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健康・医療
特定不妊治療費助成事業
事業目的
21世紀初頭における母子保健の国民運動計画「すこやか親子21」をふまえ、福岡市子ども総合計画により、次世代育成支援の一環として、不妊に悩む夫婦の経済的負担および精神的負担の軽減を図ります。
(1)特定不妊治療費助成事業
≪概要≫
対象者 |
福岡市内に住所を有している法律上の婚姻をしている夫婦が対象です。 (外国人の場合は外国人登録原票に登録されている方) |
所得制限 |
夫および妻の前年(1月から5月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の合計金額から各種控除額を差し引いた額が730万円未満。 所得の計算方法を参照 |
対象とする治療 |
体外受精、顕微授精。 |
助成額等 |
対象不妊治療に要した費用に対し、1回15万円を限度に1年度あたり2回、通算5年度助成します。 |
医療機関 |
国の実施要綱によって、市が指定した医療機関で治療を受けていることが必要です。 |
≪申請窓口≫
各区の保健福祉センター(保健所)健康課が窓口となります。
≪手続き等について≫
申請方法 |
申請書は、詳しいご説明をさせていただいた後にお渡しします。 必ず、事前にお電話もしくはFAXにて御連絡ください。 |
申請の時期 |
原則として不妊治療を終了した日から30日以内に申請をしてください。 |
助成金の支払い |
償還払いです。 (不妊治療費(医療保険適用外)を一旦支払った後に申請に基づき届出口座に振込む方法) |
≪その他≫
平成21年4月1日以降に治療を受け、市長が指定した医療機関で受けた体外受精、顕微授精の不妊治療が助成の対象となります。
入院費・食事代・交通費等治療に直接関係のない費用は除きます。
(2)不妊専門相談
博多区保健福祉センター(保健所)健康課にて、専門医師等による面接相談を実施します。
(隔月1回、電話で予約をお受けします。)
申請窓口
申請の受付・相談は下記の保健福祉センター(保健所)健康課
※必ず、事前にお電話もしくはFAXにてご連絡ください。
所得の計算方法
計算結果(夫婦の所得額合計)が730万円未満なら対象です。
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夫 |
妻 |
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| A 証明書の所得金額 | |||
諸控除 |
児童手当施行令第3条第1項の控除額 | 80,000 |
80,000 |
| 医療費控除額 | |||
| 雑損控除額 | |||
| 小規模企業共済等掛金控除額 | |||
| 障害者控除額(普通) 270,000円×該当者数: 人 |
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| 障害者控除額(特別) 400,000円×該当者数: 人 |
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| 勤労学生控除 該当する場合 270,000円 |
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| B 控除計 | |||
| C 所得額(A-B) | |||
| 合計 (730万円未満なら所得制限内です。) |
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