現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから「以前申込みいただいた健康食品を今から送ります」と突然電話があり、申し込んでいないと断ったのに健康食品を強引に送ると言われたが、対処方法について知りたい。
更新日: 2023年5月31日

「以前申込みいただいた健康食品を今から送ります」と突然電話があり、申し込んでいないと断ったのに健康食品を強引に送ると言われたが、対処方法について知りたい。

商品を一方的に送りつけ、代金を請求するという販売方法があります。「ネガティブオプション」または「送り付け商法」と言います。申し込んだ覚えがなく、断ったにもかかわらず一方的に送りつけられた場合は、代金を支払う義務はなく、商品の受け取りも拒否しましょう。誤って家族などが商品を受け取ってしまうことを防止するため、家族にひとこと言っておくとよいでしょう。受け取り拒否した際には、販売事業者名、住所、電話番号、商品の名称、配送業者名を控えておきましょう。
もし、電話で勧誘され承諾し、商品が届いた場合でも、クーリング・オフ(無条件解約)ができます。

 

お問い合わせ


部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999