 |
27 | 32 |
附則(昭和50年12月24日規則第129号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第4項及び第11条の改正規定並びに附則に3項を加える改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
7 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和51年4月1日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月25日規則第123号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
7 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和52年12月22日規則第123号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
7 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和53年3月1日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月19日規則第117号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
7 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和54年12月20日規則第113号)
(施行期日)
1 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年福岡市条例第59号)の施行の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
7 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和55年12月22日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和56年12月21日規則第125号)
(施行期日)
1 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年福岡市条例第67号)の施行の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和58年12月26日規則第112号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第4項の改正規定及び第11条の改正規定並びに附則第3項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
(適用日)
2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和59年4月1日から昭和64年3月31日までの間、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第11条中「福岡市職員退職手当支給条例(昭和23年福岡市条例第4号。以下「退職手当条例」という。)の規定」とあるのは、「福岡市職員退職手当支給条例(昭和23年福岡市条例第4号。以下「退職手当条例」という。)の規定並びに福岡市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和58年福岡市条例第65号。以下「一部改正条例」という。)附則第5項から第7項まで、第9項から第12項まで及び第14項の規定」と、「「福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)」と」とあるのは、「「福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)」と、一部改正条例附則第6項中「高等学校教育職員のうち、58回目の誕生日」とあるのは「58回目の誕生日」と、「学年」とあるのは「年度」とそれぞれ」とする。
(昭和63規則134・一部改正)
(切替期間における異動者の号給等)
4 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和59年12月24日規則第124号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(総務局長の定める職員にあつては、総務局長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項において同じ。)が同欄のイ欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄のイ欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和59年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規則第3条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間
(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のイ欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のロ欄に定める期間を減じた期間
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、総務局長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の規則第3条の規定の適用の経過措置)
8 改正後の規則第3条の規定の切替日から昭和59年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(昭和59年福岡市規則第124号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
(給与の内払)
9 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
10 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
号給の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
イ | ロ | ||||
月 | 月 | 円 | |||
特1等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 295,600 |
19 | 19 | 6 | 9 | 298,800 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | ||||
22 | 21 | ||||
23 | 22 | ||||
24 | 23 | ||||
25 | 24 | 3 | 6 | 315,800 | |
26 | 25 | 6 | 9 | 318,600 | |
27 | 25 | ||||
28 | 26 | ||||
29 | 27 | ||||
1等級 | 26 | 26 | 3 | 6 | 271,500 |
27 | 27 | 6 | 9 | 274,000 | |
28 | 27 | ||||
29 | 28 | ||||
30 | 29 | ||||
31 | 30 | 3 | 6 | 280,900 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 282,700 | |
33 | 31 | ||||
34 | 32 | ||||
35 | 33 | ||||
36 | 34 |
附則(昭和60年12月25日規則第122号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(4級の欄に係る部分に限る。)及び附則第7項の規定は、昭和61年4月1日から施行する。
(適用日)
2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用を受けていた職員の切替日における職務の級は、その者の切替日の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表の切替日における職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規則第3条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(総務局長の定める職員にあつては、総務局長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等給又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、総務局長が定めるところによる。
(昭和61年4月1日前の異動者の号給等の調整)
7 昭和61年4月1日前において職務の等級又は職務の級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の昭和61年4月1日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が昭和61年4月1日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
9 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
旧等級 | 切替日における職務の級 |
3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 |
1等級 | 3級 |
特1等級 | 5級 |
附則(昭和61年12月23日規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和62年12月22日規則第127号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和63年3月31日規則第54号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日規則第134号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和64年4月1日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した事由と同一の事由により退職したものとし、かつ、その者の現に退職した日までの勤続期間及び同日において受けていた給料に係る職務の級の号給と同一の職務の級の号給に係る施行日の前日現在の給料月額(同一の職務の級の号給がない場合その他これに準ずる場合においては、市長が定める額)を基礎として、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第11条又はこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(昭和58年福岡市規則第112号)附則第3項の規定により計算した場合の退職手当の額が、改正後の規則第11条又は附則第13項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
