○福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
(昭和48年規則111・題名改称)
昭和42年12月28日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年福岡市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭和48規則111・一部改正)
(公務上の災害の範囲)
第1条の2 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障がい及び死亡並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第1に掲げる疾病とする。
(平成17規則20・追加、平成18規則100・一部改正)
(通勤による災害の範囲)
第1条の3 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障がい及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。
(1) 通勤による負傷に起因する疾病
(2) 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病
(平成17規則20・追加、平成18規則100・一部改正)
(就業の場所から勤務場所への移動等)
第1条の4 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。
(1) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動
(2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動
ア 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所
イ 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所
2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項
(2) 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定
3 条例第2条の2第1項第3号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。
(平成18規則100・追加)
(日常生活上必要な行為)
第1条の5 条例第2条の2第2項ただし書の日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為
(3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為
(5) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(イに掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に、又は反復して行われるものに限る。)
ア 孫、祖父母及び兄弟姉妹
イ 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者
(昭和62規則96・追加、平成5規則62・一部改正、平成17規則20・旧第1条の2繰下、平成18規則100・旧第1条の4繰下、平成21規則4・平成27規則138・平成28規則180・一部改正)
(昭和48規則111・平成31規則4・一部改正)
2 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。
(1) 実施機関の長の職氏名
(2) 被災職員の氏名
(3) 傷病名
(4) 災害発生年月日
(5) 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由
(昭和48規則111・平成31規則4・一部改正)
(昭和48規則111・一部改正)
(認定委員会の審理等)
第5条 認定委員会は、条例第3条第3項の規定により意見を求められたときは、すみやかにその災害が公務上のもの又は通勤により生じたものであるかどうかを審理するとともに意見書を作成して、これを実施機関に提出しなければならない。
(昭和48規則111・一部改正)
第6条 認定委員会は、委員長が招集する。
2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。
4 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。
(療養の方法)
第6条の2 条例第7条の療養補償として行う必要な療養は、次に掲げる医療機関等で市長が指定するもの(以下「指定医療機関等」という。)において行う。
(1) 病院又は診療所
(2) 薬局
(3) 訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。)
(平成21規則4・追加)
(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)
第7条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、条例第5条の3第1項の規定により市長が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあつては、当該最高限度額)の100分の60に相当する額を休業補償として支給する。
(昭和48規則111・全改、平成2規則97・一部改正)
(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
(昭和62規則96・追加、平成10規則67・平成14規則59・平成18規則95・令和4規則73・令和6規則83・一部改正)
(平成8規則94・追加、平成17規則187・一部改正)
(葬祭補償の額)
第7条の4 条例第15条に規定する規則で定める金額は、315,000円に補償基礎額の30倍に相当する額を加えた金額とする。
(昭和48規則111・追加、昭和49規則78・昭和49規則152・昭和50規則72・昭和53規則20・昭和54規則28・昭和56規則31・昭和58規則69・昭和61規則67・一部改正、昭和62規則96・旧第7条の2繰下、昭和63規則79・平成2規則97・平成4規則56・平成6規則117・一部改正、平成8規則94・旧第7条の3繰下・一部改正、平成10規則69・平成12規則118・一部改正)
(1) 療養補償 療養の給付請求書又は療養補償請求書(様式第3号)
(2) 休業補償 休業補償請求書(様式第4号)
(3) 傷病補償年金 傷病補償年金請求書(様式第4号の2)
(5) 介護補償 介護補償請求書(様式第5号の4)
(7) 葬祭補償 葬祭補償請求書(様式第8号)
(昭和53規則20・昭和56規則31・昭和56規則120・平成8規則94・平成17規則187・平成21規則4・一部改正)
(障がい程度の変更通知)
第9条 実施機関は、条例第16条の規定に基づいて法第28条の2第4項又は第29条第9項の規定の例による場合において、新たに該当するに至つた等級に応ずる傷病補償年金の支給又は障がい補償を行う決定をしたときは、すみやかに当該補償を受けるべき者に書面でその旨を通知しなければならない。
(昭和53規則20・昭和57規則104・平成17規則187・平成18規則100・一部改正)
(遺族補償年金の請求の代表者)
第10条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(補償の支給方法)
第11条 実施機関は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行ない、すみやかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行なわなければならない。
(所在不明による支給停止の申請等)
第12条 条例第16条の規定に基づいて法第35条第1項の規定の例による場合において、遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、実施機関の定めるところにより申請書を実施機関に提出しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行なつた者にすみやかに書面でその旨を通知しなければならない。
(年金証書)
第13条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給の決定の通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書(様式第9号)を交付しなければならない。
2 実施機関は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
(昭和53規則20・一部改正)
