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更新日: 2024年4月26日

福岡市よくある質問Q&A

質問

臨港地区内での構築物の規制について知りたい。

回答

 臨港地区内では、港湾の様々な機能をそれぞれ十分発揮させるため、機能別に分区を指定し、各分区における構築物を規制しています。
 博多港では、「博多港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」において、次の6つの分区を指定しています。

(1) 商港区・・・旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
(2) 特殊物資港区・・・石炭、鉱石その他の大量ばら積を通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域
(3) 工業港区・・・工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域
(4) 保安港区・・・爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域
(5) マリーナ港区・・・スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域
(6) 修景厚生港区・・・景観を整備するとともに、厚生の増進を図ることを目的とする区域

 なお、臨港地区内で建築物等の確認申請を行う場合には、港湾空港局の意見書が必要です。手続きについては、下記関連リンクの「臨港地区内の構築物の規制」を参照するか、港湾空港局港湾振興部港湾管理課までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

港湾空港局 港湾計画部 計画課
福岡市博多区沖浜町12番1号
電話番号: 092-282-7131
FAX番号: 092-282-7771
keikaku.PHB@city.fukuoka.lg.jp
港湾空港局 港湾振興部 港湾管理課
福岡市博多区沖浜町12番1号
電話番号: 092-282-7118
FAX番号: 092-282-7772
kowankanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp