現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから加工食品のアレルギー表示(令和4年10月20日掲載)
更新日: 2022年10月20日

暮らしのヒント

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加工食品のアレルギー表示(令和4年10月20日掲載)

事例

 「子どもに小麦のアレルギーがあることが分かった。加工食品のアレルギー表示制度について知りたい」


解説

  食物アレルギーは、特定の食べ物に含まれるアレルゲン(アレルギーの原因となる物質)を摂取した際に過剰な免疫反応が起こり、体にさまざまな症状が現れるものです。皮膚がかゆくなる、せきが出るなどの症状のほか、意識がなくなるなど、重い症状になることもあります。
  食物アレルギーを持つ人の健康被害を防ぐため、食品表示法では、容器包装された加工食品および添加物について、アレルゲンが含まれていることを表示する制度が定められています。表示対象のアレルゲンは現在28品目です。このうち発症件数が多く、発症時の症状が重篤な小麦、卵、乳などの7品目は「特定原材料」として表示が義務付けられています。一方、残りの21品目については「特定原材料に準ずるもの」として、任意ですが表示することが推奨されています。食品を選ぶ際は、表示の原材料欄・添加物欄を必ず確認しましょう。
  なお、包装されていないパンやサンドイッチ、対面販売の総菜や店内調理の弁当、外食などは表示義務の対象外です。不安な場合は、直接お店の人に確認することも必要です。




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