消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)
【事例1】
「家電量販店で、今なら毎月の水の代金だけでウオーターサーバーが無料で使用できると勧められ、3年契約を申し込んだ。10日後に届いたが、試してみたら使い勝手が悪いので解約したい」
【事例2】
「ウオーターサーバーの解約をしようとしたら、機器代の高額な残債を請求された。機器はレンタルだと思っていたら購入契約になっていた」
家電量販店やショッピングモールで勧誘されたウオーターサーバーの契約トラブルが増加しています。無料で使えると言われて気軽に承諾してしまいがちですが、商品を試すことなく長期間の契約をするのは危険です。事例のように、実際に使ってみたら使いにくかった、定期的に配達される水が飲み切れず余ってしまうといったトラブルもあります。中途解約すると解約料が発生する点も注意が必要です。
また、最近では事例2のように、レンタルだと思っていたら分割払いの購入契約だったという相談もあります。場合によってはクーリング・オフが適用される可能性もありますが、原則、店舗での申し込みは、クーリング・オフは適用されません。契約の際には、管理・取り扱い方法や、解約条件等の契約内容をよく確認しましょう。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
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