現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから身に覚えのない請求をするハガキ(電話・メール等)が来たが、対処方法について知りたい。
更新日: 2023年5月31日

身に覚えのない請求をするハガキ(電話・メール等)が来たが、対処方法について知りたい。

身に覚えのない請求(架空請求)なら、
(1)支払う必要はありません。無視して放置しておきましょう。「自宅や勤務先に回収に行く」「差押えする」「強制執行する」などの言葉に惑わされず、無視してください。
(2)こちらから連絡をしてはいけません。間違いだと知らせたり、問合せたりするだけのつもりが、そこで脅かされ、恐くなって支払ってしまう被害が出ています。また、連絡をすることで電話番号などの個人情報を知られてしまうおそれがあります。
(3)電話などで請求してきた場合は、支払う義務はないので、支払わないと毅然と断り、今後連絡をしないようにはっきり言いましょう。
(4)督促メールやはがきなどは、証拠として保管しておいてください。家族が代わって支払わないように、 自分には覚えがないことを伝えておきましょう。
(5)根拠のない悪質な取り立てを受けたときや、支払ってしまったときは警察へ届け出ましょう。

 

お問い合わせ


部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999