現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターからインターネットの通信販売で、初回無料の広告を見て健康食品を購入した。お試しのつもりだったが、同じ商品が翌月も送られてきた。広告を確認したところ、「3回以上の定期購入が条件」と書かれていた。対処方法について知りたい。
更新日: 2023年5月31日

インターネットの通信販売で、初回無料の広告を見て健康食品を購入した。お試しのつもりだったが、同じ商品が翌月も送られてきた。広告を確認したところ、「3回以上の定期購入が条件」と書かれていた。対処方法について知りたい。

 健康食品や化粧品などの通信販売で、定期購入が条件で初回を安価で提供し、その期間中は解約ができないという契約が増えています。
 インターネット通販をはじめ通信販売には、クーリング・オフ制度がありません。必ず契約前に、定期購入が条件となっていないか(条件となっている場合は、その期間や支払うことになる総額)や解約・返品ルールについて、広告表示や申し込みの最終確認画面をよく確認しましょう。
201712月に、通信販売の広告表示の規則(改正特定商取引に関する法律施行規則)が改正され、2回以上の継続購入は、継続契約であることや金額・契約期間等の販売条件を広告に表示することとされました。
 また、届いた商品を一方的に受け取り拒否しても、問題は解決しません。特に、「初回無料」などの広告で定期購入と気付かずに申し込んだ後、商品の受け取り拒否をすれば解約できると誤った解釈をして、販売業者とトラブルになることがあります。定期的に商品を購入する条件に気付かずに申し込みをした場合であっても、販売業者に解約の意思を伝えてしっかりと話し合いましょう。

 

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電話番号:(相談専用電話)092-781-0999