(切替期間における異動者の号給等)
4 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から別表の改正規定に係る施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規則外の事項)
7 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成元年12月21日規則第126号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成2年3月29日規則第37号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月22日規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第3号の改正規定は、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成2年福岡市条例第53号)の施行の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成3年3月28日規則第32号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日規則第120号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
7 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成4年3月30日規則第23号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日規則第103号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成5年4月19日規則第60号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成5年12月21日規則第120号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成6年12月22日規則第139号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて、平成6年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成7年3月30日規則第40号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて、平成7年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成8年12月19日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年12月21日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、総務局長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、総務局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務局長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び総務局長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総務局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成9年12月22日規則第146号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級が4級である職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数に3を加えた号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第3条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(総務企画局長の定める職員にあっては、総務企画局長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、総務企画局長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、総務企画局長の定めるところによる。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10年3月30日規則第61号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月28日規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて、平成10年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年12月20日規則第133号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて、平成11年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成13年3月29日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、附則第13項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第3条第4項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項中「57歳」とあるのは、平成13年4月1日から平成16年3月31日までの間にあっては「60歳」と、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間にあっては「59歳」と、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間にあっては「58歳」とする。
附則(平成13年12月20日規則第145号)
(施行期日)
1 この規則中第10条の改正規定は平成14年4月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則附則第14項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月28日規則第60号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日規則第131号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日規則第127号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第11条の規定は、平成16年10月1日以後に退職する者に対する退職手当の支給から適用し、同日前に退職する者に対する退職手当の支給については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第11条の規定の適用については、同条中「福岡市職員退職手当支給条例」とあるのは、「福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号)による全部改正前の福岡市職員退職手当支給条例」とする。
附則(平成17年3月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第231号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第152号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
5 切替日の前日において、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(市長の定める職員を除く。)には、給料月額に加えて、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第5項に規定する再任用職員については、任用の事情等を考慮して、切替日から平成20年3月31日までの間に限り支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(昇給に係る経過措置)
10 改正後の規則第3条第4項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項中「57歳」とあるのは、切替日から平成22年3月31日までの間にあっては「58歳」とする。
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
5級 | 4級 |
5級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第2
旧級が5級である職員以外の職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 1 | 5 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 2 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 3 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 5 | 9 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 5 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 6 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 7 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 8 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 9 | 13 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 9 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 10 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 11 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 12 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 13 | 17 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 13 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 14 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 15 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 16 