第14条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。
第15条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。
(福祉事業の種類)
第15条の2 条例第17条第1項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 外科後処置に関する事業
(2) 補装具に関する事業
(3) リハビリテーションに関する事業
(4) アフターケアに関する事業
(5) 休業援護金の支給
(6) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
(7) 奨学援護金の支給
(8) 就労保育援護金の支給
(9) 傷病特別支給金の支給
(10) 障がい特別支給金の支給
(11) 遺族特別支給金の支給
(12) 障がい特別援護金の支給
(13) 遺族特別援護金の支給
(14) 傷病特別給付金の支給
(15) 障がい特別給付金の支給
(16) 遺族特別給付金の支給
(17) 障がい差額特別給付金の支給
(18) 長期家族介護者援護金の支給
2 条例第17条第2項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業
(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業
(3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業
(昭和61規則15・追加、昭和63規則122・平成7規則103・平成8規則94・平成17規則20・平成17規則187・平成18規則100・平成19規則119・一部改正)
(福祉事業の実施)
第15条の3 実施機関は、福祉事業を行うに当たつては、その内容について市長と協議しなければならない。
(昭和61規則15・追加、平成7規則103・一部改正)
(審査の申立ての方式)
第16条 条例第18条に規定する補償の実施についての審査の申立て(以下「審査の申立て」という。)は、災害補償審査申立書(以下「審査申立書」という。)を提出してしなければならない。
2 代理人により審査の申立てをする場合は、当該代理人の資格については、書面により証明しなければならない。
(令和3規則87・一部改正)
(審査申立書の記載事項)
第17条 審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 審査申立人の氏名、生年月日及び住所並びに災害を受けた職員との続柄又は関係
(2) 災害を受けた職員の災害発生当時の職名及び住所並びに氏名
(3) 当該補償に係る実施機関
(4) 審査申立てに係る補償に関する実施機関の措置
(5) 審査の申立ての趣旨及び理由
(6) 審査の申立ての年月日
2 審査の申立人が代理人によつて審査の申立てをするときは、審査申立書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。
(令和3規則87・一部改正)
(補正)
第18条 審査の申立てが不適法であつて補正することができるものであるときは、公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)は、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。ただし、審査の申立てが不適法であつても、それが軽微なものであつて審査の申立ての趣旨に影響のないものであるときは、審査会は、自らその補正をすることができる。
(昭和48規則111・一部改正)
(審査申立の却下)
第19条 審査の申立てが不適法であつて補正することができないものであるとき、又は前条の期間内に審査申立人が補正しなかつたときは、審査会は、当該審査の申立てを却下するものとする。
(受理及び却下の通知)
第20条 審査会は、審査の申立てを受理したときは、その旨を審査申立人及び実施機関に通知し、並びに実施機関に審査申立書の副本を送付するものとし、審査の申立てを却下したときは、その旨を審査申立人に通知するものとする。
(裁定)
第21条 審査会は、その裁定により、審査の申立てが理由がないときは当該審査の申立を棄却し、審査の申立が理由があるときは、実施機関に対して当該審査の申立に係る補償の実施の変更を命ずるものとする。
(裁定の方式)
第22条 裁定は、書面で行ない、かつ、審査の申立ての要旨及び裁定の理由を付するものとする。
(審査会の会議)
第23条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。
4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。
(定期報告)
第24条 年金たる補償を受ける者は、実施機関の定めるところにより、毎年1回2月1日から同月末日までの間にその障がいの現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(昭和53規則20・昭和57規則104・平成17規則187・一部改正)
(届出)
第25条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治つた場合
イ その障がいの程度に変更があつた場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあつては、その障がいの程度に変更があつた場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(条例第12条第1項第4号に規定する障がいの状態にあるときを除く。)、又は条例第12条第1項第4号に規定する障がいの状態になり、若しくはその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)。
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。
(昭和46規則3・昭和53規則20・昭和56規則31・昭和57規則104・平成17規則187・一部改正)
(第三者の行為による災害についての届出)
第26条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。
(通勤による災害に係る一部負担金)
第26条の2 条例第22条の2第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第三者の行為によつて通勤による災害を受けたもの
(2) 療養開始後3日以内に死亡したもの
(3) 休業補償を受けないもの
(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだもの
(5) 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員であるもの
2 条例第22条の2第1項に規定する規則で定める金額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあつては、100円)とする。ただし、当該額が現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。
(昭和48規則111・追加、昭和53規則20・昭和56規則31・昭和59規則100・平成16規則20・平成21規則131・一部改正)
(平成31規則4・追加)
(昭和53規則20・一部改正、平成31規則4・旧第27条繰下)
(規定外の事項)
第29条 この規則に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、実施機関が定める。
(平成31規則4・旧第28条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
(昭和53規則20・追加、昭和62規則96・平成8規則94・一部改正)
(障害補償年金前払一時金に係る申出等)
3 条例附則第2条の4第1項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給決定に関する通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。
(昭和49規則152・追加、昭和53規則20・旧第2項繰下、昭和56規則31・昭和56規則120・平成9規則140・一部改正)
4 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。
(昭和49規則152・追加、昭和53規則20・旧第4項繰下・一部改正、昭和56規則120・旧第5項繰上・一部改正)
