医療の安全管理に関する情報ペ-ジ
医療の安全管理の体制の確保について
平成19年の医療法改正により、「医療の安全管理のための体制の確保」が新たに定められ、無床診療所を含む全ての医療施設にその体制の確保が義務づけられました。
体制の確保の主な内容は以下のとおりです。
医療の安全管理のための体制とは
- 1 医療の安全管理のための体制
2 院内感染対策のための体制
3 医薬品に係る安全管理のための体制
4 医療機器に係る安全管理のための体制
体制整備の内容は以下のとおりです
(詳細は該当する項目をクリック)
1、指針の整備
2、委員会及び責任者の設置
3、職員研修の実施
4、改善のための方策の実施
医療の安全管理に関する厚生労働省通知