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トップページ > 制度・サービス(助成・援助) > 私立幼稚園就園奨励費補助金

制度・サービス

助成・援助
私立幼稚園就園奨励費補助金

保護者の経済的負担の軽減と幼稚園教育の一層の普及充実を図るため、私立幼稚園に満3歳児~5歳児が通園しておられるご家族に対し、入園料・保育料を減免するための就園奨励費補助を行っています。この制度は、各幼稚園が世帯毎に入園料・保育料を減免した分について、福岡市から各幼稚園に対して補助金を交付する制度です。

1.減免の対象となる幼児

福岡市に住民登録(外国人登録)があり、認可された私立幼稚園に通園している満3歳児から5歳児
ただし、満3歳児は誕生月から対象になります。

  • 満3歳児(4月1日現在満2歳) 平成19年4月2日~平成20年3月31日生まれ
  • 3歳児(4月1日現在満3歳) 平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ
  • 4歳児(4月1日現在満4歳) 平成17年4月2日~平成18年4月1日生まれ
  • 5歳児(4月1日現在満5歳) 平成16年4月2日~平成17年4月1日生まれ

2.平成22年度 減免の基準及び補助(減免)額

小学1~3年生の兄・姉の状況 小学1~3年生の兄・姉が
いない世帯
小学1~3年生の兄・姉が
いる世帯 
同一世帯から幼稚園に通っている人数 同一世帯
1人目
同一世帯
2人目
同一世帯
3人目以降
同一世帯
1人目
同一世帯から
2人目以降
または
小学1~3年生の
兄姉が2人以上
減免の基準(平成22年度市民税) 補助(減免)額(園児1人あたり年額)
生活保護法による保護世帯 220,000円 260,000円 299,000円 240,000円 299,000円
市民税が非課税の世帯
または市民税の所得割額が
非課税の世帯(均等割額のみ課税)
190,000円 245,000円 218,000円
市民税の所得割額が
34,500円以下の世帯
106,000円 203,000円 155,000円
市民税の所得割額が
183,000円以下の世帯
43,600円 172,000円 108,000円
市民税の所得割額が
183,000円を超える世帯
22,000円 42,100円 63,100円 42,100円 63,100円

<注意事項>

  1. 同一世帯から同時に2人以上の幼児が私立幼稚園に通園している場合、 就園している園児の最年長児に「1人目」、次年長児に「2人目」、3人以上就園している場合は「3人目以降」の補助額をそれぞれ交付します。
  2. 補助額は「小学1~3年生の兄・姉がいない世帯」または「小学1~3年生の兄・姉がいる世帯」のどちらかの区分で交付します。
    一つの世帯で両区分の組み合わせはできません。
  3. 兄姉が認可保育園や特別支援学校幼稚部、障害児通園施設に通園している場合、幼稚園に就園している園児には「2人目」または「3人目以降」の補助額で交付します。
  4. 市民税所得割額は同一生計の方のすべての合計額により補助額を決定します。なお、市民税額は住宅借入金等特別税額控除等の適用前の額とします。
  5. 補助額は、幼稚園に納めた保育料・入園料の金額を限度として交付します。
  6. 5月以降の途中入園の場合は、上記の表とは補助額が異なります。

3.手続き等について

4月の在園児(4月の新入園児及び進級児)の申し込みは6月に幼稚園から書類(私立幼稚園就園奨励費のお知らせと保育料等減免調書)が配付されます。保育料等減免調書の必要事項を記入・押印後、幼稚園に提出してください。12月頃、各幼稚園へ補助額を交付します。

5月以降に途中入園された場合は、平成23年1月に受け付けますので、幼稚園から書類(私立幼稚園就園奨励費のお知らせと保育料等減免調書)を受け取り、保育料等減免調書の必要事項を記入・押印後、幼稚園に提出してください。3月から4月に各幼稚園へ補助額を交付します。

詳細は各幼稚園へおたずねください。

4.申請書類等について

お問い合わせ
窓口こども未来局 子育て支援部 子育て支援課
電話番号711-4157
ファクシミリ番号733-5718
メールアドレスkosodate.CB@city.fukuoka.lg.jp

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