現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから突然訪問してきた業者に「不要な貴金属を買い取る」と言われ、強引に安い価格で買い取られたが、対処方法について知りたい。
更新日: 2023年5月31日

突然訪問してきた業者に「不要な貴金属を買い取る」と言われ、強引に安い価格で買い取られたが、対処方法について知りたい。

 業者が飛び込みで貴金属等を買い取る「訪問購入(訪問買取)」は、特定商取引法の改正(平成25年2月21日施行)により規制対象となり、買取りを依頼していない消費者への勧誘行為は禁止されました。
 また、訪問購入で契約した場合でも、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件解約)ができます。ただし、自動車やCD、本などクーリング・オフが適用されない商品もあるので注意が必要です。
 また、契約した後でもクーリング・オフ期間中は、売った品物の引渡しを拒むことができます。
 買取りを頼むつもりがない時は、きっぱりと断りましょう。

 

お問い合わせ


部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999