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更新日: 2023年4月20日

暮らしのヒント

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(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


強引な買い取り業者に注意(令和5年4月20日掲載)

事例

「自宅に『不用になった着物を高く買い取る』と電話があり、昨日訪問してもらった。用意していた着物以外にも宝石などがないかしつこく聞かれ、断り切れずに強引に買い取られてしまった。返してもらうことはできるか」


解説

  事業者が消費者の自宅などを訪問して不用品など物品を買い取ることを訪問購入といいます。特定商取引法には、消費者を保護する制度や事業者が守らなければならないルールが定められており、まず、事業者は事前の連絡なくいきなり家を訪問して勧誘を行うことはできません。また、勧誘に先立って氏名、目的、購入しようとする物品の種類を明示する必要があります。事例のように着物を買い取る目的で訪問しているにもかかわらず、他の物品の売却を求めることは禁止されています。その他、事業者は契約を締結したときには、物品の種類や価格、事業者情報などを記載した契約書面を消費者に交付する義務があります。
 事例については、8日間以内であれば、クーリング・オフの適用があり、事業者に物品を返却するよう求めることができます。トラブルを未然に防ぐためにも、安易に事業者を自宅に招き入れないようにしましょう。





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