エネルギー消費性能基準への適合義務化に係る完了検査について
概要
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が平成29年4月1日より完全施行され、大規模非住宅建築物は建築物エネルギー消費性能基準への適合を義務付けられるようになりました。
- 適合義務となった建築物については、完了検査申請時に、下記のエネルギー消費性能に係る図書が必要になります。
- 従来の完了検査の中で、エネルギー消費性能に係る内容(断熱材、空調機の性能等)についても検査対象となります。
完了検査申請書への添付を必要とする図書
添付図書
軽微変更説明書・軽微変更該当証明書について
- 軽微な変更がある場合は軽微変更説明書を作成し、完了検査申請書に添付してください。
- 軽微な変更に該当するものは下記の通りです。なお、この内「C.建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、建築物エネルギー消費性能に適合することが明らかな変更」に該当する場合は、軽微変更該当証明書も併せて添付してください。
- 軽微変更該当証明書は所管行政庁(福岡市)又は登録建築物エネルギー消費性能適合性判定機関に対して交付申請をすることができます。(福岡市に交付申請を行う場合はこちら)
軽微な変更
A.建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更
- 建築物の高さ又は外周長の減少
- 外壁、屋根又は外気に接する床の面積の減少
- 空調負荷の軽減となる外皮性能の変更
- 設備機器の効率向上・損失低下となる変更
- 設備機器の制御方法等の効率向上・損失低下となる変更
- エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備の新設又は増設
B.一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更
変更前のエネルギー消費性能が基準値より1割以上高い建築物について、変更後の各設備のエネルギー消費性能の低下が1割以内に収まるものとして以下に該当する変更
空気調和設備
次の(い)又は(ろ)のいずれかに該当し、これ以外の事項については「変更なし」又は「性能が向上する変更」である変更
(い)外壁の平均熱貫流率について5%を超えない増加、かつ、窓の平均熱貫流率について5%を超えない増加
(ろ)熱源機器の平均効率について10%を超えない低下
機械換気設備
評価対象と成る室用途毎に、次の(い)又は(ろ)のいずれかに該当し、これ以外の事項については「変更なし」又は「性能が向上する変更」である変更。
(い)送風機の電動機出力について10%を超えない増加
(ろ)計算対象床面積について5%を超えない増加(室用途が「駐車場」、「厨房」である場合のみ)
照明設備
評価対象と成る室用途毎に、次の(い)に該当し、これ以外の事項については「変更なし」又は「性能が向上する変更」である変更。
(い)単位床面積あたりの照明器具の消費電力について10%を超えない増加
給湯設備
評価対象と成る湯の使用用途毎に、次の(い)に該当し、これ以外の事項については「変更なし」又は「性能が向上する変更」である変更。
(い)給湯機器の平均効率について10%を超えない低下
太陽光発電設備
次の(い)又は(ろ)のいずれかに該当し、これ以外の事項については「変更なし」又は「性能が向上する変更」である変更。
(い)太陽電池アレイのシステム容量について2%を超えない減少
(ろ)パネルの方位角について30度を超えない変更、かつ、傾斜角について10度を超えない変更
C.建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、建築物エネルギー消費性能に適合することが明らかな変更
以下の建築物エネルギー消費性能確保計画の根本的な変更は含まれません。
- 建築基準法上の用途の変更
- モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
- 評価方法の変更(標準入力法⇔モデル建物法)
完了検査の実施について
検査の方法
- 事前にご提出頂く工事監理報告書に基づいて検査を実施します。
- 工事監理において、建材や設備の設置状況確認のために用いた書類(施工計画書、納入仕様書等)を確認しますので準備をお願いします。
- 対象設備を抽出して目視等による検査を行います。
手数料
省エネ適判完了検査手数料の算定面積は建築確認の面積と異なる場合があります。
事前に建築審査課に相談して頂くようお願いします。
完了検査手数料(エネルギー消費性能に係る加算額) (98kbyte)
問い合わせ先
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所4階
住宅都市局 建築指導部 建築審査課 設備係
電話:092-711-4583 Fax:092-733-5584