ひとり親家庭自立支援給付金事業
高等職業訓練促進給付金等事業
20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に有利な資格を取得するために養成機関において修業している場合に、その修業期間中(上限3年)経済的な支援を行います。また,養成機関修了後に,修了支援給付金を支給します。
対象者
①20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父で福岡市内に住所を有すること。
②児童扶養手当の支給を受けているか,または同等の所得水準にあること。
③養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し,対象資格の取得が見込まれること。
④仕事または育児と修業の両立が困難であると認められること。
⑤過去に促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けたことがないこと。
⑥修了支援給付金については,修業を開始した日においても母子家庭の母又は父子家庭の父であり,かつ上記②・④の要件を備えていることが必要です。
対象資格
(准)看護師 介護福祉士 保育士 理学療法士 作業療法士 歯科衛生士 美容師 社会福祉士 製菓衛生師 調理師 ※通信教育は対象外です。教員資格は廃止になりました。
支給期間 修業期間の全期間(ただし、上限3年)
※申請のあった月の分からの支給となります。
高等職業訓練促進給付金 | 修了支援給付金 |
市民税非課税世帯 月額 10万円 市民税課税世帯 月額 70,500円 |
右記の金額を修了後に支給 市民税非課税世帯 50,000円 市民税課税世帯 25,000円 |
その他要件、必要書類がありますので、まずは各区の子育て支援課家庭児童相談室までご相談ください。
自立支援教育訓練給付金事業
20歳未満の児童を扶養す家庭の母又は父子家庭の父が、能力開発のための教育訓練を受けるにあたり、教育訓練修了後、講座の受講に要した費用の一部を助成します。
対象者
①20歳未満の児童(修了後の支給申請時点)を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父で福岡市内に住所を有すること。
②児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にあること。
③当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要と認められること。
④過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがないこと。
対象講座・・・雇用保険の教育訓練給付金制度の指定講座
※助成を受けようとする方は、受講しようとする講座について、受講開始前に「自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書」を受付窓口に提出し,あらかじめ講座の指定を受けなければなりません。
支給額
①雇用保険制度のる母子「一般教育訓練給付金」の支給を受けることができない方
受講料の60%(上限20万円)
②雇用保険制度の「一般教育訓練給付金」の支給を受けることができる方
①から「一般教育訓練給付金」の額を差し引いた額
ただし、その額が12,000円を超えない場合は支給はありません。
支給は,受講修了後の後払いとなります。
その他要件、必要書類がありますので、まずは各区の子育て支援課家庭児童相談室までご相談ください。
各区保健福祉センター 子育て支援課家庭児童相談室
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東区
東区箱崎2-54-1
- 電話番号645-1072
- FAX番号631-1511
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博多区
博多区博多駅前2-19-24 大博センタービル
- 電話番号419-1084
- FAX番号441-1455
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中央区
中央区大名2-5-31
- 電話番号718-1104
- FAX番号771-4955
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南区
南区塩原3-25-1
- 電話番号559-5124
- FAX番号559-5149
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城南区
城南区鳥飼6-1-1
- 電話番号833-4104
- FAX番号822-2133
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早良区
早良区百道2-1-1
- 電話番号833-4357
- FAX番号831-5723
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西区
西区内浜1-4-1
- 電話番号895-7069
- FAX番号881-5874