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 17 | 21 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 17 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 18 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 19 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 20 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 21 | 25 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 21 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 22 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 23 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 24 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 25 | 29 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 25 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 26 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 27 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 28 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 29 | 33 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 29 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 30 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 31 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 32 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 33 | 37 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 33 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 34 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 35 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 36 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 37 | 41 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 37 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 38 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 39 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 40 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 41 | 45 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 41 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 42 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 43 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 44 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 45 | 49 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 45 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 46 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 47 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 48 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 49 | 53 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 49 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 50 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 51 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 52 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 53 | 57 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 53 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 54 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 55 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 56 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 57 | 61 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 57 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 58 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 59 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 60 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 61 | 65 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 61 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 | 62 | 66 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 | 63 | 67 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 | 64 | 68 | |
12月以上 | 73 | 73 | 69 | 65 | 69 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 | 65 | 69 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 | 66 | 70 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 | 67 | 71 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 | 68 | 72 | |
12月以上 | 77 | 77 | 73 | 69 | 73 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 | 69 | 73 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 | 70 | 74 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 | 71 | 75 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 | 72 | 76 | |
12月以上 | 81 | 81 | 77 | 73 | 77 | |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 | 73 | 77 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 | 74 | 78 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 | 75 | 79 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 | 76 | 80 | |
12月以上 | 85 | 85 | 81 | 77 | 81 | |
22 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 | 77 | 81 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 | 78 | 82 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 | 79 | 83 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 | 80 | 84 | |
12月以上 | 89 | 89 | 85 | 81 | 85 | |
23 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 | 81 | 85 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 | 82 | 86 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 | 83 | 87 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 | 84 | 88 | |
12月以上 | 93 | 93 | 89 | 85 | 89 | |