5 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障がい等級に応じ、それぞれ条例附則第2条の3第1項の表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金が条例第16条において例によることとされる法第29条第8項の規定によるものである場合(次項において「障がい加重の場合」という。)にあつては、次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍若しくは200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障がい等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
(昭和56規則120・追加、平成9規則140・平成17規則187・平成18規則100・一部改正)
(1) 加重前の障がいの程度が条例別表第2に定める第7級以上の障がい等級に該当する場合
加重後の障がい等級に応じそれぞれ条例附則第2条の3第1項の表の右欄に掲げる額から、加重前の障がい等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差し引いた額
(2) 加重前の障がいの程度が条例別表第2に定める第8級以下の障がい等級に該当する場合
加重後の障がい等級に応じそれぞれ条例附則第2条の3第1項の表の右欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則第27条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障がいの程度に応ずる条例第9条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額
(昭和56規則120・追加、平成9規則140・平成17規則20・平成17規則187・平成18規則100・一部改正)
(1) 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支払期月から1年を経過する月以前の各月(附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額
(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額
(昭和61規則15・全改、令和2規則86・一部改正)
8 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の金額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額をそれぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
(昭和56規則120・追加、令和2規則86・一部改正)
(遺族補償年金前払一時金に係る申出等)
9 条例附則第3条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払いがあった場合であっても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。
(昭和61規則15・全改)
10 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。
(昭和61規則15・全改)
11 第10条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。
(昭和56規則120・追加)
12 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項の規定により代表者が選任された場合には当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
(昭和56規則120・追加、昭和61規則15・一部改正)
(昭和56規則120・追加)
14 遺族補償年金は、附則第9項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月(条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなったもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)が附則第9項本文の規定による申出を行った場合にあっては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例附則第4条の2第2項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項及び附則第18項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第9項本文の規定による申出を行った場合にあっては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
(1) 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に附則第9項本文の規定による申出を行った場合にあっては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第4条の2第4項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額
(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、災害発生の日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額
(昭和61規則15・全改、令和2規則86・一部改正)
15 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。
(昭和61規則15・追加、令和2規則86・一部改正)
(障害補償年金等の支給停止の終了の通知)
16 実施機関は、条例附則第2条の4第3項、条例附則第3条第3項及び条例附則第4条の2第4項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。
(昭和56規則120・追加、昭和61規則15・旧第15項繰下・一部改正、平成9規則140・一部改正)
(年金たる補償に係る届出等)
17 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となった障がい又は死亡について条例附則第5条第1項に規定する年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、すみやかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
(昭和49規則152・旧第2項繰下、昭和53規則20・旧第7項繰下・一部改正、昭和56規則31・旧第8項繰下、昭和56規則120・旧第9項繰下・一部改正、昭和57規則104・一部改正、昭和61規則15・旧第16項繰下・一部改正、平成17規則187・一部改正)
18 第24条及び第25条の規定は、条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第24条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第25条第1項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。
(昭和61規則15・追加)
附則(昭和46年1月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月24日規則第111号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日等)
2 この規則による改正後の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)中第7条の規定は、昭和48年12月1日から適用し、第7条の2の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
3 改正後の規則第26条の2の規定は、昭和48年12月1日以後に発生した事故に起因する福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「条例」という。)第2条の2に規定する通勤による災害について適用する。
附則(昭和49年5月27日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、昭和49年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 適用日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償に関する福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年福岡市規則第111号)附則第4項の規定の適用については、同項中「改正後の規則」とあるのは、「福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和49年福岡市規則第78号)による改正後の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。
