特定不妊治療費助成
不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)を受けているご夫婦の経済的負担の軽減を目的として、その不妊治療に要した費用の一部を助成する事業です。
(1)福岡市不妊に悩む方への特定治療支援事業
≪概要≫
対象者 |
申請書と関係書類を申請窓口に提出してください。 申請書はダウンロードできます。 |
所得制限 |
夫および妻の前年(1月から5月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の合計金額から各種控除額を差し引いた額が730万円未満。 ※詳しくは,下記「所得の計算方法」参照 |
対象とする治療 |
特定不妊治療(体外受精,顕微授精) 特定不妊治療の一環として行う男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(TESE等)) |
助成額等 |
【特定不妊治療】 特定不妊治療費に要した費用に対して,1回の治療につき15万円まで(別添1「福岡市不妊に悩む方への特定治療支援事業における助成対象範囲」の治療内容がCとFの場合は7.5万円まで)助成。 また,平成28年1月20日以降に終了した特定不妊治療のうち,別添1の治療内容がA,B,D,Eに係る初めての治療については,1夫婦30万円。 【男性不妊治療】 平成28年1月20日以降に終了した特定不妊治療の一環として行われる男性不妊治療に要した費用に対して,1回の治療につき,1夫婦15万円まで助成。 ただし,別添1の治療内容がCに該当する場合を除く。 |
助成回数 |
申請に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは,満43歳になるまでに通算助成回数は6回までとなります。 申請に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上43歳未満であるときは,満43歳になるまでに通算助成回数3回までとなります。 |
医療機関 | 国の実施要綱によって、市が指定した医療機関で治療を受けていることが必要です。 |
≪申請窓口≫
不妊専門相談センター、各区の保健福祉センター(保健所)健康課が窓口となります。
≪手続き等について≫
申請方法 | 申請書と、関連書類を申請窓口に提出してください。申請書はダウンロードできます。 |
申請の時期 |
不妊治療を終了した日の属する年度内(3月31日まで)に申請をしてください。 【例】3月10日に治療終了→4月9日まで申請可能 |
助成金の支払い |
償還払いです。 (不妊治療費(医療保険適用外)を一旦支払った後に申請に基づき届出口座に振込む方法) |
≪その他≫
市長が指定した医療機関で受けた体外受精、顕微授精の不妊治療が助成の対象となります。
入院費・食事代・交通費等治療に直接関係のない費用は除きます。
男性不妊治療は、保険適用外の手術費用、凍結費用のみが助成の対象となります。
≪様式等ダウンロード≫
(2)不妊専門相談
不妊専門相談センターにて不妊カウンセラー等に電話・面接相談を、
博多区保健福祉センター(保健所)健康課にて専門医師等による面接相談を実施します。
所得の計算方法
計算結果(夫婦の所得額合計)が730万円未満なら対象です。
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夫 | 妻 | |||||
A 証明書の所得金額 | |||||||
諸控除 | 児童手当施行令第3条第1項の控除額 | 80,000 | 80,000 | ||||
医療費控除額 | |||||||
雑損控除額 | |||||||
小規模企業共済等掛金控除額 | |||||||
障害者控除額(普通) 270,000円×該当者数: 人 |
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障害者控除額(特別) 400,000円×該当者数: 人 |
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勤労学生控除 該当する場合 270,000円 |
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B 控除計 | |||||||
C 所得額(A-B) | |||||||
合計 (730万円未満なら所得制限内です。) |
申請窓口
申請の受付・相談は下記の不妊専門相談センター、保健福祉センター(保健所)健康課
※必ず、事前にお電話もしくはFAXにてご連絡ください。
不妊専門相談センター、各区保健福祉センター(保健所)健康課
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不妊専門相談センター
- 電話番号080-3986-8872
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東区
- 電話番号645-1077
- FAX番号651-3844
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博多区
- 電話番号419-1095
- FAX番号441-0057
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中央区
- 電話番号761-7338
- FAX番号734-1690
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南区
- 電話番号559-5119
- FAX番号541-9914
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城南区
- 電話番号844-1071
- FAX番号822-5844
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早良区
- 電話番号851-6012
- FAX番号822-5733
-
西区
- 電話番号895-7073
- FAX番号891-9894