現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから給湯器の点検商法に注意(令和5年3月2日掲載)
更新日: 2023年3月2日

暮らしのヒント

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給湯器の点検商法に注意(令和5年3月2日掲載)

事例

  「『給湯器の無料点検』と言って業者が訪問。見てもらうと、『10年経過していて危険。新しい給湯器に交換が必要』と言われ契約。後で契約書を見ると、メーカー関連会社ではなく不審。解約できるか」


解説

  「点検」と称して訪問し、不安をあおって高額な契約をさせる「点検商法」の手口です。所有者自身で保守が難しい設置型製品で、経年劣化によって火災などの重大事故を起こす恐れがある製品については、メーカーなどが所有者に点検時期を通知し、所有者が点検を受けることで事故を防止する「長期使用製品安全点検制度」があります。令和3年の消費生活用製品安全法施行令改正により、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機、FF式石油温風暖房機、屋内式ガス瞬間湯沸器、屋内式ガスふろがまが対象外となりました。点検商法の標的になる可能性が高い製品もありますので、知らない業者が訪問してきても、安易に家の中に招き入れないようにしましょう。
  訪問販売で契約した場合、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができ、たとえ工事が終わっていたとしても代金を支払う必要はありません。また、クーリング・オフ期間が過ぎていても、勧誘方法に問題があれば契約の取り消しが主張できます。





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