24 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 | 85 | 89 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 | 86 | 90 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 | 87 | 91 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 | 88 | 92 | |
12月以上 | 97 | 97 | 93 | 89 | 93 | |
25 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 | 89 | 93 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 94 | 90 | 94 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 95 | 91 | 95 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 96 | 92 | 96 | |
12月以上 | 101 | 101 | 97 | 93 | 97 | |
26 | 3月未満 | 101 | 101 | 97 | 93 | 97 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 98 | 94 | 98 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 99 | 95 | 99 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 100 | 96 | 100 | |
12月以上 | 105 | 105 | 101 | 97 | 101 | |
27 | 3月未満 | 105 | 105 | 101 | 97 | 101 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 102 | 98 | 102 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 103 | 99 | 103 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 104 | 100 | 104 | |
12月以上 | 109 | 109 | 105 | 101 | 105 | |
28 | 3月未満 | 109 | 109 | 105 | 101 | 105 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 106 | 102 | 106 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 107 | 103 | 107 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 108 | 104 | 108 | |
12月以上 | 113 | 113 | 109 | 105 | 109 | |
29 | 3月未満 | 113 | 113 | 109 | 105 | 109 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 110 | 106 | 110 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 111 | 107 | 111 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 112 | 108 | 112 | |
12月以上 | 117 | 117 | 113 | 109 | 113 | |
30 | 3月未満 | 117 | 117 | 113 | 109 | 113 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 114 | 110 | 113 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 115 | 111 | 113 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 116 | 112 | 113 | |
12月以上 | 121 | 121 | 117 | 113 | 113 | |
31 | 3月未満 | 121 | 121 | 117 | 113 | |
3月以上6月未満 | 122 | 122 | 118 | 114 | ||
6月以上9月未満 | 123 | 123 | 119 | 115 | ||
9月以上12月未満 | 124 | 124 | 120 | 116 | ||
12月以上 | 125 | 125 | 121 | 117 | ||
32 | 3月未満 | 125 | 125 | 121 | 117 | |
3月以上6月未満 | 125 | 126 | 122 | 117 | ||
6月以上9月未満 | 125 | 127 | 123 | 118 | ||
9月以上12月未満 | 125 | 128 | 124 | 118 | ||
12月以上 | 125 | 129 | 125 | 119 | ||
33 | 3月未満 | 129 | 125 | 119 | ||
3月以上6月未満 | 129 | 126 | 119 | |||
6月以上9月未満 | 129 | 127 | 120 | |||
9月以上12月未満 | 129 | 128 | 120 | |||
12月以上 | 129 | 129 | 121 | |||
34 | 3月未満 | 129 | 121 | |||
3月以上6月未満 | 130 | 122 | ||||
6月以上9月未満 | 131 | 123 | ||||
9月以上12月未満 | 132 | 124 | ||||
12月以上 | 133 | 125 | ||||
35 | 3月未満 | 133 | ||||
3月以上6月未満 | 134 | |||||
6月以上9月未満 | 135 | |||||
9月以上12月未満 | 136 | |||||
12月以上 | 137 | |||||
36 | 3月未満 | 137 | ||||
3月以上6月未満 | 137 | |||||
6月以上9月未満 | 137 | |||||
9月以上12月未満 | 137 | |||||
12月以上 | 137 |
附則別表第3
旧級が5級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 29 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 1 | |
12月以上 | 33 | 1 | |
2 | 3月未満 | 33 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 1 | |
12月以上 | 37 | 1 | |
3 | 3月未満 | 37 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 1 | |
6月以上9月未満 | 39 | 1 | |
9月以上12月未満 | 40 | 1 | |
12月以上 | 41 | 1 | |
4 | 3月未満 | 41 | 1 |
3月以上6月未満 | 42 | 2 | |
6月以上9月未満 | 43 | 3 | |
9月以上12月未満 | 44 | 4 | |
12月以上 | 45 | 5 | |
5 | 3月未満 | 45 | 5 |
3月以上6月未満 | 46 | 6 | |
6月以上9月未満 | 47 | 7 | |
9月以上12月未満 | 48 | 8 | |
12月以上 | 49 | 9 | |
6 | 3月未満 | 49 | 9 |
3月以上6月未満 | 50 | 10 | |
6月以上9月未満 | 51 | 11 | |
9月以上12月未満 | 52 | 12 | |
12月以上 | 53 | 13 | |
7 | 3月未満 | 53 | 13 |
3月以上6月未満 | 54 | 14 | |
6月以上9月未満 | 55 | 15 | |
9月以上12月未満 | 56 | 16 | |
12月以上 | 57 | 17 | |
8 | 3月未満 | 57 | 17 |
3月以上6月未満 | 58 | 17 | |
6月以上9月未満 | 59 | 18 | |
9月以上12月未満 | 60 | 18 | |
12月以上 | 61 | 19 | |
9 | 3月未満 | 61 | 19 |
3月以上6月未満 | 62 | 19 | |
6月以上9月未満 | 63 | 20 | |
9月以上12月未満 | 64 | 20 | |
12月以上 | 69 | 21 | |
10 | 3月未満 | 69 | 21 |
3月以上6月未満 | 70 | 22 | |
6月以上9月未満 | 71 | 23 | |
9月以上12月未満 | 72 | 24 | |
12月以上 | 73 | 25 | |
11 | 3月未満 | 73 | 25 |
3月以上6月未満 | 74 | 25 | |
6月以上9月未満 | 75 | 26 | |
9月以上12月未満 | 76 | 26 | |
12月以上 | 77 | 27 | |
12 | 3月未満 | 77 | 27 |
3月以上6月未満 | 78 | 27 | |
6月以上9月未満 | 79 | 28 | |
9月以上12月未満 | 80 | 28 | |
12月以上 | 81 | 29 | |
13 | 3月未満 | 81 | 29 |
3月以上6月未満 | 82 | 30 | |
6月以上9月未満 | 83 | 31 | |
9月以上12月未満 | 84 | 32 | |
12月以上 | 89 | 33 | |
14 | 3月未満 | 89 | 33 |
3月以上6月未満 | 90 | 34 | |
6月以上9月未満 | 91 | 35 | |
9月以上12月未満 | 92 | 36 | |
12月以上 | 93 | 37 | |
15 | 3月未満 | 93 | 37 |
3月以上6月未満 | 94 | 37 | |
6月以上9月未満 | 95 | 38 | |
9月以上12月未満 | 96 | 38 | |
12月以上 | 97 | 39 | |
16 | 3月未満 | 97 | 39 |
3月以上6月未満 | 98 | 39 | |
6月以上9月未満 | 99 | 40 | |
9月以上12月未満 | 100 | 40 | |
12月以上 | 101 | 41 | |
17 | 3月未満 | 101 | 41 |
3月以上6月未満 | 102 | 42 | |
6月以上9月未満 | 103 | 43 | |
9月以上12月未満 | 104 | 44 | |
12月以上 | 109 | 45 | |
18 | 3月未満 | 109 | 45 |
3月以上6月未満 | 110 | 46 | |
6月以上9月未満 | 111 | 47 | |
9月以上12月未満 | 112 | 48 | |
12月以上 | 113 | 49 | |
19 | 3月未満 | 113 | 49 |
3月以上6月未満 | 114 | 50 | |
6月以上9月未満 | 115 | 51 | |
9月以上12月未満 | 116 | 52 | |
12月以上 | 117 | 53 | |
20 | 3月未満 | 117 | 53 |
3月以上6月未満 | 118 | 54 | |
6月以上9月未満 | 119 | 55 | |
9月以上12月未満 | 120 | 56 | |