附則(昭和49年12月16日規則第152号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則附則の規定は、昭和49年11月1日から適用する。
附則(昭和50年6月12日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 適用日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償に関する福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年福岡市規則第111号)附則第4項の規定の適用については、同項中「改正後の規則」とあるのは「福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和50年福岡市規則第72号)による改正後の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。
附則(昭和53年3月30日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日等)
2 この規則による改正後の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の2及び附則第2項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
3 改正後の規則第7条の2及び附則第2項の規定は、昭和52年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(昭和54年3月29日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の2の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2並びに別記様式第2号、様式第2号の2及び様式第8号の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(適用日等)
2 この規則による改正後の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第26条の2の規定は、昭和56年1月1日から適用する。
3 改正後の規則第7条の2並びに別記様式第2号、様式第2号の2及び様式第8号の規定は、昭和56年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(昭和56年11月19日規則第120号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則附則第3項から第10項までの規定は、昭和56年11月1日から適用する。
附則(昭和57年7月1日規則第104号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月14日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日等)
2 この規則による改正後の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、昭和58年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(昭和59年10月1日規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月12日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の2の規定は、昭和61年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(昭和62年7月6日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月27日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(昭和63年11月14日規則第122号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月22日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分等)
2 この規則による改正後の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
3 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における改正後の規則第7条の規定の適用については、同条中「当該療養の開始後」とあるのは「福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成2年福岡市規則第97号)の施行の日以後」とする。
4 改正後の規則第7条の3の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(平成4年4月27日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(平成5年4月26日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由の生じた補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた補償については、なお従前の例による。
附則(平成6年10月17日規則第117号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月30日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別記様式第2号、様式第2号の2及び様式第3号の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成7年9月28日規則第103号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月29日規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第9号注意事項の欄第2項の改正規定は、平成8年8月1日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の3及び別表の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(適用区分)
3 改正後の規則第7条の4の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(平成9年4月10日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第140号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月16日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月30日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の4の規定は、平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年5月8日規則第118号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の4の規定は、平成12年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月28日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第20号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第26条の2第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第9号の改正規定は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別記様式第9号の規定により作成された様式は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成17年7月14日規則第187号)
この規則は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成18年5月22日規則第95号)
この規則は、平成18年5月24日から施行する。
