現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから水のトラブルの格安広告(令和4年10月27日掲載)
更新日: 2022年10月27日

暮らしのヒント

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(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


水のトラブルの格安広告(令和4年10月27日掲載)

事例

  「キッチンの蛇口から水漏れ。インターネット広告で、水回り修理200円からと表示された業者を見つけ、電話で修理を依頼した。すぐに来てくれたが、蛇口の交換だけで終わらず、給水管の修理も勧められ、請求額は15万円。現金で支払ったが、よく考えると高額で納得できない。業者は私から来訪を依頼したので、クーリング・オフはできない、返金しないと言う」


解説

   特定商取引法では、訪問販売による取引であっても、消費者が事業者の訪問を求めた場合は、クーリング・オフの対象外としています。しかし、事例のようにインターネット広告の表示額と実際の請求額に相当の開きがある場合は、消費者は安価な広告の表示額で契約申し込みの意思を示しただけであり、高額な修理額で申し込みの意思を示したとは言えません。事例については、想定した修理以外の作業を来訪時に勧誘しているので、クーリング・オフが可能です。
   インターネット広告に安い修理額が表示されている場合でも、現場の状況次第では必ずしもその金額で依頼できるとは限りません。契約する前に自治体の指定給水装置工事事業者や排水設備指定工事店など複数社から見積もりを取り、内容や金額を十分に検討し、慎重に判断しましょう。




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