事業者と契約するときは,こんなことに注意しましょう
内容
介護保険によるサービスの利用は利用者とサービス提供事業者との「契約」となります。利用者のみなさんが居宅介護支援事業者やサービス事業者と契約を交わす場合は,以下のようなことに注意して契約しましょう。
(要支援1・2の人はお住まいの地区のいきいきセンターふくおか(地域包括支援センター)が介護予防サービス計画を作成し,介護予防サービス事業者と契約することになっています。詳しくは「(要支援1・2,非該当と認定された人)介護予防ケアプランを作成します」をご覧ください。)
契約をする時期
介護保険のサービスを利用するまでの手順の中で,次のような時期に事業者と契約します。
こんなことに注意しましょう
- サービスの内容
利用者の状況に合ったサービス内容となっているか。 計画は作成されているか。また,計画について説明を受け同意をし,計画書が交付されているか。 - 契約の目的
契約の目的となるサービスが明記されているか。 - 契約期間
在宅サービスでは要介護認定の有効期間に合わせて契約期間を定めてあるか。施設サービスでは期間を定めない契約(利用者から契約解除できる)などとなっているか。 - 利用者負担金
利用者負担金の額や交通費の要否などの内容が明記されているか。また,介護保険法にもとづいた金額となっているか。 - キャンセル料について
利用者の都合でキャンセルした場合の料金はどうなっているか。(連絡が困難な場合などやむを得ない場合は除かれているか) - 利用者からの解約
利用者は,一定の予告期間をもって解約ができることとなっているか。 - 事業者からの解約
利用者がサービス料金を一定期間以上滞納した場合など,事業者から解約できる場合がありますので,確認しておきましょう。 - 損害賠償
サービス提供によって利用者に損害を与えた場合の賠償義務が明記されているか。 - 秘密保持
利用者及び利用者の家族に関する秘密や個人情報が保持されるようになっているか。
契約書には以上の項目以外にも様々な項目があります。よく読み,不明なところは説明を求めて確認しましょう。