現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから購入した商品について、クーリング・オフ(無条件解約)ができるか知りたい。
更新日: 2023年5月31日

購入した商品について、クーリング・オフ(無条件解約)ができるか知りたい。


(1)自分から店に出向いて購入した場合

 クーリング・オフはできません。法的には店舗側に、消費者の都合による返品や交換に応じる義務はなく、返品や交換に応じるかは店舗側のサービスとなります。そのため、消費者と店舗側との話し合いにより合意が得られた場合にのみ、返品や交換が可能ということになります。



(2)通信販売で購入した場合

 クーリング・オフはできません。注文する前に返品対応についての規定をよく確認しましょう。
 (クーリング・オフとは別の制度になりますが)通信販売業者が広告に返品についての表示をしていない場合は、商品到着後8日以内であれば、送料は購入者負担で契約の解除(返品等)が可能です。



(3)訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引形態で購入した場合

 契約書をもらってから一定の期間内(多くは8日以内)であればクーリング・オフができます。手続きとしては、販売店へ書面(はがき等)で出した日付の記録が残る方法(特定記録郵便等)により解約意思等の通知を行います。また、電子的記録(電子メールやFAXなど)による通知も可能です。
 クーリング・オフの書面の書き方など、詳しくは「ご存じですか?クーリング・オフ」をご覧ください。

 

お問い合わせ


部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999