新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ
1 徴収猶予の特例制度の申請受付終了について
地方税法の改正により新たに創設された地方税の徴収猶予の特例制度は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税について、新型コロナウイルス感染症の影響により相当の収入減少があったなど一定の要件を満たす場合に、原則、市税の各納期限までに申請していただくことにより、担保不要かつ延滞金なしで1年間納税を猶予するものでしたが、全国的に令和3年2月1日をもって申請受付を終了することとなりました。
(注意)
納税者本人が新型コロナウイルス感染症にり患したなど、やむを得ない理由があると認められる場合には、例外的に期限後の申請を受け付けることができますので、個別の事情がある場合には、各区役所納税課又は市役所特別滞納整理課へご相談ください。
2 市税の納付の猶予制度について
徴収猶予の特例制度の申請受付は終了しましたが、現在も新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難となっている場合は、申請していただくことにより、以下のとおり、他の猶予をご利用いただける場合があります。
他の猶予の概要やその申請方法等については、各区役所納税課又は市役所特別滞納整理課へお問い合わせください。
(注意)
- ・ 個人市県民税について、納付書や口座振替登録により自ら納付されている方は、その個人市県民税の猶予申請をすることができます。
- ・ 一方、個人市県民税が、毎月の給料から差し引かれている従業員の方や公的年金から差し引かれている年金受給者の方は、その個人市県民税の猶予申請をすることはできません。
市税の納付が困難な方へ(猶予制度があります) (349kbyte)
ア 換価の猶予
納付すべき市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合に、申請していただくことにより、市税を分割して納付することができます。
1. 要件 ( 下記の4つの要件のすべてに該当するとき )
- ・市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
- ・納税について誠実な意思を有すると認められること。
- ・猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと。
- ・納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
2. 換価の猶予の効果 ( 猶予が認められると )
- ・原則として1年間、財産の換価 (売却) が猶予され、納付すべき市税を分割して納付することができます。
- ・猶予期間中の延滞金が軽減されます。
※令和3年中の延滞金は、通常、年8.8%で計算されるところ、年1.0%に軽減されます。
3. 申請に必要な書類
- (ア)換価の猶予申請書 1部
- (イ) 財産収支状況書 1部
(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産目録」及び「収支の明細書」 各1部 ) - (ウ)担保提供に関する書類 1部
(担保提供の要否については、申請先にお問い合わせください)
4. 申請期限
イ 徴収猶予
災害、病気、事業の休廃止等の個別の事情が発生した場合に、一時に市税を納付することができないと認められるときは、申請していただくことにより、市税の納付を猶予したり、分割して納付したりすることができます。
1. 要件 ( 個別の事情の具体例 )
- ・ 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を破棄した場合。
- ・ 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合。
- ・ 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合。
- ・ 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合。
2. 徴収猶予の効果 ( 猶予が認められると )
- ・ 原則として1年間、納税が猶予されます。(猶予期間中に納付すべき市税を分割して納付することもできます)
- ・ 猶予期間中の延滞金が軽減又は免除されます。
※令和3年中の延滞金は、通常、年8.8%で計算されるところ、年1.0%に軽減されます。
3. 申請に必要な書類
- (ア)徴収猶予申請書 1部
- (イ)財産収支状況書 1部
(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産目録」及び「収支の明細書」 各1部 ) - (ウ)事実を証するに足りる書類 (任意様式) 1部 ※
- (エ)担保提供に関する書類 1部
(担保提供の要否については、申請先にお問い合わせください)
※新型コロナウイルス感染症の影響で、事業について利益の減少等により、著しい損失を受けた場合の「(ウ)事実を証するに足りる書類」は、国税等の納税猶予の申請書及び許可通知書(申請から2か月以内の日付のもの)の写し又は申請日以前1年間と更にその直前の1年間の収支の状況が確認できる仮決算書等をご提出ください。
また、上記の書類等がない方は、下記の様式をご使用ください。
4. 申請期間
申請期限はありません。
上記の要件に該当すると思われる場合は、速やかに下記問い合わせ先へご相談ください。
3 申請方法
上記、ア 換価の猶予 又は イ 徴収猶予 のいずれかの申請に必要な書類を、各区役所納税課又は市役所特別滞納整理課へご提出ください。
また、eLTAX(エルタックス)を使用して電子申請を行うこともできます。
なお、電子申請を行う場合は、eLTAXの「その他申請書」の機能を使用することとなっていますので、必ずこの機能をご使用ください。
※詳しくは、地方税共同機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
4 お願い等
- ・ 換価の猶予制度においては、既に滞納がある場合や滞納となってから6か月を超える場合であっても、市長等の職権により分割納付が認められる場合がありますので、下記問い合わせ先へご相談ください。
- ・ 申請に必要な書類の準備が間に合わない、担保の提供が難しいなど、上記の申請書類の提出が困難な場合でも、一度、下記問い合わせ先へご相談ください。
- ・ 申請内容の審査にあたり、担当職員が電話で申請書類の記載内容について確認を行う場合がありますので、ご協力をお願いします。
5 申請書類様式のダウンロード
6 問い合わせ先及び申請書類提出先
各区役所納税課または市役所特別滞納整理課
※ 詳しくは、市税に関する問い合わせ先一覧をご覧ください。
7 国税、県税の猶予制度について