要配慮者利用施設の避難確保計画等について(依頼)
令和3年5月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、浸水想定区域や土砂災害計画区域の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の策定と、避難訓練を原則として年1回以上実施し、所管の市町村に対し、訓練結果を報告することが義務化されています。
通知文をご確認いただき、現時点での計画の作成及び提出状況、令和5年度の訓練の実施及び福岡市への報告状況をご報告ください。
【通知文】要配慮者利用施設の避難確保計画等について(依頼) (186kbyte)
・福岡市電子申請システム(グラファー)にて報告 ※こちらをクリックして報告をお願いいたします。
※令和5年度の避難訓練の結果については、以下の様式にて、下記の問い合わせ先にメールかFAXにてご報告ください。
【報告様式】要配慮者利用施設の避難訓練の報告書 (15kbyte)