消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)
「自宅を訪問した業者から、ガス給湯器が15年経過、壊れる前に交換した方が良いと勧められ、30万円の契約をした。1カ月後、給水管も古いので交換したほうが良いと勧められ、100万円の契約に応じた。契約2日後に工事は終わり、同時に代金を請求され現金で支払ったが、工事がずさんだ。返金してほしい」
訪問販売で契約した場合は、契約書を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフ制度により無条件で契約解除できます。そのため、支払ったお金は全額返してもらうことができ、また、工事が始まっていたとしても無償で元通りにするよう要請できます。
しかし、悪質な業者は、過去1年間に複数の契約をしているのでクーリング・オフ適用除外を主張することもあります。除外規定は継続的に取引をしている御用聞き販売を想定しており、今回の事例のように消費者に業者が商品等を次々と販売する「次々販売」は該当しません。
コロナ禍が落ち着いて訪問販売業者が活発に動き始めています。すぐに契約せずに複数の業者から見積もりを取る、不要ならきっぱり断ることが大切です。困ったときはすぐに相談しましょう。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
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