現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから通販サイトの模倣品に注意(令和4年12月15日掲載)
更新日: 2022年12月15日

暮らしのヒント

消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


通販サイトの模倣品に注意(令和4年12月15日掲載)

事例

  「インターネット通販で格安のブランド靴を注文し、代金を銀行振り込み前払いで支払ったが、税関からこの商品は権利侵害に該当するため没収するという通知が届いた。支払った代金を返してほしい」


解説

  模倣品(商標権または意匠権を侵害するもの)のトラブルは、SNSなどで広告を出している海外サイトからの購入で多く見られます。事例のように銀行振り込み前払いの場合、事業者に模倣品だったので返金してほしいと申し出たとしても、事業者が応じず連絡不能になれば、被害回復は非常に困難です。
   また、海外の事業者から日本に模倣品が送付された場合、従前は個人使用目的であれば受け取り可能とされていましたが、令和4年10月1日に改正商標法、意匠法、関税法が施行され、個人使用目的の場合でも税関による没収の対象となりました。商品が没収された場合の返金については、購入者と事業者の問題になるため、税関に対応を求めることはできません。
  詐欺的な販売サイトから模倣品を購入しないよう、注文する前に会社概要などの情報をよく確認しましょう。特に、極端に価格が安い、支払い方法が前払いに限定されているなどの販売サイトには要注意です。




消費生活センタートップページへ 暮らしのヒントバックナンバー一覧ページへ 消費生活相談のご案内ページへ

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)