12月以上 | 121 | 57 | |
21 | 3月未満 | 121 | 57 |
3月以上6月未満 | 122 | 58 | |
6月以上9月未満 | 123 | 59 | |
9月以上12月未満 | 124 | 60 | |
12月以上 | 129 | 61 | |
22 | 3月未満 | 129 | 61 |
3月以上6月未満 | 130 | 61 | |
6月以上9月未満 | 131 | 62 | |
9月以上12月未満 | 132 | 62 | |
12月以上 | 133 | 63 | |
23 | 3月未満 | 133 | 63 |
3月以上6月未満 | 134 | 63 | |
6月以上9月未満 | 135 | 64 | |
9月以上12月未満 | 136 | 64 | |
12月以上 | 137 | 65 | |
24 | 3月未満 | 137 | 65 |
3月以上6月未満 | 138 | 66 | |
6月以上9月未満 | 139 | 67 | |
9月以上12月未満 | 140 | 68 | |
12月以上 | 141 | 69 | |
25 | 3月未満 | 141 | 69 |
3月以上6月未満 | 142 | 70 | |
6月以上9月未満 | 143 | 71 | |
9月以上12月未満 | 144 | 72 | |
12月以上 | 145 | 73 | |
26 | 3月未満 | 145 | 73 |
3月以上6月未満 | 146 | 74 | |
6月以上9月未満 | 147 | 75 | |
9月以上12月未満 | 148 | 76 | |
12月以上 | 149 | 77 | |
27 | 3月未満 | 149 | 77 |
3月以上6月未満 | 150 | 78 | |
6月以上9月未満 | 151 | 79 | |
9月以上12月未満 | 152 | 80 | |
12月以上 | 153 | 81 | |
28 | 3月未満 | 153 | 81 |
3月以上6月未満 | 154 | 82 | |
6月以上9月未満 | 155 | 83 | |
9月以上12月未満 | 156 | 84 | |
12月以上 | 157 | 85 | |
29 | 3月未満 | 157 | 85 |
3月以上6月未満 | 157 | 86 | |
6月以上9月未満 | 157 | 87 | |
9月以上12月未満 | 157 | 88 | |
12月以上 | 157 | 89 | |
30 | 3月未満 | 157 | 89 |
3月以上6月未満 | 157 | 90 | |
6月以上9月未満 | 157 | 91 | |
9月以上12月未満 | 157 | 92 | |
12月以上 | 157 | 93 | |
31 | 3月未満 | 157 | 93 |
3月以上6月未満 | 157 | 94 | |
6月以上9月未満 | 157 | 95 | |
9月以上12月未満 | 157 | 96 | |
12月以上 | 157 | 97 | |
32 | 3月未満 | 157 | 97 |
3月以上6月未満 | 157 | 98 | |
6月以上9月未満 | 157 | 99 | |
9月以上12月未満 | 157 | 100 | |
12月以上 | 157 | 101 |
附則(平成19年12月27日規則第165号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成20年1月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が、同日において受けていた給料月額(休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合にあっては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額)に1.06を乗じて得た額を、1.1で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)に0.989を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員(この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第5項に規定する再任用職員(以下「再任用職員」という。)及び市長の定める職員を除く。)には、切替日から平成25年3月31日までの間、給料月額に加えて、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平成21規則137・平成22規則130・平成23規則91・一部改正)
4 前項の規定の適用については、切替日から平成20年3月31日までの間にあっては同項中「1.1」とあるのは「1.08」と、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間にあっては同項中「1.1」とあるのは「1.09」とする。
(平成21規則42・一部改正)
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日から平成21年3月31日までの間における再任用職員の給料月額は、改正後の規則別表の規定にかかわらず、附則別表の左欄に掲げる給料表の給料月額に応じそれぞれ定める額とする。
(平成21規則42・一部改正)
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
(平成21規則42・一部改正)
給料表の給料月額 | 切替日から平成20年3月31日までの給料月額 | 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの給料月額 |
円 | 円 | 円 |
185,300 | 188,700 | 187,000 |
203,300 | 207,000 | 205,100 |
235,600 | 239,900 | 237,700 |
271,500 | 279,800 | 274,000 |
290,900 | 296,300 | 293,500 |
附則(平成20年3月31日規則第56号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月24日規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第136号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第137号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月27日規則第129号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日規則第130号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(平成24年3月分の給料月額に関する特例措置)
2 平成24年3月分の給料月額は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第2条から第4条までの規定にかかわらず、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年福岡市条例第31号)附則第2項から第4項までの規定による特例措置の例により調整を行うことができる。
附則(平成23年12月22日規則第91号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第141号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成25年福岡市条例第19号)附則第2項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項については、同項に規定する自宅所有職員等の例による。
附則(平成26年3月27日規則第65号)
この規則中第11条第1項の改正規定及び附則第10項の改正規定は平成26年4月1日から、その他の改正規定は同月6日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第155号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて、平成26年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月30日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第11条第1項の規定は適用せず、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第11条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月24日福岡市規則第140号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて、平成27年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月31日規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 次の各号に掲げる職員の平成28年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 切替日の前日において、給料表の適用を受けていた職員であって、3級に属していた職員のうち、114号給から117号給までのいずれかの号給を受けていたもの 113号給
(2) 切替日の前日において、給料表の適用を受けていた職員であって、4級に属していた職員のうち、138号給から157号給までのいずれかの号給を受けていたもの 137号給
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成33年3月31日までの間、給料月額に加えて、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平成31規則7・一部改正)
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年12月26日規則第178号)
この規則中第11条の2を削る改正規定は公布の日から、第11条の改正規定は平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、給料月額に加えて、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日の前日において単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(平成28年福岡市規則第99号。以下「一部改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定が適用されていた職員については、平成33年3月31日までの間、前項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは、「同日において受けていた給料月額と一部改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成31規則7・一部改正)
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(再任用職員及び前2項に規定する職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||