附則(平成18年6月22日規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規則第15条の2第1項各号の規定は、平成18年4月1日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、同日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月28日規則第119号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第15条の2第1項各号の規定は、この規則の施行の日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、同日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月27日規則第138号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第119号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年2月19日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第1条の5の規定は、平成20年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月24日規則第131号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第26条の2第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による負傷又は疾病にかかる療養補償を受ける職員については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月24日規則第138号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第180号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第1条の5第5号の規定は、平成29年1月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月16日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)附則第7項及び附則第8項の規定による障害補償年金の支給停止並びに改正前の規則附則第14項及び附則第15項の規定による遺族補償年金の支給停止については、なお従前の例による。
3 改正前の規則別記様式第1号及び様式第2号の3から様式第8号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年6月7日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第9号注意事項第4項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別記様式第1号から様式第8号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年5月12日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月2日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別記様式第5号の4の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
別表
(平成8規則94・追加、平成17規則187・一部改正)
介護を要する状態の区分 | 障がい |
常時介護を要する状態 | 1 神経系統の機能又は精神の著しい障がいであつて、その程度が常に介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能の著しい障がいであつて、その程度が常に介護を要するもの 3 前2項に掲げるもののほか、条例別表第1に定める第1級に該当する障がいであつて前2項に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障がいであつて前2項に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
随時介護を要する状態 | 1 神経系統の機能又は精神の著しい障がいであつて、その程度が随時介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能の著しい障がいであつて、その程度が随時介護を要するもの 3 条例別表第1に定める第1級に該当する障がいであつて前2項に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障がいであつて前2項に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
(平成6規則20・全改、平成16規則20・令和2規則86・令和3規則87・一部改正)
(昭和48規則111・昭和49規則152・昭和50規則72・昭和53規則20・昭和54規則28・昭和56規則31・昭和56規則120・昭和57規則104・昭和58規則69・昭和61規則15・昭和61規則67・昭和63規則79・平成2規則97・平成4規則56・平成6規則20・平成6規則117・平成7規則37・平成8規則94・平成10規則69・平成12規則118・平成17規則187・令和3規則87・一部改正)
(昭和48規則111・追加、昭和49規則152・昭和50規則72・昭和53規則20・昭和54規則28・昭和56規則31・昭和56規則120・昭和57規則104・昭和58規則69・昭和61規則15・昭和61規則67・昭和63規則79・平成2規則97・平成4規則56・平成6規則20・平成6規則117・平成7規則37・平成8規則94・平成10規則69・平成12規則118・平成17規則187・令和3規則87・一部改正)
(平成21規則4・追加、令和2規則86・令和3規則87・一部改正)
(平成7規則37・全改、平成14規則59・平成16規則20・令和2規則86・令和3規則87・一部改正)
(昭和48規則111・昭和53規則20・昭和54規則28・昭和62規則96・平成2規則97・平成6規則20・平成16規則20・平成19規則138・平成27規則138・平成28規則180・平成31規則4・令和2規則86・令和3規則87・一部改正)
(昭和53規則20・追加、昭和57規則104・昭和62規則96・平成2規則97・平成6規則20・平成16規則20・平成17規則187・平成19規則138・平成27規則138・令和2規則86・令和3規則87・一部改正)
(昭和56規則120・昭和61規則67・昭和62規則96・平成2規則97・平成6規則20・平成9規則76・平成16規則20・平成17規則187・平成19規則138・平成27規則138・令和2規則86・令和3規則87・一部改正)
(昭和56規則120・追加、平成2規則97・平成6規則20・平成17規則187・令和2規則86・令和3規則87・一部改正)
(昭56規則120・追加、平成2規則97・平成6規則20・平成17規則187・令和2規則86・令和3規則87・一部改正)
(平成8規則94・追加、平成17規則187・令和2規則86・令和3規則87・令和6規則83・一部改正)
(昭和62規則96・全改、平成2規則97・平成6規則20・平成9規則76・平成17規則187・平成27規則138・令和2規則86・令和3規則87・一部改正)
(昭和56規則31・追加、平成2規則97・平成6規則20・平成19規則138・令和2規則86・令和3規則87・一部改正)
(平成6規則20・全改、平成16規則20・平成19規則138・令和2規則86・令和3規則87・一部改正)
(平成6規則20・全改、平成6規則117・平成8規則94・平成10規則69・平成12規則118・平成16規則20・平成19規則138・令和2規則86・令和3規則87・一部改正)
(昭和46規則3・昭和48規則11・昭和53規則20・昭和56規則31・昭和56規則120・昭和57規則104・昭和61規則67・昭和63規則122・平成8規則94・平成12規則22・平成17規則20・平成17規則187・平成18規則100・平成19規則138・平成20規則119・令和3規則87・一部改正)
(平成8規則94・全改、平成17規則187・平成27規則138・一部改正)
(昭和53規則20・追加、昭和57規則104・昭和61規則67・昭和62規則96・平成2規則97・平成6規則20・平成17規則187・平成27規則138・一部改正)
(昭和62規則96・全改、平成2規則97・平成6規則20・平成17規則187・平成27規則138・一部改正)
(昭和62規則96・全改、平成2規則97・平成6規則20・平成27規則138・一部改正)