現在位置:福岡市ホームの中の創業・産業・ビジネスの中の建築の中の建築物を買う・建てるの中の建築基準法、市条例に基づく許認可についてから一団地認定制度(法第86条第1項)および連担建築物設計制度(法第86条第2項)による認定について
更新日: 2023年6月14日

一団地認定制度(法第86条第1項)および連担建築物設計制度(法第86条第2項)による認定について(令和3年10月改訂)

※令和3年10月に運用基準の改訂を行っております。
  改訂の内容については、「
令和3年10月改訂の概要 (331kbyte)pdf」をご確認ください。


概要

建築基準法第86条および第86条の2の規定による「一の敷地とみなすこと等による制限の緩和(一団地認定制度および連担建築物設計制度)」は、一定の基準に従い総合的見地から設計された用途上可分の複数建築物について、同一の敷地内にあるものとみなすことにより、接道、容積率、斜線制限等の一定の建築制限を一体的に適用する制度です。
この制度を適用することにより、これまでの隣接する建築物の建築計画の如何にかかわらず敷地単位で適用される一般基準(仕様規定)に加えて、隣接敷地の具体の建築計画を前提とした複数敷地における建築物の配置等により総合的に設計することが可能になり、建築物相互の影響についてより合理的な判断ができるとともに、建築物の密度の配分や形態の調整を個々の敷地単位ではなく、より大きな規模の土地の区域で行うことで設計の自由度が高まります。


対象者

認定を受けようとする方


申請できる人

築主の方
詳しくは担当窓口へお問い合わせください。


方法

運用基準 (489kbyte)pdfの「手続き」を参照ください。


期日

事前協議申出は随時受け付けています。


持ち物

  1. 認定申請書
  2. 認定申請時の添付図書
    ・施行規則第10条の16に規定する図書
    ・施行規則第10条の18に規定する計画書(正本のみに添付)別記第64号様式
    ・法第86条第6項の規定による同意を得たことを証する書面(認定様式1号)

※法86条第1項および第2項の申請をする者以外に公告認定対象区域内に他の土地の所有者等がある場合に添付のこと。

  • その他必要と認める書面
    ・公告認定対象区域内棟別(敷地別)概要書(認定様式2号)
    ・申請者用チェックリスト(認定様式3号)
    ・緩和条項チェックリスト(認定様式4号)

手数料

運用基準 (489kbyte)pdfの「手続き」を参照ください。


届出書類


届出窓口

宅都市局建築指導部建築指導課指導係
電話番号: 092-711-4575

○許可等に関する相談窓口の時間について(お知らせ)
 ・令和元年10月1日から:平日9時~15時(12時~13時は除く)
 ※毎週水曜日については、9時~12時のみ
 (午後の許可等に係る相談業務は行っておりません)