鳥獣被害防止特別措置法の改正等により、一定の要件に該当する有害鳥獣捕獲従事者は銃砲の追加所持許可または更新申請の際に、銃刀法で義務付けられた技能講習が免除されることとなりました。
免除の適用を受けるには警察署での手続きの際に、市が発行する「対象鳥獣捕獲等参加証明書」が必要となります。
「対象鳥獣捕獲等参加証明書等交付申請書」に必要事項を記入し、提出してください。(電子メール、FAX可)
なお、証明書の交付を申請する方は、銃砲所持許可の申請期間(許可満了日の2ヶ月前から1ヶ月前)に当該証明書の交付を受けられるように、適切な時期に申請してください。