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更新日: 2022年9月29日

暮らしのヒント

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前払いサービスの解約と倒産(令和4年9月29日掲載)

事例

【事例1】
  「1年前に契約したエステ業者が突然倒産。役務提供期間内で未施術分があり、料金はクレジット分割払いをしている途中だ。このまま支払いを続けないといけないのか」
【事例2】
  「サウナ回数券10回分を購入後、突然翌月から店舗が休業、翌々月に来店すると閉店していた。電話をしてもつながらない。未利用分を返金してほしい」


解説

 事例1のエステや、語学教室などは、契約期間や金額など一定の要件を満たした場合は、特定商取引法の規制を受けるため、一定の解約料を支払うことで中途解約は可能ですが、事業者が倒産した場合は、破産管財人からの連絡待ちになり、今後の支払いについては、クレジット会社に相談することになります。
 また、事例2のように継続的にサービスを受ける際、一回の単価が安くなることなどから、まとめて前払いする場合がありますが、この事例の場合、特定商取引法の規制を受けないため、解約料や返金額などは原則事業者が定めた規約(約款)に従うことになります。なお、業者が閉店したり、倒産したりして連絡が取れなくなった場合、前払いした料金の返金を求めることは非常に困難なので、料金の前払いは注意が必要です。




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