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更新日: 2022年10月6日

暮らしのヒント

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(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


脱毛エステの契約トラブル(令和4年10月6日掲載)

事例

脱毛エステの相談は多く、近年は男性からの相談や成年年齢引き下げの影響で、18・19歳の方からの相談も増加しています。

【事例1】
 「3日前、繁華街で脱毛エステの無料体験をしないかと声をかけられ店に同行。体験後、断り切れず30万円の契約をしてしまったがクーリング・オフしたい」
【事例2】
 「先月、SNSの広告を見て予約。店に行き、全身脱毛コースを契約した。クレジット36回分割払いで分割手数料を加えると総額は百万円。家族に高額と言われ、中途解約を申し出たが解約料も高い」


解説

  18・19歳の学生でも、アルバイト収入が一定額以上あれば、分割支払回数など諸条件にもよりますが、高額な契約が可能です。なお、エステの場合、サービスの利用期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合は、契約書面の受領日から8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。また、契約期間内であれば、理由を問わず中途解約ができますが、すでに受けた施術代金に加え、解約料なども請求されます。
  トラブル防止のためにも、サービス期間・回数・単価はもとより、将来アルバイト収入がなくなった場合も支払えるのか、また、都度払いできる店やコースと比較するなど、契約する前に十分検討しましょう。




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