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更新日: 2023年2月16日

暮らしのヒント

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(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


スマホ購入のアルバイト(令和5年2月16日掲載)

事例

「SNSで知り合った人から『スマホを契約して端末を渡すだけで、1台につきアルバイト料2万円を支払う』と言われた。代金支払い口座の名義はすぐに変えるため自己負担はないというので、複数の携帯電話会社から合計5台のスマホを購入し、相手に渡した。しかし、口座は変更されず、相手と連絡が取れなくなった。高額な請求を受けているが支払えない」


解説

  現在販売されているスマホは、海外を含め、どこの通信会社のSIMカードでも使える状態になっているため、事例のようにアルバイトと偽ってスマホを格安でだまし取る手口が増えています。
  携帯電話会社で購入したスマホを無断で他人に売ることは法律で禁止されており、違反すると懲役や罰金を科されてしまうこともあります。また、端末の代金と利用料金は契約名義人に支払い義務があり、支払いが遅れると、信用情報機関の延滞情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまう恐れがあります。延滞情報があると、一定期間、住宅や車のローンが組めなくなったり、新たにクレジットカードが作れなくなったりするなど不利益が生じます。
  「一切負担はない」などとスマホ購入のアルバイトを持ちかけられても、絶対に断りましょう。





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