【支給対象者】
令和5年度福岡市物価高騰緊急支援給付金の支給要件を満たす世帯のうち、令和5年12月2日以降に出生により住民票に記載された児童(新生児)を扶養している世帯の世帯主へ支給します。
令和5年度福岡市物価高騰緊急支援給付金(こども加算)のご案内 (440kbyte)
令和5年度の住民税非課税世帯向け7万円、住民税均等割のみ課税世帯向け10万円の給付金の確認書及び申請書の受付は、 令和6年4月30日(火曜日) をもって終了しました。 |
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福岡市緊急支援給付金コールセンター
●電話番号(フリーダイヤル)
0120-103-525 受付時間:午前9時から午後6時まで 平日のみ ※英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語での通話も可能です。 【お掛け間違いにご注意ください!】 電話番号のお掛け間違いにより、一般の方へご迷惑をお掛けする事象が発生しております。
上記電話番号をよくお確かめのうえ、お問い合わせください。
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ご自身の世帯が給付金の対象か分からない場合は、以下の確認フローチャートをご活用ください。
住民税の「均等割」「所得割」は、「市民税・県民税の決定・変更通知書(納税義務者用)」または「市民税・県民税納税通知書」でも確認することができます。
住民税は、前年1年間(1月から12月)の所得に対して課税される税金であり、原則として、1月1日現在の住所地で課税されます。税額は「均等割」と「所得割」の合計額です。
「均等割」とは、広く均等に負担していただくもので、金額は一律の税金(福岡市は5,500円)
「所得割」とは、前年1年間(1月から12月)の所得をもとに計算される税金
『住民税「均等割」が非課税』とは?
住民税「均等割」と「所得割」の両方が課税されていない(非課税)ことを言います。
「均等割」が非課税の時は、「所得割」も非課税となります。
『住民税「均等割のみ」が課税』とは?
住民税「均等割」が課税されていて、「所得割」が課税されていない(非課税)ことを言います。
『住民税「所得割」が課税されている』とは?
住民税「均等割」と「所得割」の両方が課税されていることを言います。
「所得割」が課税される時は、「均等割」も課税されます。
住民税 | 均等割 | 所得割 |
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「均等割」が非課税 | 非課税 | 非課税 |
「均等割のみ」が課税 | 課税 | 非課税 |
「所得割」が課税 | 課税 | 課税 |
住民税「所得割」が課税されていない(非課税)ことを言い、『「均等割」が非課税』または『「均等割のみ」が課税』の両方のことを言います。
収入が 少なく、 住民税を 払う 必要が 無い 家族などが 特別に もらえる お金 についての お知らせです。