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更新日:2022年11月10日

暮らしのヒント

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(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)

 

火災保険を使った住宅修理(令和4年11月10日掲載)

事例

 「『お宅の屋根が傷んでいるのが見えた』と言って業者が訪問してきた。『保険申請のサポートをするので、先日の台風で被害を受けたことにして、火災保険を利用して修理をしないか』と言うので屋根の修理契約をしたが、調査に来た火災保険会社に『この修理は保険の補償対象外』と言われたので修理契約を解約したい」

 

解説

 火災保険によっては、自然災害による住宅の損害が、補償対象になる場合があるので、台風シーズンには事例のようなトラブルが多くなります。なお、損害の原因が老朽化による場合は、対象にならないことが多いので、自分が加入している保険会社や代理店などに確認しましょう。老朽化が原因であるにもかかわらず、自然災害による損害だと、うその理由で保険金を請求すると、詐欺罪に問われる可能性があります。
 また、保険金請求サポートや工事の契約を解約しようとしたら、違約金が高額だったということもあるので、契約する前に解約料などの条件を必ず確認してください。
 保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です。訪問販売や電話勧誘販売で申し込んだ保険金請求サポートなどの契約は、クーリング・オフができる場合があります。早めに消費生活センターにご相談ください。


 
 

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
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