1級から5級まで (共通) | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 |
5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 |
6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 |
7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 10 |
8 | 15 | 1 | 2 | 1 | 11 |
9 | 16 | 1 | 3 | 1 | 12 |
10 | 17 | 1 | 4 | 1 | 13 |
11 | 19 | 1 | 5 | 1 | 14 |
12 | 20 | 1 | 7 | 1 | 16 |
13 | 21 | 1 | 8 | 1 | 17 |
14 | 22 | 1 | 9 | 1 | 18 |
15 | 24 | 1 | 11 | 1 | 20 |
16 | 25 | 1 | 12 | 1 | 21 |
17 | 26 | 1 | 13 | 1 | 23 |
18 | 27 | 1 | 15 | 1 | 24 |
19 | 28 | 1 | 16 | 1 | 26 |
20 | 29 | 1 | 18 | 1 | 28 |
21 | 30 | 2 | 20 | 2 | 29 |
22 | 31 | 4 | 22 | 4 | 31 |
23 | 32 | 5 | 24 | 6 | 33 |
24 | 33 | 6 | 25 | 7 | 35 |
25 | 34 | 7 | 26 | 9 | 37 |
26 | 35 | 9 | 28 | 10 | 39 |
27 | 36 | 10 | 30 | 12 | 40 |
28 | 37 | 11 | 31 | 14 | 42 |
29 | 38 | 13 | 33 | 15 | 44 |
30 | 39 | 14 | 35 | 17 | 46 |
31 | 40 | 16 | 36 | 18 | 47 |
32 | 41 | 18 | 38 | 20 | 49 |
33 | 42 | 19 | 39 | 22 | 50 |
34 | 43 | 21 | 41 | 23 | 52 |
35 | 45 | 23 | 42 | 25 | 54 |
36 | 46 | 24 | 44 | 27 | 56 |
37 | 47 | 26 | 45 | 28 | 58 |
38 | 48 | 29 | 47 | 30 | 60 |
39 | 49 | 31 | 49 | 32 | 62 |
40 | 50 | 33 | 50 | 33 | 65 |
41 | 52 | 35 | 51 | 35 | 67 |
42 | 53 | 36 | 53 | 37 | 69 |
43 | 54 | 38 | 55 | 39 | 71 |
44 | 56 | 39 | 56 | 41 | 73 |
45 | 57 | 41 | 58 | 43 | 75 |
46 | 59 | 43 | 59 | 44 | 77 |
47 | 60 | 44 | 61 | 46 | 79 |
48 | 62 | 46 | 63 | 47 | 81 |
49 | 63 | 47 | 64 | 49 | 83 |
50 | 65 | 49 | 66 | 51 | 85 |
51 | 67 | 51 | 69 | 53 | 87 |
52 | 70 | 52 | 71 | 55 | 89 |
53 | 72 | 53 | 73 | 57 | 91 |
54 | 75 | 55 | 75 | 58 | 92 |
55 | 78 | 57 | 77 | 60 | 94 |
56 | 80 | 58 | 79 | 62 | 95 |
57 | 83 | 60 | 82 | 64 | 97 |
58 | 85 | 62 | 84 | 66 | 98 |
59 | 88 | 63 | 87 | 68 | 100 |
60 | 90 | 65 | 89 | 70 | 101 |
61 | 93 | 67 | 91 | 73 | 103 |
62 | 96 | 69 | 94 | 75 | 104 |
63 | 99 | 71 | 96 | 77 | 106 |
64 | 102 | 74 | 98 | 79 | 107 |
65 | 104 | 76 | 100 | 81 | 109 |
66 | 108 | 79 | 103 | 83 | 110 |
67 | 111 | 82 | 105 | 85 | 112 |
68 | 115 | 84 | 107 | 87 | 113 |
69 | 118 | 86 | 109 | 89 | 115 |
70 | 121 | 89 | 112 | 91 | 116 |
71 | 121 | 92 | 114 | 93 | 118 |
72 | 121 | 94 | 116 | 95 | 119 |
73 | 121 | 96 | 118 | 97 | 120 |
74 | 121 | 99 | 120 | 99 | 122 |
75 | 121 | 101 | 122 | 100 | 123 |
76 | 121 | 104 | 124 | 102 | 125 |
77 | 121 | 106 | 126 | 104 | 126 |
78 | 121 | 108 | 127 | 105 | 127 |
79 | 121 | 111 | 129 | 107 | 129 |
80 | 121 | 113 | 131 | 109 | 129 |
81 | 121 | 115 | 133 | 110 | 129 |
82 | 121 | 117 | 134 | 112 | 129 |
83 | 121 | 119 | 136 | 113 | 129 |
84 | 121 | 121 | 138 | 115 | 129 |
85 | 121 | 123 | 139 | 117 | 129 |
86 | 121 | 125 | 141 | 118 | 129 |
87 | 121 | 127 | 143 | 120 | 129 |
88 | 121 | 129 | 144 | 121 | 129 |
89 | 121 | 131 | 146 | 123 | 129 |
90 | 121 | 133 | 147 | 124 | 129 |
91 | 121 | 135 | 149 | 126 | 129 |
92 | 121 | 137 | 151 | 128 | 129 |
93 | 121 | 139 | 152 | 129 | 129 |
94 | 121 | 140 | 154 | 130 | 129 |
95 | 121 | 142 | 155 | 132 | 129 |
96 | 121 | 143 | 157 | 134 | 129 |
97 | 121 | 144 | 157 | 135 | 129 |
98 | 121 | 145 | 157 | 137 | 129 |
99 | 121 | 145 | 157 | 138 | 129 |
100 | 121 | 145 | 157 | 140 | 129 |
101 | 121 | 145 | 157 | 141 | 129 |
102 | 121 | 145 | 157 | 142 | |
103 | 121 | 145 | 157 | 144 | |
104 | 121 | 145 | 157 | 145 | |
105 | 121 | 145 | 157 | 147 | |
106 | 121 | 145 | 157 | 148 | |
107 | 121 | 145 | 157 | 150 | |
108 | 121 | 145 | 157 | 151 | |
109 | 121 | 145 | 157 | 153 | |
110 | 145 | 157 | 154 | ||
111 | 145 | 157 | 155 | ||
112 | 145 | 157 | 157 | ||
113 | 145 | 157 | 157 | ||
114 | 157 | ||||
115 | 157 | ||||
116 | 157 | ||||
117 | 157 | ||||
118 | 157 | ||||
119 | 157 | ||||
120 | 157 | ||||
121 | 157 | ||||
122 | 157 | ||||
123 | 157 | ||||
124 | 157 | ||||
125 | 157 | ||||
126 | 157 | ||||
127 | 157 | ||||
128 | 157 | ||||
129 | 157 | ||||
130 | 157 | ||||
131 | 157 | ||||
132 | 157 | ||||
133 | 157 | ||||
134 | 157 | ||||
135 | 157 | ||||
136 | 157 | ||||
137 | 157 |
附則(平成30年12月20日規則第115号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて、平成30年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年3月14日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第38号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第3条第5項の改正規定並びに第7条の改正規定(「第13条第1項」を「第13条」に改める部分及び同条第3号中「(有給の期間に限る。)」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月10日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条第2号エ及び同条第3号並びに第8条第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月19日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて、平成31年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月30日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月19日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第3条第4項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項中「55歳」」とあるのは、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間にあっては「56歳」」とする。
