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更新日: 2022年12月9日

暮らしのヒント

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(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


マルチ商法のトラブル(令和4年12月8日掲載)

事例

  連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)で違法な勧誘をしたとして、国などから、特定商取引法による行政処分を受ける事業者が後を絶ちません。

【事例】
  「友達に誘われて、人脈を広げるセミナーに参加したらマルチ商法の勧誘だった。友達に誘われたこともあり、話を聞かざるを得なかった」
  「知人からイベントに誘われた。会場内でA氏からマルチ商法の勧誘を受け会員になった。化粧品を購入したが、解約したい。知人に申し出たら、A氏に迷惑がかかると解約を認めてくれない」


解説

  勧誘目的を告げず、不特定多数の人が自由に出入りしないような場所での勧誘は禁止されています。「セミナー」などと称し、マッチングアプリやSNSで誘われることもありますが、内容がわからないセミナーなどへの参加は、慎重にしましょう。
  連鎖販売取引は20日間のクーリング・オフが適用されます。通知は、紹介者ではなく、契約した事業者に対して行います。
  成年年齢が満18歳に引き下げられ、社会経験の浅い高校生などがトラブルに巻き込まれないか危惧されます。マルチ商法は、金銭的な被害だけでなく勧誘行為によって人間関係を損なう恐れがあるので十分注意しましょう。 




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