税金のはなし
定年後の生活でも,切っても切れないのが税金です。
市民の責任と義務ではあるけれど,中身を知っているのといないのとでは大違い。
この機会にきちんと調べて,これからの生活に備えましょう。
退職金にかかる税
年金にかかる税
相続にかかる税
- 相続税は、相続や遺贈によって取得した財産等の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に,その超える部分に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。 - 平成27年1月1日以降の相続または遺贈の場合、基礎控除額が変更になりました。
- 税制改正の情報はこちら。
【お問い合わせ先】
市税(市県民税)について
早良区役所 課税課 市民税係
TEL 092-833-4320 FAX 092-841-2185
国税(所得税・相続税等)について
西福岡税務署
TEL 092-843-6211 聴覚障がい者等案内専用FAX 092-411-0124
※FAXによる各種申告書等の提出はできませんのでご注意ください。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/