附則(令和4年3月28日規則第50号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日規則第124号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて、令和4年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月30日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年福岡市条例第33号)附則第2条第10号に規定する職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(同条例附則第2条第11号に規定する職員をいう。以下同じ。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される改正後の規則別表第1定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額については、当該暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第4条第1項の規定を適用する。
附則(令和5年12月25日規則第131号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号級の調整)
3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて、適用日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和6年3月28日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日規則第132号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和6年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて、適用日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
別表第1
(令6規則132・全改)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | 276,800 | 298,300 | ||
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | 277,800 | 300,100 | ||
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | 278,800 | 301,700 | ||
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | 279,700 | 303,300 | ||
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | 280,400 | 304,500 | ||
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | 281,100 | 305,500 | ||
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | 281,800 | 306,400 | ||
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | 282,500 | 307,200 | ||
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | 283,100 | 308,100 | ||
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | 283,700 | 309,500 | ||
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | 284,300 | 310,800 | ||
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | 284,900 | 312,000 | ||
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | 285,500 | 313,000 | ||
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | 286,100 | 314,200 | ||
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | 286,700 | 315,400 | ||
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | 287,200 | 316,500 | ||
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | 287,700 | 317,600 | ||
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | 288,200 | 318,700 | ||
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | 288,700 | 319,800 | ||
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | 289,100 | 320,900 | ||
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | 289,500 | 321,900 | ||
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | 289,900 | 323,000 | ||
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | 290,300 | 324,100 | ||
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | 290,700 | 325,200 | ||
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | 291,100 | 326,200 | ||
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | 291,500 | 327,300 | ||
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | 291,900 | 328,400 | ||
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | 292,300 | 329,400 | ||
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | 292,700 | 330,400 | ||
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | 293,100 | 331,400 | ||
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | 293,500 | 332,400 | ||
32 | 209,500 | 246,800 | 268,200 | 293,900 | 333,400 | ||
33 | 211,000 | 247,200 | 269,000 | 294,300 | 334,400 | ||
34 | 212,400 | 247,700 | 269,700 | 294,800 | 335,300 | ||
35 | 213,800 | 248,200 | 270,400 | 295,300 | 336,400 | ||
36 | 215,200 | 248,600 | 271,100 | 295,800 | 337,400 | ||
37 | 216,600 | 249,000 | 271,800 | 296,300 | 338,400 | ||
38 | 217,700 | 249,500 | 272,500 | 296,800 | 339,400 | ||
39 | 218,800 | 250,000 | 273,200 | 297,300 | 340,400 | ||
40 | 219,900 | 250,400 | 273,900 | 297,800 | 341,300 | ||
41 | 220,900 | 250,800 | 274,600 | 298,300 | 342,200 | ||
42 | 221,800 | 251,300 | 275,300 | 299,000 | 343,100 | ||
43 | 222,700 | 251,800 | 275,900 | 299,600 | 344,000 | ||
44 | 223,600 | 252,200 | 276,500 | 300,300 | 344,900 | ||
45 | 224,500 | 252,600 | 277,000 | 300,900 | 345,800 | ||
46 | 225,300 | 253,000 | 277,500 | 301,500 | 346,800 | ||
47 | 226,100 | 253,400 | 278,000 | 302,100 | 347,800 | ||
48 | 226,900 | 253,800 | 278,500 | 302,600 | 348,700 | ||
49 | 227,700 | 254,200 | 279,000 | 303,100 | 349,600 | ||
50 | 228,400 | 254,600 | 279,500 | 303,700 | 350,500 | ||
51 | 229,100 | 255,000 | 280,000 | 304,300 | 351,400 | ||
52 | 229,800 | 255,400 | 280,400 | 304,900 | 352,200 | ||
53 | 230,500 | 255,800 | 280,800 | 305,500 | 353,000 | ||
54 | 231,100 | 256,200 | 281,300 | 306,200 | 353,800 | ||
55 | 231,700 | 256,600 | 281,700 | 306,900 | 354,600 | ||
56 | 232,300 | 257,000 | 282,200 | 307,600 | 355,300 | ||
57 | 233,000 | 257,300 | 282,600 | 308,200 | 356,000 | ||
58 | 233,500 | 257,700 | 283,100 | 308,900 | 356,800 | ||
59 | 234,000 | 258,100 | 283,600 | 309,600 | 357,600 | ||
60 | 234,500 | 258,400 | 284,100 | 310,200 | 358,200 | ||
61 | 235,000 | 258,700 | 284,600 | 310,800 | 358,900 | ||
62 | 235,400 | 259,100 | 285,200 | 311,500 | 359,500 | ||
63 | 235,800 | 259,500 | 285,800 | 312,200 | 360,200 | ||
64 | 236,200 | 259,800 | 286,400 | 312,800 | 360,900 | ||
