平成24年4月1日の改正特定非営利活動促進法の施行により、法人の定款について、見直しが必要となる箇所が生じております。主な箇所を示しておりますので、みなさんも自身の定款をもう一度確認してみてください。
定款変更例の条文は、あくまで例示ですので、各法人の定款と一致していないことがあります。
NPO法に定める活動分野が17分野から20分野になり、法別表に掲げる各分野の番号も変更になりました。これに伴い、定款において法別表の各号の番号のみを記載している場合については、活動分野の番号が変更になったことにより内容の類推が困難であるため、速やかに定款を変更することをおすすめします。
また、追加された項目は、太字の3項目です。
定款の「特定非営利活動の種類」を以下のように定めている場合は,番号の変更が生じているおそれがあるため、変更が必要です。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
総会における新たな議決手段として、「みなし総会決議」を行うことが可能となりました。これは、実際に総会を開催しなくても、書面又は電磁的記録により社員全員の同意を得ることができた場合は、総会の決議がなされたものとみなすことができるというものです。
みなし総会による決議が可能となったことに伴い、当該決議に関する規定(表決の方法、議事録に記載すべき事項など)を定款に追加することをおすすめします。
(議決)
第28条
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
毎年作成していただいている「収支計算書」が「活動計算書」へ変更になりました。「収支計算書」は、法人の会計方針で定められた資金の範囲に含まれる部分の動きを表す書類でしたが、「活動計算書」は、法人の当期の正味財産の増減原因を示す書類となっています。これに伴い、例えば、定款で、「収支計算」と記載されている箇所は「活動計算」と、「収支予算」と記載されている箇所は「活動予算」と変更する必要があります。
また、活動計算書への変更がなされたことから、資産及び会計に関する事項においても変更の必要があります。
注意 第23条(総会の権能)は第32条(理事会の権能)の場合もあります。各法人の定款を確認してください。
定款を変更する際、所轄庁の認証が必要となる手続きが減り、簡便な届出をすれば足りる手続きが増えました。定款において、定款の変更に関する規定があるため、変更の必要があります。
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
定款第51条(解散),第52条(残余財産の帰属)において、第5号「破産」を「破産手続開始の決定」へ変更します。
詳しくは、手引き(管理・運営編)をご覧ください。手引きはこちらからご覧いただけます。
※平成24年4月1日の改正特定非営利活動促進法の施行に伴う,定款変更のみの場合は,法務局で登記事項の変更手続きはありません。
※届出事項と認証事項をまとめて認証申請することもできます。その場合、届出事項も定款変更認証を受けた時点で、変更後の定款が有効となります。
定款変更の手続き、具体的な記載方法や申請書類の作成についてはご相談ください。
部署: 市民局 コミュニティ推進部 市民公益活動推進課
NPO認証・認定係
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1,福岡市役所7階
電話番号: 092-711-4927
FAX番号: 092-733-5768
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