65 | 236,600 | 260,100 | 287,000 | 313,300 | 361,500 | ||
66 | 236,900 | 260,400 | 287,600 | 313,800 | 362,000 | ||
67 | 237,200 | 260,700 | 288,200 | 314,400 | 362,500 | ||
68 | 237,500 | 260,900 | 288,800 | 315,000 | 363,000 | ||
69 | 237,800 | 261,100 | 289,300 | 315,600 | 363,400 | ||
70 | 238,100 | 261,400 | 289,800 | 316,000 | 363,700 | ||
71 | 238,400 | 261,700 | 290,300 | 316,500 | 364,000 | ||
72 | 238,700 | 261,900 | 290,800 | 317,000 | 364,300 | ||
73 | 238,900 | 262,100 | 291,300 | 317,300 | 364,700 | ||
74 | 239,200 | 262,400 | 291,800 | 317,800 | 365,000 | ||
75 | 239,500 | 262,700 | 292,200 | 318,300 | 365,300 | ||
76 | 239,700 | 262,900 | 292,600 | 318,700 | 365,600 | ||
77 | 239,900 | 263,100 | 293,000 | 318,900 | 366,000 | ||
78 | 240,200 | 263,400 | 293,400 | 319,200 | 366,300 | ||
79 | 240,500 | 263,700 | 293,800 | 319,400 | 366,600 | ||
80 | 240,700 | 263,900 | 294,200 | 319,700 | 366,900 | ||
81 | 240,900 | 264,100 | 294,600 | 320,000 | 367,300 | ||
82 | 241,200 | 264,400 | 295,000 | 320,300 | 367,800 | ||
83 | 241,500 | 264,700 | 295,400 | 320,600 | 368,300 | ||
84 | 241,700 | 264,900 | 295,900 | 320,800 | 368,800 | ||
85 | 241,900 | 265,100 | 296,200 | 321,000 | 369,100 | ||
86 | 242,200 | 265,300 | 296,700 | 321,600 | 369,800 | ||
87 | 242,500 | 265,600 | 297,200 | 322,200 | 370,500 | ||
88 | 242,700 | 265,900 | 297,700 | 322,800 | 371,200 | ||
89 | 242,900 | 266,100 | 298,000 | 323,200 | 371,700 | ||
90 | 243,200 | 266,300 | 298,500 | 323,800 | 372,400 | ||
91 | 243,500 | 266,600 | 299,000 | 324,400 | 373,100 | ||
92 | 243,700 | 266,800 | 299,300 | 325,000 | 373,800 | ||
93 | 243,900 | 267,100 | 299,700 | 325,700 | 374,300 | ||
94 | 244,200 | 267,400 | 300,200 | 326,300 | 375,000 | ||
95 | 244,500 | 267,700 | 300,700 | 326,900 | 375,700 | ||
96 | 244,700 | 267,900 | 301,200 | 327,500 | 376,400 | ||
97 | 244,900 | 268,100 | 301,500 | 328,200 | 376,900 | ||
98 | 245,200 | 268,700 | 301,900 | 328,800 | 377,600 | ||
99 | 245,400 | 269,300 | 302,400 | 329,400 | 378,300 | ||
100 | 245,700 | 269,900 | 302,900 | 330,000 | 379,000 | ||
101 | 245,900 | 270,400 | 303,300 | 330,700 | 379,500 | ||
102 | 246,100 | 271,000 | 303,700 | 331,300 | 380,200 | ||
103 | 246,400 | 271,600 | 304,000 | 331,900 | 380,900 | ||
104 | 246,700 | 272,200 | 304,300 | 332,500 | 381,600 | ||
105 | 246,900 | 272,700 | 304,600 | 333,200 | 382,100 | ||
106 | 247,200 | 273,300 | 305,100 | 333,800 | 382,800 | ||
107 | 247,500 | 273,900 | 305,600 | 334,400 | 383,500 | ||
108 | 247,700 | 274,500 | 306,100 | 335,000 | 384,200 | ||
109 | 247,900 | 275,000 | 306,500 | 335,700 | 384,700 | ||
110 | 248,200 | 275,600 | 307,100 | 336,300 | 385,400 | ||
111 | 248,500 | 276,200 | 307,700 | 336,900 | 386,100 | ||
112 | 248,700 | 276,800 | 308,300 | 337,500 | 386,800 | ||
113 | 248,900 | 277,300 | 308,900 | 338,200 | 387,300 | ||
114 | 249,200 | 277,900 | 309,500 | 338,800 | 388,000 | ||
115 | 249,500 | 278,500 | 310,100 | 339,400 | 388,700 | ||
116 | 249,700 | 279,100 | 310,700 | 340,000 | 389,400 | ||
117 | 249,900 | 279,600 | 311,300 | 340,700 | 389,900 | ||
118 | 250,200 | 280,200 | 311,900 | 341,300 | 390,600 | ||
119 | 250,500 | 280,800 | 312,500 | 341,900 | 391,300 | ||
120 | 250,700 | 281,400 | 313,100 | 342,500 | 392,000 | ||
121 | 250,900 | 281,900 | 313,700 | 343,200 | 392,500 | ||
122 | 282,500 | 314,300 | 343,800 | 393,200 | |||
123 | 283,100 | 314,900 | 344,400 | 393,900 | |||
124 | 283,700 | 315,500 | 345,000 | 394,600 | |||
125 | 284,200 | 316,100 | 345,700 | 395,100 | |||
126 | 284,800 | 316,700 | 346,300 | ||||
127 | 285,400 | 317,300 | 346,900 | ||||
128 | 286,000 | 317,900 | 347,500 | ||||
129 | 286,500 | 318,500 | 348,200 | ||||
130 | 287,100 | 319,100 | 348,800 | ||||
131 | 287,700 | 319,700 | 349,400 | ||||
132 | 288,300 | 320,300 | 350,000 | ||||
133 | 288,800 | 320,900 | 350,700 | ||||
134 | 289,400 | 321,500 | 351,300 | ||||
135 | 290,000 | 322,100 | 351,900 | ||||
136 | 290,600 | 322,700 | 352,500 | ||||
137 | 291,100 | 323,300 | 353,200 | ||||
138 | 323,900 | 353,800 | |||||
139 | 324,500 | 354,400 | |||||
140 | 325,100 | 355,000 | |||||
141 | 325,700 | 355,700 | |||||
142 | 326,300 | 356,300 | |||||
143 | 326,900 | 356,900 | |||||
144 | 327,500 | 357,500 | |||||
145 | 328,100 | 358,200 | |||||
146 | 328,700 | 358,800 | |||||
147 | 329,300 | 359,400 | |||||
148 | 329,900 | 360,000 | |||||
149 | 330,500 | 360,700 | |||||
150 | 331,100 | 361,300 | |||||
151 | 331,700 | 361,900 | |||||
152 | 332,300 | 362,500 | |||||
153 | 332,900 | 363,200 | |||||
154 | 333,500 | 363,800 | |||||
155 | 334,100 | 364,400 | |||||
156 | 334,700 | 365,000 | |||||
157 | 335,300 | 365,700 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
197,900 | 209,000 | 227,900 | 262,700 | 281,000 |
別表第2
(平成30規則32・全改、令和2規則25・令和4規則50・令和5規則54・令和6規則25・一部改正)
級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 自動車運転手の職務 2 技工員の職務 3 環境業務員、守衛、調理業務員又は学校用務員の職務 |
2級 | 相当の技能若しくは経験を必要とする作業又は困難な業務を行う者の職務 |
3級 | 自ら技能職員又は労務職員としての業務を行いながら、数名の技能職員又は労務職員を直接指揮監督する主任の職務 |
4級 | 自ら技能職員又は労務職員としての業務を行いながら、相当数の技能職員又は労務職員を直接指揮監督する総括主任の職務 |
5級 | 自ら技能職員又は労務職員としての業務を行いながら、多数の技能職員又は労務職員を指揮監督する職長の職務 |